1967-11-10 第56回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
特に、現在いろいろな主産地形成や何かでこういう契約、特約栽培というようなものはたくさんふえておるわけであります。現に青森におきましても、あるビール会社がホップの栽培契約をしましたが、工場が他と合併したという理由でこれを破棄しました。ホップというのは、御承知のとおり多年生作物でありましていろいろな資本の投下が必要なんです。
特に、現在いろいろな主産地形成や何かでこういう契約、特約栽培というようなものはたくさんふえておるわけであります。現に青森におきましても、あるビール会社がホップの栽培契約をしましたが、工場が他と合併したという理由でこれを破棄しました。ホップというのは、御承知のとおり多年生作物でありましていろいろな資本の投下が必要なんです。
○中西政府委員 災害の関係で、農協の資金繰りなり、前貸しした資金の焦げつき、あるいは特約栽培の場合の同様の事態に即して何か考えがあるかという第一点の問題でございます。これにつきましては、個々の資材それぞれについては千差万別だろうと思うのです。それを一つ一つ取り上げて補助体制の中に組み込むということは、行政技術的にもきわめて困難でございます。
ただ私の承知いたしております限りでは、ビール麦は、いわゆる規格に従って三等までのものをビール麦として買い取るということになっておるそうでございますが、本年のような場合につきましては、三等以下の等級の麦でありましてもなおビールの製造原料として差しつかえないものにつきましては、御指摘のように特約栽培のものでもございますし、一定の標準的な品質をなるべく各県ごとに共通に示しまして、そういうものについてはビール
そういう点は団体はもちろんでございますが、県なり農林省なりそういうようなところでも今後の問題として特約栽培についてのいろいろの指導をやっていかなければならぬだろうというふうに考えておるわけでございます。そういうような態勢をつくりまして農林省で考えておる通りきちっとした数字でできるかどうか、これはまだ疑問でございます。
大筋を申し上げますと、ビール会社は従来のように契約は、これは単位の農業協同組合なりあるいはビール麦耕作組合なりそういうものと特約栽培をいたします。その特約栽培につきまして、技術指導は従来の実績がございますので、麦購連系統のものが指導に当たる。
それから先ほど申し上げました、話し合いの中で、単協と契約をいたします場合には、県の協議会が大体世話をする、特約栽培の世話をする、こういうようなことになるのでありまして、ですから協議会の方で、麦耕運が中心になって世話をしますか、あるいは経済連が中心になって世話をしますか、それは県々の実情によって違うと思いますが、協議会が特約栽培の世話をしよう、あっせんをしよう、こういうような内容でございます。
それから特約栽培をやっておる種類と、そうしてその特約栽培を農協がどういうふうに利用しているか、農協と特約栽培との関係をお願いしたいと思うのであります。 また、農協が加工をやっているものの状況、販売状況、それだけどうぞお願いします。
○上田説明員 従来のビール麦の生産につきましては、技術的にそのビール麦の発芽能力などもあるようでございまして、ビール会社自身が特約栽培というような形で相当農民の方から買い上げておったのが実態のようでございます。
そこで問題は、一面におきましては、農業協同組合等、そういう農業団体の機構を通じまして、そういう問題を確保いたしますと同時に、いわゆる契約栽培なり特約栽培というようなものに対しまして、農民が、ほんとうにその生産物の流通、あるいは加工、販売、そういうようなものにつきまして、自分の市場を確保いたしますように、契約栽培の条項であるとか、あるいは契約条項といいますものは、どういう内容で、どういうことをきめていくべきか
○八田政府委員 生産者の所得確保のために、加工部門の方にまで進出することは、基本法にもうたっておるのでございますが、その段階に至るまでの間、契約栽培とか、あるいは特約栽培とか、そういった方法によりまして進めていく。
ここのように特約栽培といたしまして、専売公社だけにしか納められないようなタバコの価格の決定をするにあたりまして、いかなる方法でもって決定しようとするか、私は当然生産費所得補償方式によって、労賃あるいは肥料その他のものを勘案して決定すべきであると思うのでありますけれども、現在の価格の決定が、イモとかあるいは繭とかいうように斜陽作物を参酌して、そしてその価格を参酌して決定することになりますから、非常に低
それで特約栽培であるか、単なる売買契約であるかというような観念づけ、概念づけをするというようなことは、御両者自身においてもお考えになっておらなかったと思います。
二、ビール麦が多年会社との特約栽培を実行している点を尊重し、その趣旨にもとらないような取扱いをすることが適当である。従ってその取扱いに支障を生ずることのないようにして耕作者の不安を除くため次の取決めをする。」というのでありまして、その取りきめは、「ビール麦の取扱いについて、一、ビール麦耕作者の実績はこれを認めるものとする。二、ビール会社の負担している手数料等経費は現状を越えないものとする。
○説明員(酒折武弘君) この協定の前文にこういう文章があるんですが、ビール麦が多年会社との特約栽培を実行している点を尊重している点を尊重し、その趣旨に伴うよう取り扱いをすることが適当である、——つまり、従前のやり方を踏襲していきましょうということなんでして、そういう意味から申しましても、あるいは取引の常識から申しましても、一割の増減を認めるということはこれは当然の話でありまして、今さらそれが議論になるのはわれわれも
○増田(盛)政府委員 ビール麦におきます契約栽培に関しましても、一般にいろいろな特約栽培の形がございまして、その一環としていろいろな形があるだろうと思うのであります。
○芳賀委員 このようなたとえば特約栽培の場合は、農林省当局としても、当然、契約の内容とかあるいはやり方等についても、このような形が望ましいというような一つの事例を設けて、その線に沿って適正な契約が行なわれて、耕作者も安心して生産できるような方向に進めていくことが当然だと思うのですが、そういうふうに改善する御意思はないのですか。
○久保委員 特約栽培というのはとにかく約束して栽培することでありますが、こういう約束は、一方的に押しつけられる栽培も約束でしょう。一方的に価格も数量も押しつけられるという実態、これはやはり特約でしょう。いかがでしょうか。
○渡部説明員 これは完全なる自由競争になれば問題ないのでありますが、やはり特約栽培でございますから、どうしても、この工場の地域はこれだけであるということを予想しておっても、その地域の伸びが予定通りにならなければ、他の地域がうんと伸びれば、その地域に分けてくれという要求が出てくるのは当然だと思います。
なおかつ、これは会社と耕作者との特約栽培でありますから、非常に密接な栽培計画というものはできるわけであります。ほかの種子のように、いわゆる普通の種の価格と今回高くなるだろうという種の価格の差額を補給するということをやらないでも、会社の指導がよく徹底いたしますから、改良資金で農家が買う金を融通してやればそれで効果が出てくる、こういう考え方から、改良資金の方に入れたのであります。
○白井勇君 そうしますと、あなたの方では面接関係はないかもしれませんけれども、タバコの場合のように特約栽培的の形をとって、今お話しのように価格をできるだけ安定さしていくということでありますれば、やはり大体今年のものは六千円なら六千円くらいというようなことに特約栽培的な措置をとっていく、まあほかの物資をとれば、タバコのみならず、ビール麦等につきましてもそういう考え方もありますが、そういう考え方はないのですか
現に今民間会社であるビール会社等は、ホツプの特約栽培または委託栽培ということをいたしまして製造の計画性を持続いたしておりますし、また同じ大蔵省でも、法的な基礎がございますタバコの専売等からいたしまして、作付面積の計画増産というようなことをあえていたしておるわけでございますから、統制がないといいながら、初めから計画予算を立て、契特約栽培をさせまたは委託栽培をさせますると計画集荷の可能であることは、農政