1976-10-29 第78回国会 参議院 運輸委員会公聴会 第1号
ですから、国鉄に対して当事者能力といいますか、あるいはまた自主性を与えるという観点から、貨物運賃については私はもう自由にして、国鉄総裁が有利なというように考える、国鉄の貨物輸送の販売を促進できるようなそういう個別に荷主との特約運賃、それにした方が国鉄にとっても有利でないかというように考えますし、また、そういったような特約運賃にしましても、必ずしも国民経済的にいろいろな弊害が起こってくるというようには
ですから、国鉄に対して当事者能力といいますか、あるいはまた自主性を与えるという観点から、貨物運賃については私はもう自由にして、国鉄総裁が有利なというように考える、国鉄の貨物輸送の販売を促進できるようなそういう個別に荷主との特約運賃、それにした方が国鉄にとっても有利でないかというように考えますし、また、そういったような特約運賃にしましても、必ずしも国民経済的にいろいろな弊害が起こってくるというようには
これは旅客でございますが、貨物につきましては契約者ごとに特約運賃で決定されるということでございまして、詳細は不明でございます。 ドイツにつきましては、旅客は一九七一年から一〇%を超える改定が毎年行われております。また貨物につきましても大体一〇%前後の改定が各年行われております。 フランスの国鉄につきましては、旅客、貨物ともに一九七〇年以来、毎年五ないし六%程度の改定が実施されております。
この方針によって、具体的には特殊取り扱い、弾力的な運賃の設定、特約運賃に触れられて、最後に公共政策に基づく運賃割引は国鉄財政の現状から見て廃止するという内容でございますが、この方針はすでに包括運送契約という制度や小口混載車扱い貨物賃率制度などによってなしくずしにすでに実施されているわけであります。この方針が徹底してくると、国鉄は鉄道営業法の趣旨や公共の福祉を軽視することになると私は思います。
これはことに貨物におきましては、全く対荷主の特約運賃と申しますか、世界では非常に進んだ、と言っては語弊があるかもしれませんが、非常に自由奔放な運賃のきめ方ができるようなたてまえになっております。手続といたしましても、国有鉄道が自主的に決定するという形でございます。
また大体貨物運賃について申しますれば、荷主との特約運賃というものができないことによりまして、公定運賃主義をとっている。従いまして、商業上の自由が全く許されていない。そのためにトラックなり船なり、あるいはその他の交通機関に旅客、貨物を奪われているのだ、こういうふうに言われております。