1969-05-07 第61回国会 参議院 決算委員会 第6号
その特経会社の性格上。
その特経会社の性格上。
そこで、これは過去のことですから押し問答してもしかたがありませんから、私は二つだけ伺いたいのですが、一体、最初に戻って、通産省や大蔵省のほうはこういう特経会社というものをいままで怠慢のために温存してきたのです。それはいろいろ理由はあるでしょう。これは片をつければ幾らでも、いままででも片がついた性質の特経会社じゃないかと思うのです。
この二百六十七特経会社が残っているというふうにお答えございましたけれども、これはいずれ、ほうっておかないで早急に何とかせなければならぬでしょう、この二百六十七という特経会社について。残存している二百六十七、日立航空機株式会社というのも含めてこの二百六十七という特経会社についてどういう方針なんですか。
これは特経会社の再建整備に着手いたしました当時の事情といたしまして、やはり法律関係が複雑で、当時といたしまして確定しない問題が非常にございましたし、事実関係も十分に調べができておりませんので、そういうような関係も考慮して、適切な措置、適切な計算方法を定め得るように、この点につきましては特に告示で随時定め得るように譲られたものであるというふうに、私どもはただいまから見まして考えておるわけであります。
更にそれより非常にむずかしい問題がありますのは、いわゆる特経会社、企業再建整備法による特経会社、第二会社を作り、それで整理して行く、又これらの持つておる資産かどういうことになるかによつて又違つて来る。それらの点を十分に考慮いたしまして、できるだけその見極めをつけるということにいたしたいと思います。
然るに私どもはこの問題については、これを最終的に処理するにつきましては、或いは御承知のように、渉外関係の債権債務、在外資産、負債或いは閉鎖機関に対すも債権債務、こういつたようなもの、或いは企業再建整備によつて行われました特経会社の債権債務、これらのものが非常に未確定な要素が多い。特に対外関係の債権債務につきましては、非常にこれが未確定な要素が大きいのであります。
○夏堀委員 特経会社等であれば、適当に株主総会とか簡單な方法もできるでありましようが、特殊清算人と申しますか、そういうような大臣の任命によつていろいろ処理されておる閉鎖機関と、やはりこれも大臣の任命によつての特殊清算人であれば、その清算人によつて第二会社をつくることも可能ではないかとも考えておるのですが、この点はどうです。
○堀口説明員 ただいまの御質問はちよつとわかりかねる点もあるのでありますが、特経会社については、破産の宣告等についてその特経会社自体の方にいろいろ制限規定があると思いますので、できないのじやないかというふうに考えております。
ただその前におきまして、大きな会社は特経会社に指定されたり、いろいろな制約等がありましたし、あるいは統制の影響をきつく受ける等のことがありまして、昭和二十四年度あたりまでは、大きな会社はあまり利益を上げておらなかつた、ほとんど配当等もしてないのが大部分でありました。それがやつと昨年度あたりから相当好調になりまして、相当な利益を上げ、それから配当もしておるという現況であります。
それは今記憶はありませんが、戰争後経理会社になつてから、総会もなし、特経会社のあれが済みましたのは二十二年の十二月ですが……。
○森田証人 沼野さんがおられた当時は、特経会社と集排その他の関係で、実際の定款上の手当は月二千円くらいと記憶しております。それで持株整理委員会なりにお話しまして、生活補給金として、われわれも社員も同様でございますが、三月ごとと記憶しておりますが、当時の一万五、六千円くらいになる程度の手当を出しておりました。
○森田証人 それは二十一年の特経会社になるまでは、成規の決算書は出ております。それが二十一年特経会社になつて以後は、税務署に対する納税関係の、ただ簡單な決算書が出ておるように承知しております。
その以前の二十一年の六月に、徴用を受けた汽船が戰災に会いまして特経会社になつて、それは二十四年の十二月九日ですか、解除になりました。そういうようなことで、役員がほとんど東京におつたということも、一つの原因になつておつたかもしれません。
ありますがその時分は集排とか、特経会社とか、いろいろ制限を受けておりましたので、それが解ければ増員をしていただける……。
○吉田説明員 商法等の関係につきましては、実は一般特経会社の実行が遅れている原因の一つとして増資の問題がございます。すなわち授権資本制ができたならば、こういう便法を認めるという行き方でございますので、そういつた意味から申しますと、商法との関連が非常に多くなつて来るのであります。しかしながら商法が改正にならなくても、ほかの点については実行させて行かなければならないものだと思つております。
○小山委員 これは非常に幼稚な質問だと思うのですが、実行が完了して特経会社たることを解除された場合は、解除されない場合と比べてどういう恩典なりあるいは利益があるか。審議の関係上ちよつとその点を御説明願いたい。
その点につきましては事情はいろいろ違いますが、たとえだ資産処分なんかが未了であるけれども、全員の同意によつて特経会社がはずれたというような場合は、資産処分につきましては、ちよつと計画がかわつたということで、一々政府に変更申請を出して、その認可を受けるという煩雑さがなくなります。
特経会社が四千七百六十二社ございます。これらの会社につきましてそれぞれ再建整備の計画を樹立させまして、そうして政府の認可を得て実行に移るという経過になつております。これらの四千七百六十二社のうちで殆んどすべては認可が終りまして、現在まだ認可になつておらないのは八社に過ぎません。この意味におきまして認可は殆んど全部完了したと言つてよろしい次第でございます。
併しお話の点なんか、国民所得の構成上これは二、三年で私、よほど平常化して行く、法人なんかでも昭和二十二、三年ぐらいまでは特経会社法が布かれた関係上、非常に過小であつたのでございますが、配当もそうでございますが、配当は、調べますと、昭和二十四年で僅かに全体で五十億円、それが二十五年は恐らく二百五十億円になつておるとみております。二百五十億になりましても、戰前の配当に比べますと、まだ非常に実は低い。
こういう建前になつております結果、特経会社になつたからというので特別に考えるという理由はないと思いまして、そういうようなことにいたしておるわけであります。少くとも今までに関する限りにおきましては。税法の一般体系からしまして当然の帰結ではなかろうか。五箇年の繰越し控除になりましたので、今後におきましてはそれは長期に控除される、こういうことに相当なるものだと考えております。
これをもしも事業年度を延ばしたからといつて、三年も四年もそのままにいたしておきますと、非常に課税に不公平を来すということになるわけでありますから、さような意味におきまして、特経会社におきましても一定の期間で打切つて、所得の計算をいたして法人税を納める制度の方が、税制としてはやはり合理的ではなかろうか、こういう考えをもつて今申しましたようなことに相なつているわけであります。
○説明員(長崎正造君) その点は金融機関の、旧勘定に属した資産のうちに特経会社に対する債権、或いは閉鎖機関に対する債権、その他在外財産というようなものが旧勘定の資産にあるわけでございますが、そういつたものの確定評価というものがついたときには、そういう事態になりましたときに、調整勘定が閉鎖されるということになるわけでありまして、そういつた事態は今のところ確としていつ頃になるかということは見込が立つておらないのであります
去年は増資決議のために一回、報告総会のために一回、臨時総会のために二回、尤も去年は例の再建整備法で特経会社になつておつた関係上、決算期が延びておりましたので、定時総会は三年程やりませんでしたけれども、昨年の十月末に認可になりましたから、今後は毎年二回は必ず定時総会はあります。
○平田政府委員 今お尋ねのような問題につきましては、実はあまり問題にしていない程度でございまして、今後具体的になつて来た場合におきまして、あるいは従来特経会社とか制限会社等につきましては、いろいろそういう関係もございましたので、そういうことになるかもしれませんが、別段ここで申し上げるほどあまり問題になつていないということを申し上げます。
さらにそのうちには、特経会社あるいは閉鎖機関、こういうものはやむを得ないといたしましても、政府機関でありまするところの逓信局であるとか、あるいはたとえば参議院の野田俊作君に対する二万何千円というような、こういう当然回収されておらなければならない金額までが、未回収債権としてこれにあげられておるのであります。
従いましてこれらの軍債権を徹底的に確保するということでなければならないのでありますが、本案の内容を検討してみますと、本案において予定いたしてるものはわずかに十六億何がしかであり、そのうちのしかも重要なる部分が、あるいは特経会社であるとかあるいは閉鎖機関であるとかいうような関係に隠れまして、実質的に本法が制定せられましても、これら十六億数千万円のうちにおいても現実に債権として回收できる部分は、きわめてわずかであるということが
従いまして非常に事務の処理が遅れる——ただいまお話にもありました五十六億、八千件の件数が残つているという大きな理由は、一つは特経会社並びに閉鎖機関というようなものが原因になつているのであります。
○佐藤(一)政府委員 これは特経会社も同様でございますが、実際問題といたしましては、ただいまおつしやいましたように、たとえば一定の切捨てが特経会社等について行われる。あるいはまた閉鎖機関につきましても整理の手続を進めまして、そうして最後にバランスを見た結果によりまして、ただいまおつしやつたように、全部が完全に入ることができないようなことの予想もいたされます。
○林(百)委員 特経会社、特経会社とみな逃げてしまうのですが、特経会社だつて清算する責任は政府にあるわけでしよう。やはりその経理関係で、その経理のやり方が特殊な経理のやり方があるわけで、回收していけないということはないのでしよう。未回收のものがあればちやんと回收すべきだと思うのですが、特経会社だからとれないということはないと思うのです。
その半面大きな会社は今日特経会社に大分なつておりまして、この方はどうも経理が適正でない、利益を決算で上げようという努力が足りなかつたのではないか、自然にそうなると思いますが。
それからもう一つは、大きな会社の方面が、最近は特経会社が大体多れまして、通常の決算ができるような状態になつておる会社が大分殖えて来ておるようでございます。そういつたような事情が競合いたしまして、さような成績を上げておるような報告であるのであります。