2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
ですから、何としても早期解決が必要だということで、第一段階で特許侵害の成否、これを判明させる。そうすれば、第二段階の損害賠償についてはもう和解とか、かなり早く解決できるわけです。そうすることによって問題の解決ということで、中小、ベンチャーの負担も小さくすることができるというふうに考えます。
ですから、何としても早期解決が必要だということで、第一段階で特許侵害の成否、これを判明させる。そうすれば、第二段階の損害賠償についてはもう和解とか、かなり早く解決できるわけです。そうすることによって問題の解決ということで、中小、ベンチャーの負担も小さくすることができるというふうに考えます。
現在思いますに、特許侵害は、端的に言って、特許侵害のやり得になっているのではないでしょうか。やり得になったら、特許を取る意味なんてないんじゃないかということになります。特許の価値がなくなる、イコール、特許を申請する意味が薄くなるということになります。特許の出願件数が年々減少していますが、そういうことも影響しているのではないでしょうか。
また、無料のデータベース、J―PlatPatを公開しており、中小企業が自社と類似の技術を検索することで、意図せぬ他社への特許侵害を防ぐことが可能となるような環境整備をしているところであります。本データベースの利用を促進するために、知財総合支援窓口において講習会や検索支援等のサービスも行っているところであります。 一方、中小企業への知財の普及はまだまだ十分とは言えません。
それでもう一点聞きたいんですけれども、今、海外の企業が日本の企業の特許を侵害しているケース、これが現状どのような状況になっているのかどうか、それと併せて、海外の企業の特許侵害に対して日本の企業というのはしっかり守られる、そういう体制が整備されてきているのかどうか、その辺、政府としての見解があればお伺いしたいと思います。
じゃ、それに代わって証拠収集、どのような手段を用いて、特許侵害があったのかなかったのか、証拠収集をして適切な判断していかないといけないと思うんですけれども、査証ができない場合の対応方法についてお伺いしたいと思います。
やはり中国がこの特許侵害の面でも非常にたくさんの、水際対策をしっかり取っていただいているということではありましたけれども、全体の九割が中国、香港からということですから、この辺の対応も特許庁としてしっかりお願いをしたいなというふうに思っております。
査証制度は、裁判所が選定した専門家が、侵害が疑われる者の施設へ立ち入り、実際に機械を動かすなど現地調査ができるようにするものでありますけれども、とりわけ、ものづくりについての特許侵害の有無が争われている場合、また、物の特許であっても、企業間でしか取引されない製品や材料、中間品等で、最終製品から被疑侵害品の構成を分析することが難しいという場合には、証拠収集の見通しが立ちにくいために、ある意味泣き寝入りをせざるを
○笠井委員 本改正案は、特許侵害訴訟で侵害の有無を審理するための証拠収集手続として査証制度を創設するとしているわけであります。 この制度導入に至る経過の問題なんですけれども、中小企業からは、みずからが有する特許が生産現場で侵害されているという事実を立証するための証拠収集は難しいという声が上がっておりました。
具体的には、証拠収集による時間やコストの負担にちゅうちょする中小企業の弱みやライセンス料の算定額が低いことにつけ込んだ特許侵害が報告をされているというふうに認識をしています。 こうした悪質な事例に対応するために、今回の制度改正では、特許侵害訴訟における証拠収集の実効性を高め、中小企業に使いやすくするとともに、ライセンス料相当の額を損害賠償額として適切に算定できるようにしていきたいと考えています。
我々としては、やはり悪質な特許侵害を抑止する観点から懲罰賠償制度を導入した方がいいという意見が今回の見直しに当たってあった一方で、やはり経済界からは濫用を懸念する声も出たという現実があるわけであります。 賛否両論あるわけですけれども、いずれにしても、三倍賠償を入れるにしても、その根っこの一倍のところが小さければ全然意味がないわけであります。
こうしたこと、特に、模倣品についてはまだ表から見てわかりやすい部分ですけれども、例えば技術が盗まれた場合、特許侵害ということも、これはなかなかわからない、実際に中をあけてみなきゃわからないというようなこともありますから、見つからない。 それからあと、そもそも日本で、ちゃんと適切に海外で権利を確保していくような努力を過去にしてこなかった。
さらに、弁理士は、特許侵害などの紛争が生じた場合に、弁護士と共同して訴訟の代理を行うことができるということでございます。
最高裁に調べたところによりますと、平成十九年から平成二十八年まで全国の地方裁判所、実際には東京地裁と大阪地裁に特許権侵害訴訟は専属管轄を、集中管轄をしておりますので、現実には東京地裁、大阪地方裁判所の二つの地裁における昨年末まで十年間の特許侵害を理由とする損害賠償の認容額の過去最高は十七億九千万円でございまして、大臣おっしゃるように二十億円に満たないというわけでございます。
公述人の意見に対し、各委員より、日本の農畜産物にとって環太平洋の経済成長を取り込むこととそのための国際競争力や海外展開戦略の必要性、農協改革など政府が進める農政改革に対する評価、特許侵害・模造品問題の実情と中小企業の海外展開における支援体制の在り方、TPP協定など自由貿易への批判が国際的に広がっている現状への認識、北海道十勝の農業や地域経済に与える影響、農業に雇用を呼び込む攻めの農業に向けた具体的方策
○公述人(小砂憲一君) 特許侵害だとか模造品の問題なんですが、今ネットの情報が氾濫いたしまして、国境を越えてどんどんどんどん世界中にこれ蔓延してきているんですよね。
相澤参考人も御存じだと思いますけれども、今経済産業省の方では、知的財産推進計画で、侵害した企業側が負担する損害賠償額を増やすことを明記する方針を固めたということで、現在は賠償請求する被害企業が特許侵害の影響を立証しなければなりませんけれども、加害側に侵害の有無や影響額の立証責任を負わせるように切り替える見通しだというふうなことで、これは報道でもあったんですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか
損害賠償額が低い訴訟だと、やはり何だかんだ言いながら、特許侵害訴訟というのは何千万とするわけです、弁護士費用、弁理士費用だけで。それよりも損害賠償額が低かったときに、余りやる意味がなくなるということがよく起こる。
それに関連しますけど、知財に関しても、例えば日本の特許侵害訴訟というのは大体年間二百件と言われている。アメリカは年間約四千件、中国は年間約八千件。知財立国と言われて久しいんですが、たくさんの知的財産持っているんですけど、これの侵害とか紛争もたくさんあるんですけれども、なかなか訴訟までして白黒付けるということは日本の社会ではなかなかやらない。
また、特許侵害等、突発的に生じる場合に、なかなか国のお金では対応できないということで、私たちはiPS基金ということでマラソンを走ったりして寄附を集めておりますが、やはりこういったことも、国プロジェクトの場合は国からの支援をいただきたいというふうに考えております。 次のスライドをお願いします。 臨床研究を進めていくのは、あたかもジグソーパズルを組み立てている作業と同じだというふうに感じています。
リアルワールドの中の特許侵害とか、ちょっとそういうような話ではないものですから、そうすると、個人が個人を捕まえてということも必要ではあるんですけれども、これに全てを頼ることはできないように思っています。 プレーヤーとしては、当然出版権が設定されるわけでありますから出版権者は海賊版対策をとるべき重要な当事者となると思いますし、著作権者も同様であります。
「メインの機械は、特許侵害や稼働もしていないにもかかわらず、国から補助金が支払われ、その後、農政局がそうした事実を知ったにも関わらず返還請求もしないデタラメぶりを九州農政局が発揮している。こうした事件を事なかれ主義で隠蔽したがる役所である。」こう書いてあります。 こんなことを国が言われちゃだめですよ。
特に、特許侵害品を発見した場合に、侵害品を含むように特許請求の範囲を補正する、こういうことをやろうとすると、これも大体当初のポイントから外れてしまうので、これがシフト補正に該当して、それはだめですよということになってしまう。そうすると、この部分だけ分割出願しなきゃいけない。こういう手間になってしまうというようなことも実務者から言われているようであります。
○大臣政務官(荻原健司君) まず、中国で取られた特許を、日本の事業者、企業の方が中国へ出向いて仕事をしたら突然特許侵害だと訴えられたと、今そういうケースがあるということは承知をしております。
○国務大臣(甘利明君) パテントトロール、おっしゃいますように、自らは自分で発明したりその発明によって物を作ったり一切しないで、よその人が発明したその発明の権利を買ってきて集めておいて、自分はじっとしていて、その特許に侵害する、特許侵害の可能性が出るのをじっと待ってきて、どこかが始めたらぱっと、うちの特許だと言って損害賠償請求をして、三倍賠償でがっぽり稼ぐという、言わば特許の訴訟ビジネスの会社で、これが
ですから、企業としての戦略として、これは登録したことによって、例えば製造特許なんというのは工場の中で使われておったら特許侵害が把握できませんから、そういうものはノウハウとして管理をし、先取要件で自分の特許侵害には対抗していくとか、あるいは、この特許は公開されると周辺でいろいろ新しい特許を生まれて、それがビジネスになっていく可能性の方が高いから、自分のところでそういうところまで全部カバーできるまでは秘匿
これには、先使用権という手法がありますから、これで、自分が少なくとも使う、自分が発明したものを後でよその人から特許侵害だと訴えられる危険性だけはとめられますから、そういう戦術を使っていく。あるいは、広範に公開して、さらなる上の技術開発を目指す目標にしてもらうとか、重複申請がないようにしてもらう。それは、いろいろ企業が経営戦略として考えていくべき話だと思います。
パテントを買い集めておいて、そのパテント、特許に、特許侵害してくる企業はないか、ずっと見張っていて、見つかったといったらそこに損害賠償請求を訴訟でしかけていく。そういうのをあちこちしかけて賠償金をたんまりとふんだくるという、いわばビジネスなんだと思います。
資料の二を見ていただくと、特許侵害訴訟における無効の抗弁が主張されて無効とされた割合とか、かなり高いんですね。無効の抗弁がされた特許侵害訴訟の割合なんかを見てみますと、やはり二〇〇四年以降急に上がってきている。ですから、特許権者の勝訴率の割合というのが、二〇〇七年でいえば二四%ということで、特許権者の勝訴率で見ると、かなりこれは低いんじゃないか。
ただし、医師や医療機関に対しては不適用ということでありますから、特許侵害に問われないと。EUの場合は、この医療方法、人間に対するものに対してもあるいは動物に対するものに対しても特許とはなりません。日本はその中間とも言えるんでしょうか、人間に対する医療方法については特許にならない、動物についてはなるということであります。 それから、今までどういう検討がなされてきたかということもですか。
それで、中小企業庁がいわゆる特許侵害の現地調査なんかに補助金を出しておりますよね。農水省も同じようなこの支援スキームというのをやっぱり早急に整備すべきだというふうに思っております。そういうことがあれば、この栃木県のとちおとめというイチゴの韓国との問題についても、これは国レベルでそういう対応をしていくことができるというふうに思うんですね。