2018-04-12 第196回国会 衆議院 総務委員会 第9号
○本村委員 公衆電話のほか、公民館、集会所、学校等、そういう避難所になるようなところにも今は特設電話があって、それが事業者の負担でやられている。それも、光IPになった場合も事業者の負担でやっていただきたいということですので、ぜひこのことも含めて引き続き検討していただきたいというふうに思っております。 また、次のような御意見もございます。
○本村委員 公衆電話のほか、公民館、集会所、学校等、そういう避難所になるようなところにも今は特設電話があって、それが事業者の負担でやられている。それも、光IPになった場合も事業者の負担でやっていただきたいということですので、ぜひこのことも含めて引き続き検討していただきたいというふうに思っております。 また、次のような御意見もございます。
羽田空港機能強化の実現に向けまして、ホームページ、特設電話窓口等を活用し、引き続き住民の皆様の幅広い御理解をいただけるよう努めてまいりたいと存じます。
というのは日本婦人会議というところが今週の初めから産婦人科医療一一〇番という特設電話を準備いたしまして、皆さんからいろいろと訴えを聞いております。私も昨日午後、電話を自分で受けてみました。その電話を受けまして、しみじみ思ったことは、何と富士見病院によく似たところがほかにもあることかなということです。
そこで、一一〇番というのがございますね、あるいは警察、消防署関係で特設電話がある。救急指定医がここにありますよということを知らせる、そういう特設電話をつくったらどうか。たとえば、これは番号は余りよくわかりませんけれども、一一一番、いい医者という意味でね。
ただ、ここで私が申し上げたいことは、このスト権ストと春闘のストの折の報道がいままでの報道と違っておりましたのは、多くの新聞社は特設電話コーナーを設けて、直接なまの声を聞き入れた、つまり受け入れたということがいままでの報道と違っていたと思います。
それから、それでもだんだんいわゆる申し込んでも、なかなかつかないという状態が続きましたので、今度は都市の大きさによりまして、優先制度というものを設けまして、地方の小都市では、明治三十五年から市内線路の実費あるいは電話機の実費を加入者に負担をしていただくという、特設電話制度というものをつくりました。
昭和七年の数字をちょっと思い出したのでございますが、全国の電話の交換取り扱い局数、これが三千幾つあったかと思いますが、この九十何%の数はいわゆる明治時代に始めました特設電話、つまり電話交換局の地元特定局あるいは加入者が出した金で開通されたものであったというような状況が、まだ昭和の初めまで残っていたのであります。
労働組合に対してもいろいろ注文をつけますが、当局側にいたしましても、旅費の問題とか特設電話、宿屋に特別な出張所を設けるとか、そういうような形で当局の管理機構の権力を使っての正常化というものはできません。よし労働組合が多少力が弱くて実施されても、其の意味の労使の慣行の正常化ではないのです。こういう点は、山崎長官以下林政部長は十分肝に銘じておいていただきたいと思います。
岩屋という旅館に特設電話を引いて、出張所を置いて莫大な金を使って、そうして弾圧行政をやっているじゃありませんか。何のために旅館の一室を営林署の出張所にする必要がありますか。特設電話を引く必要がありますか。あるいは、営林署は官費を使って署長あるいは外来者のためにジープをちゃんと備えてあるのに、あなた方はこのジープを使っておりますか。
それから、最近だんだん農村あるいは特殊地帯への公衆電話あるいは部落への農村特設電話を引いておりますけれども、この速度がまだおそいのではないかと思う。昨年よりもちょっと倍くらいの設置を見ておりますが、この速度を上げなければならないと思います。そうでなければ農村が文化におくれる。あるいはスピード時代に農村が合ってこない。都市だけはスピード化するけれども、農村はいつまでもスピード化しない。
実は工業特設電話は旧電信法時代に専用電話として許されておつたのでありますが、昨年の八月公衆電気通信法並びに有線電気通信法ができましたために、有線電気通信法にいう私設の設備であるということになつたのであります。従つて有線電気通信法で許されました条件に合致する限りは、私設が許されることになつたのであります。
なお鉱業特設電話であります。これは有線電気通信法及び公衆電気通信法の実施に伴つて、その性格がかわり、共同業務用の通信または相互緊密関係を有する業務用の通信のために設置した私設電話設備となつたのであります。
まず有線電気通信法について見ますと、私設電信電話の設備の自由が大幅に認められる結果として、監督行政の膨脹が必至であるとし、鉱業特設電話のごとき設備の多く存在する四国地方においては、すでにそれが現実の問題となつているというのであります。
国内の電話設備では、古くは皆様も御承知の通り特設電話というのもございました。その特設電話をいなかに五十なり六十なりつけますとき、資材なり、機械なり、電柱なり、一切持つて、そうしてでき上つたものは政府に寄附して参つたのでございます。それから大正の末ごろ千五百円くらい、年々電話の負担料金を払い、電話機の数がふえて来たのであります。
これは曽つて電気通信省としまして、私ども弟分の立場に立つて、多大の功績を尽し、関東震災のときには、ときの逓信省は市街線の復旧に懸命であつて、私どもは特設電話といつて、外線の許可を受けて、要所々々に交換機を置きまして、各家庭に引いたのでございます。そうしたことは当時非常に喜ばれたというように、いろいろな功績を立てております。
次に、第二に現在鉱山におきまして、鉱山業者が自分でこの設備をいたしまして、自分の事業用として使つております鉱業電話でございますが、これが従来の電信法の私設設備の範囲を非常に限定しておりまして、その範囲の中に入らないために便宜上鉱業特設電話ということにいたしまして、この鉱業、鉱山の事業者が自分で全部設備もするし維持もしますが、一応形としては、これはやはり公衆電気通信設備で、公社の設備という形をとつておるわけでございますが
このときにおきまして、電話の利用者の強い要求と、われわれの計画によりまして、臨時特設電話という制度が時の逓信省の御理解によつて定められたのであります。電話加入者の要望を電話工事業者がにないまして、幾多の困難を排しまして、昼夜兼行の努力の結果、幾旬も経ずして、臨時特設電話の通話が開始されたのであります。これが都市の復興の促進に役立ちました功績は大なるものと信じます。
二、鉱業特設電話規則の規定により施設している鉱業特設電話については、その専用着たる鉱業者が有線電気通信法の規定により設置した私設有線設備とみなすこととし、従来専用者が支拂つていた鉱業特設電話の電話専用料は、これを廃止したこと、 三、電信法文は無線電信法の規定に基き、供用命令により公衆通信を取扱わせている私設の有線設備又は無線局については、公衆電気通信法施行の日から三月間は、なお従前どおりとし、その
2、鉱業特設電話規則の規定により施設している鉱業特設電話については、その専用者たる鉱業者が有線電気通信法の規定により設置した私設有線設備とみなすこととし、従来專用者が支拂つていた鉱業特設電話の電話専用料は、これを廃止したこと。
そのとき加入者の強い要求と、われわれ電話関係業者の計画によりまして、臨時特設電話の制度が、時の犬養逓信大臣の決断によりまして許可となりました。われわれ電話工事業者は商売気を離れまして、晝夜兼行工事の促進に努力いたしまして、一、二箇月ならずしてほとんど落成し、通話を開始し、都市復興に役立ちをしたことは偉大なものであります。
なお鉱業関係につきましては、今回の有線電気通信法によつて、従来の鉱業特設電話が私設電気通信になるわけでありますが、これが約三万ほどございます。そのほか水防、水利、運河、気象観測、一構内、一邸宅というものがありまして、電話機の総数において二十四万三千程度あるその中で、一つ今回の有線電気通信法においてはつきり規律対象にいたしました有線放送が六万七千五百程度を持つております。