1964-04-28 第46回国会 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 現在の場合は十の村に分かれていますから、特綿紡の機械があって綿紡は引ける。綿紡の注文を受けた。区分外糸は引けないが、しかし非常に零細で、その注文を受けないとあとの注文がなくてつぶれるというような場合に、許可を受ければやってもよろしい、こういうことですね。今度の場合にも、それが三つの区分に分かれますが、そういう趣旨が、次のこの法律として省令できめる場合には入る。
○板川委員 現在の場合は十の村に分かれていますから、特綿紡の機械があって綿紡は引ける。綿紡の注文を受けた。区分外糸は引けないが、しかし非常に零細で、その注文を受けないとあとの注文がなくてつぶれるというような場合に、許可を受ければやってもよろしい、こういうことですね。今度の場合にも、それが三つの区分に分かれますが、そういう趣旨が、次のこの法律として省令できめる場合には入る。
○磯野政府委員 いまおっしゃったようなケースでございまして、たとえば特綿紡というものがございますが、これはほとんど五千錘以下の非常に小さなものでございます。そういうものは、これは原則的にいいますと特綿糸しか引けないわけでございますが、それが綿糸を引くというふうな場合に、その許可をいたしております。
○板川委員 もう一度伺いますが、綿紡、特繊紡、特綿紡、スフ紡、合繊紡というのが第一村になりますね。そこで第一村の一つの登録の区分の糸が不足するというのは、この第一区分の中で——もちろん精紡機が共通できる場合は糸がひけるからいいのですが、たとえば合繊の場合なんかは技術的にいってひけない場合があるそうですね。綿紡の精紡機では機械的、技術的な問題があってひけない場合がある。
紡績会社のうちでも比較的大企業の多い部門につきましては、いわゆる村別に一律無償廃棄をするにしましても、あるいは残存錘数によりまして買上代金を分担するにしましても、大した問題ではないわけでございますが、中小企業、特に現在の特綿紡とか特繊紡というようなところに登録しておるところの業界や、あるいは先ほど触れました無登録紡機の処理につきましては、買上資金の問題は重要でございます。
たとえば合繊あるいは特綿紡のごとき、そういうようなものを合せて、全体としてどうしたらいいか、また現在の設備をどうしたらいいか、こういうことは、現在のわれわれの当面する問題であると、かように考えております。