2009-03-19 第171回国会 参議院 総務委員会 第6号
すなわち、一九八六年施行の民活法、一九八八年施行のリゾート法、NTT利子融資制度を定めた日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法、都市開発事業や都市計画施設特許事業を行う第三セクターに対する無利子融資制度を定めた民間都市開発の推進に関する特別措置法、いろんなこういうたくさんの法律を上げて、そして国はこの第三セクターの創設を誘導していったと、法律で。
すなわち、一九八六年施行の民活法、一九八八年施行のリゾート法、NTT利子融資制度を定めた日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法、都市開発事業や都市計画施設特許事業を行う第三セクターに対する無利子融資制度を定めた民間都市開発の推進に関する特別措置法、いろんなこういうたくさんの法律を上げて、そして国はこの第三セクターの創設を誘導していったと、法律で。
また、この代行事業の発展形といたしまして、都市計画道路予定地周辺市街地の面的整備が望まれる地区においては、道路整備とその周辺市街地の面的整備をワンセットとして事業化する手法を採用して、都市計画道路部分はその中で特許事業として整備させる方法もあわせて提言したいと思います。
事業主体は宮崎県及び宮崎市でありますが、特に公園区域百二十三ヘクタールについては特許事業として第三セクターによりフェニックスリゾート「シーガイア」の整備が進められております。既に、オーシャンドーム、ゴルフ場等第一期施設は昨年七月にオープンしており、今月末にはホテル、国際会議場等の第二期施設も完成しグランドオープンとなる予定であります。
これは私ども特許事業と呼んでおりますけれども、その特許事業として行われる場合には、公園の中でもスポーツ施設とかレクリエーション施設、あるいは集会施設、教養文化施設等とあわせまして宿泊施設もよろしいということになっておる次第でございまして、最近はホテルという形をとりますけれども、そういうような考え方できている部分が実はあるわけでございます。
○松浦(利)委員 あなたの話を聞いておると大変まじめな方に聞こえますけれども、さらにそれじゃ具体的にお尋ねをいたしますが、六十三年の五月に公式的に建設省の方の都市計画芝公園特別特許事業という形で、本当はニューメディアパーク構想というんですね、東京都では。インテリジェントビル構想じゃなくて向こうの台帳によると東京タワーニューメディア構想、こうなるんです。
○江田分科員 変更の範囲で微妙なところだろうと思いますけれども、特許事業としての都市公園という性格が変わらなければ、実際にそこで事業を営む主体が、例えば財団法人チボリパークというのが財団法人桃太郎パークになるとか財団法人後楽園パークになるとか、岡山はそういう公園もあるわけで、となれば、それはもう一度答申をとり直すということになるかならないかは別として、譲り渡し自体に障害になるような大きな変化ではないというふうに
○岡山参考人 説明が不十分で恐縮だったのですが、一つは都市計画法上の公園として特許事業を得たるということは当然でございますが、この受け皿となるところの財団法人なり第三セクターなりが県なりの五一%以上の出捐があるという形であれば、名称にかかわらずそれは十分な性格を有するというふうに解釈できると思います。
○江田分科員 都市計画法に基づく特許事業としての都市公園ということがあくまでベースであって、そういう特許事業としての都市公園に合致したものとして行われるということでなければならぬし、それであればその後の事業がどういうものであってもいいのだということになろうかと思うのです。
その中で基盤となる公共施設、これは新規の施設立地を見込みつつ、かつ、既存の集落、市街地の基盤を高めるという目的で整備をしてまいりますが、こういった施設と、それから中核となる施設につきましては、かつ、公益性の高いものでございまして例えば都市計画の特許事業となるようなもの、こういったものにつきましては第三セクターによります整備を進めてまいる。
○佐竹政府委員 確かに五十五年に完了ということで特許事業に移したわけにもかかわらず、六十一年までかかったわけでございます。
そのことが、この話がまさに国民の期待にこたえるような、これからの発明奨励なり、あるいは特許事業の普及なり、あるいは情報サービスが期待にこたえられるようになる体制ができるのだと思うのですよ。その点が欠けておるということを私は申し上げたいのです。その点をぜひ特許庁長官として両団体を十分に指導していただきたいと思うのです。そのことについての御見解を伺いたいと思います。
○水田委員 疑念がないと言われますけれども、例えば発明協会に残るのは、いわゆる発明奨励と特許事業の普及という仕事しか残らない。片一方は発明協会のいわゆる情報サービスとJAPATICの情報サービスをとにかく一つにするという。これは恐らく事業量は幾可級数的にふえていくでしょうね。経営基盤もそれはしっかりすることは間違いないわけです。これは別の団体ですから、発明協会は社団でJAPATICは財団ですね。
今後、私どもといたしましては都市計画決定、これは都市高速鉄道としての都市計画決定になるわけでございますが、都市計画決定をいたしまして、特許事業としての特許を得まして、施行認可申請という段階を経て、冒頭に申し上げましたインフラ部分の着工を予定をいたしたい、かように考えております。
それから特許事業という点でございますが、これは都市計画法上そういう制度が実はあるわけなんです。都市計画を民間の者にやらせるための一つの方法でございまして、例といたしましては、一団地の住宅経営でございますとか、あるいは都市計画の駐車場でございますとか、そういうものにつきましては、都市計画の決定いたしましたものをそういう特定の会社、企業に特許をしてやらせるという例はもうすでにたくさんございます。
それからもう一つ、この特定事業という問題につきまして関連して質問したいわけなんですが、 〔委員長退席、天野(光)委員長代理着席〕 このレクリエーション都市というものはいろいろな三段論法といいますか、そういうものがあるわけでございますけれども、要するに都市計画上特許事業だということで、この第三セクターであるところの株式会社というものは土地収用権を持っておるということになると思うわけなんですが、この
したがいまして、特許事業であるからといって収用権を発動してやるという例はおそらく私はあるまいと思います。ただ、メリットといいますと、収用対象事業でございますので、税金の面で、たとい収用権を発動しなくても、任意買収の場合におきましても、収用対象事業ということで税法上特典がございます。そういう点から土地が入手しやすいというメリットは実はあるわけです。
この会社に対しましては、都市計画でもって特許事業ということでやらしたいと思います。むろん、事業計画なりそういう面で、十分内容的なチェックはいたすつもりでいたしております。 それから資本構成等につきましては、全く御指摘のとおりでございますので、役員も含めましてそういう点は、そういう御指摘のような危惧のないような方向で十分努力をしてまいりたいと思います。
それから会社が管理運営するにあたりましては、都市計画の特許事業ということでこの事業を実施いたします関係上、都市計画の特許条件というものを付することになっております。その条件で適正な管理運営ができまするようにはかってまいりたい。
○春日正一君 そこで、これの説明の中には都市計画の特許事業というようになっているんですが、これは一体どういうことになりますか。都市計画法には特許という用語はないんですね。
たとえば、いわゆるレクリエーション都市の区域内において、公共と民間の共同出資による特殊会社が日本開発銀行の融資等を受け、都市計画の特許事業として整備する民営の公園緑地等がこれに該当いたします。 次に第二項は、都市公園整備事業とは、都市公園の新設または改築に関する事業をいうことといたしております。 第三条は、都市公園整備五カ年計画の内容及び策定の手続を規定したものであります。
○近藤信一君 大臣の時間を制限されているようでございますが、最後に、私はこれは蛇足でございまするけれども、いま私が申しました通産省の、特に特許庁の汚職事件、前には関西におけるところの百貨店の問題等あって、いろいろ汚職というと、通産省なんか新聞に必ず出てくるというふうにも私ども見るわけなんですが、特に先ほども大臣が人事の問題を言っておられたように、特許庁は汚職なんかやっているから、だんだんと特許事業というものがおくれて
特に電気事業の場合は、御承知のように、これは許可事業でございますし、学者もいろいろ議論がございますが、あるいは特許事業だという説もございますし、いろいろな考え方もあるわけでございます。何にいたしましても、地域独占的な性質も持っている事業でございます。そういう事業であれば、やはり公共の福祉上の要請というものは相当強くかぶるものだというふうに考えていいものだと思います。
これらは事業の公共性なり緊急性につきましては、民間事業であるということだけをもって他の適用事業に決して劣るものではないが、特許事業であるという、政府の監督下にあるということから見まして、むしろ他の、事業主体、経営主体がそういう公共団体なり、国、公団等でないものも、事業の性格論からこの特別措置法の対象事業として規律するのが適当でないかという考え方で、答申も行なわれたような次第でございます。
その都市計画法の六条ノ二につきまして先生の御指摘は、六条ノ二から直ちに、六条ノ二でもって国が二分の一を負担すると書いてあるから、だから行政庁にあらざる者についてもこの規定が当然働くじゃないか、こういうふうな御質問でございますので、そういう御質問については、行政庁にあらざる者がやる場合には、五条の関係であって前条じゃないのだという、ただ法律の条文解釈だけを私申し上げておるわけでございまして、そういう特許事業
従って、六条ノ二から直ちに五条の特許事業の場合についての国の費用負担云々ということは出てこないわけであります。従いまして、ほかに単独法規を作ればどうかということにつきましては、それは都市計画法とは別の問題でございまして、もしそういった必要があれば、そういう点は十分別個の法体系として考えられるではないかと思います。
もし値上げをされるならば、その増収をもって特許事業実施料取得に対する課税等の減税をお願いいたしたい、かように考えるのでございます。
従いまして、ただいまやっております地下駐車場の事業は日本道路公団が都市計画法に基く特許を得た特許事業として行なっているわけでございます。これをお尋ねの都市公園法の立場から申し上げますれば、都市公園法第六条に基く都市公園の占用の許可をいたしておるわけでございますが、この占用いたします物件の内容といたしましては、同じく都市公園法第七条に占用物件を列挙いたしておるわけでございます。
なお一点、先ほど質疑の中に、なぜ認可制にしたかという点でございますが、水道事業というものは、一つの公企業の特許事業でございます。従って、さような性格からも、当然特許事業としての認可というものが必要だというふうに私どもは考えている次第であります。 —————————————