2007-01-31 第166回国会 参議院 本会議 第4号
これを自動車保険に置き換えて考えれば、人身や物損の保険には加入せず、保険の特約部分だけに加入をしているようなものなのです。現に昨年、このような外国船舶が北海道の漁船と衝突し、漁船の船長が亡くなるという痛ましい事案が発生をしておりますが、この際にも十分な賠償を得ることができませんでした。 海洋国家である我が国が広く外国の船舶に門戸を開放すべきであることは言うまでもありません。
これを自動車保険に置き換えて考えれば、人身や物損の保険には加入せず、保険の特約部分だけに加入をしているようなものなのです。現に昨年、このような外国船舶が北海道の漁船と衝突し、漁船の船長が亡くなるという痛ましい事案が発生をしておりますが、この際にも十分な賠償を得ることができませんでした。 海洋国家である我が国が広く外国の船舶に門戸を開放すべきであることは言うまでもありません。
他方、損害保険会社につきましては、付随的特約部分の不払、不払というよりは支払漏れというものが見られたわけでございますけれども、これは商品開発管理体制あるいは支払部門と他の部門との連携が不十分であった、あるいはシステム管理が不十分であった、事務管理が不十分であったと、こういった原因で出てきたということだと思います。
三社は不適切な支払について件数を報告してきただけで、調査対象件数についても、調査対象契約、つまり保険、特約給付の全部を不払であったのか、特約部分のみ不払であったのか。あるいは、同一契約者の不払、複数不払を複数で数えたのか、同一契約者であれば複数であっても一と数えたのか、そういうことも全くはっきりしないわけですね。 もう一つの資料二の表を見ていただきたいと思います。
○吉川春子君 質問でも通告してあるんですけれども、調査対象契約、つまり保険、特約の給付は全部不払であったのか、特約部分のみ不払であったのか、同一契約者の複数不払をどういうふうに数えたのか、それを具体的な数字で回答してください。
○政府参考人(佐藤隆文君) 先ほど申し上げました不払の、不払と申しましょうか、支払漏れの調査につきましては、いわゆる付随的な保険、特約部分についてのものでございます。
それから二つ目には、そういう特約を二つづけて、特約部分だけで二千万円まで可能にしていいなどなどのことをやったわけでございます。それが先生御案内の新しい特約制度の改正なわけでございます。 その状況について見ますと、一つの基本契約で三つまでいいですよと、こう言っていることに対して、平均して二・〇件、二つの特約がついておりますというのが一つの事実でございます。
いずれにせよ庶民というか払う者にとっては養老部分がどうだ、定期特約部分がどうだ、そんなことは考えておらない。とにかく月二万円払っておる、年に約二十四万円払ったんだ、それに対してこれっぽちしか戻ってこないんじゃないか、ここに問題があるわけですよ。
○貝塚説明員 おっしゃるとおりでございまして、特約の部分が非常に高いというのは異常でございますので、私どもは若干統計をとってみますと、ちょっと数字がございませんが、やはり特約部分の高いところに保険事故が高いというような結果が出ております。 そこで、損保の場合でございますと、これは一律に規定できるわけでございます。
○角屋委員 新しく赤潮特約が養殖共済において実施される改正が出てきておるわけでありますが、これは同僚議員からも議論がありましたように、これの助成につきましては特約部分の共済掛金について国が三分の二助成をする、これは明定される問題であります。あと地方公共団体の三分の一助成というのは、地方公共団体に要請し協力を求める。