1976-10-14 第78回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
それは何かという御質問かと存じますが、たとえば一定の技術を習得して免許を取得すれば就業できる業務というもので、現在女子であるためにその免許の取得の資格がないということになっておりますものは、たとえば特級ボイラー技士あるいは一級ボイラー技士、二級ボイラー技士あるいは特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士、ボイラー整備士など、これらは全部ボイラー及び圧力容器安全規則第九十八条あるいは百五条、百十四条等によってそのように
それは何かという御質問かと存じますが、たとえば一定の技術を習得して免許を取得すれば就業できる業務というもので、現在女子であるためにその免許の取得の資格がないということになっておりますものは、たとえば特級ボイラー技士あるいは一級ボイラー技士、二級ボイラー技士あるいは特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士、ボイラー整備士など、これらは全部ボイラー及び圧力容器安全規則第九十八条あるいは百五条、百十四条等によってそのように
特級ボイラー技士、これも所定の講習を受ける仁とによって本土の法令による特級ボイラー技士免許を受けた者として取り扱う。 受胎調節実地指導員、これまた同じであります。行政書士も同じであります。 獣医師、製菓衛生師、ここらも小さな問題でありますが、大体本土の義務を行なうことができるような措置をここに書いてあるわけでございます。 消防設備士も同じでございます。