1992-03-06 第123回国会 衆議院 予算委員会 第13号
当省といたしましては、現在のエネルギー状況を踏まえまして、まず一つはガス冷房の特約料金制度の拡充、これはガス会社から申請がございまして、そういう方向で認可をするということ。それから予算、税制、財投。今御指摘がございました予算におきましては、例えば非常に小さなガス冷房についてもペイするようにというか、音も静かで効率のいいものができるように今技術開発の予算を四年度予算でもお願いをしております。
当省といたしましては、現在のエネルギー状況を踏まえまして、まず一つはガス冷房の特約料金制度の拡充、これはガス会社から申請がございまして、そういう方向で認可をするということ。それから予算、税制、財投。今御指摘がございました予算におきましては、例えば非常に小さなガス冷房についてもペイするようにというか、音も静かで効率のいいものができるように今技術開発の予算を四年度予算でもお願いをしております。
五番といたしまして、電気の特約料金制度の見直し。六といたしまして、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用安定法の対象業種に非鉄金属製錬業を加えていただきたいということ。さらに七番といたしまして、国会議員の諸先生方によりますととろの調査団の派遣等をぜひともお願いいたしたい。こういうことを内容とする要望を採択いたしました。
それと、現在深夜料金、特約料金制度を利用いたしまして電力会社に貢献いたしております。できますればこの面の貢献度をもう少し評価していただきたいということでございます。以上です。
それから需給調整契約、いわゆる特約制度につきましてお触れになりましたけれども、これにつきましても全く同じような考え方でございまして、いわゆる原価主義の枠内でどういう対策が講じられるかというようなことを現在模索をしておるわけでございまして、従来からの特約料金制度というものをフルに活用することによって、少しでも電力多消費産業の影響が少なくなるようにという配慮は、私どもといたしますれば若干考えてみたいというふうな
○松浦委員 それから、これは先ほど小林参考人の意見の中でちょっと気になることがあるのですが、特約料金制度はこの際もう打ち切っていきたい。特約料金ですね。特に農業用、先ほどもちょっと冒頭そういう御発言をなさったのですが、政策料金の中の農業、特に私のところは農業県なものですから、農業用の電灯、電力というのは非常に重要な影響を与えるのです、生産農家にとっては。
第三番目、LNGの導入促進のために新たな特約料金制度を設定し、主要工業地帯に潜在する良負荷の大口工業用のエネルギー需要を、ガス事業向けに顕在化させるということは望ましいことである。これは、いまのLNGの使用が季節的に非常に偏りがありますので、これをならすためには、大口の工業需要というものを開拓した方が、結局資本費の負担が全体に分布されまして合理化されるということでございます。
特約料金制度の活用によって負荷調整に協力する者に対して特別の割引制度を考えるということについての検討はその後どうなっているか、まず第一点お伺いします。
○天谷政府委員 特約料金制度をさらに合理化し、拡大するという方向で現在も検討を続けているところでございます。ただ、差益還元問題というのが間に入りまして、その検討がしばらく休みになっておったわけでございますが、今後もさらに一層検討を続けたいと思っております。
しかしながら、電力を大量に消費する企業に対しましては、特約料金制度という制度があることは御承知のとおりでございます。この特約料金制度と申しますのは、電力企業が合理的な経営を行うために負荷調整ということがきわめて重要でございますが、この負荷調整を合理的に行うためにはユーザーの協力ということが必要でございます。
政策料金を非鉄金属に適用するということは、現在の電気事業法のもとではなし得ないということでございますので、特約料金制度を極力活用していくということには当面なろうかと思います。 それから、五つ目の鉱害防止対策の関係でございます。
ただ、電力料金のコストの中に占めるウエートは一段と他の産業に比べて高いわけでございますから、いわゆる特約料金制度を最大限に活用いたしまして、その限りにおいて電力料金の低減を図っていくというのがむしろ現実的な対応ではなかろうか、かように考えるわけでございます。
げたらどうかという御指摘もございましたが、仮に五十二年度における電力各社の円高メリットが約一千億というふうに試算されておりますが、これを全体にお返しするということになりますと、キロワットアワー当たり二十五銭程度にしかならないといったようなこともございまして、少なくとも五十三年度中は据え置きというふうに対処いたしておるわけでございますが、さようなところから、私たちといたしましては、制度上許す限り特約料金制度
○橋本(利)政府委員 二つの点について御指摘があったわけでございますが、まず一つは、現在の料金制度のもとにおきましても、御指摘のようないわゆる負荷調整によるコスト逓減分を料金に反映させる特約料金制度というものがございまして、この特約料金制度につきましては、非鉄業界では大幅に活用いたしております。
従来は、どちらかといいますと大口需要者にピーク調整をお願いいたしまして、そのうらはらの関係といたしまして特約料金制度を適用しておる、こういうことでございますが、どこまでそういったものを広げていけるかという問題もあろうかと思います。
また一方、たとえば電気料金等につきましても、時間帯あるいは季節別の特約料金制度というのは一部について適用されておりますが、こういったものもやはりピーク時を避けることによって、当初、それだけ削減できる。
○中村(茂)委員 それから次に、特約料金制度について、企業は相当メリットある制度だというふうに思うのですけれども、料金がこれだけ大幅に値上げということになってまいりますと、この点にメスを入れて、こういう制度を廃止するというお考えがあるかどうか、または幅をできるだけ縮めていくというような考え方があるかどうか。
たとえば今度の値上げの内容を一つ見ましても、きょうは通産省も来てもらっていますが、私は時間がないので一点にしぼりたいと思いますけれども、従来の特約料金制度というのをそのまま残しているわけですね。
ただいま御指摘がございました特約料金制度でございますが、これは、たとえば昼間の負荷を夜間に移すとか……(小林(政)委員「そういうことを聞いているんじゃないのです。条件はわかっているのです。ですから結果だけを言ってください」と呼ぶ)ですから、ピークの負荷を調整するという性格のものでございますので、当然原価的に計算いたしましても、その場合には割り安な料金制度になるということでございます。
その際には、いま御指摘の特約料金制度、これにつきましても篤と検討していただいて、そして妥当な結論を得るようにいたしたいと存じます。
○野間委員 この特約料金制度が設けられたのはいつごろからなのかということと、いま法的根拠について二十条のただし書きという話がありましたけれども、それは間違いないかどうか。
○野間委員 否定しているものと解釈はしないと言うけれども、この工業用の特約料金制度と本条との関係は、料金体系のあり方と関連して検討することが必要だということが蛇足として書いてあるだけで、このただし書きの中身の解釈は、その前に書いてあることになるわけでしょう。これは普通まともに読んでみれば、それとしかとれないわけですね。
しかも私はその中で、いま申し上げたように、この特約料金制度によって、さらに大口電力の中でも特定の企業に対して、いろいろ理由はありましょう、理由はいろいろお聞きしておりますが、この大口の電気料金の約二二・四%でしたか、さらに料金を下げて、そしてこれに奉仕しておるということは、何としても、国民感情からしてこれを是認するわけにはいかない、こういうふうに思うわけです。
この上、私はきょう御指摘申し上げたいのは、大口については特約料金制度、これがありまして、一般の大口よりさらに大幅に安くしておる、こういう事実であります。一体これはどういうわけでこのようなものを設けておるのかということ。 それからもう一つは、ついでにですが、通産省が出しておりますところの「新しい電気料金制度の解説」、これを見ましてもこの中には特約については全く触れてない。
○野間委員 その問題についてはそれが出てからさらに質問を進めたいと思いますけれども、次にお伺いしたいのは、先ほど申し上げた特約料金制度、これは電気事業法二十一条のただし書き、これで法律上認めておるわけですけれども、ただ十九条の、例外といっても、これはむちゃくちゃに、かって気ままに、恣意的に電力会社が個別特約料金の取りきめをするということは、許されないと思うのです。
それから先ほどいろいろ答弁を聞いたわけですけれども、昭和二十九年ごろに特約料金制度ができた。そのころは確かに水力が主で、渇水期と豊水期というのが一つの特約料金制度のポイントであったと思うのです。ところが、いまはそうじゃない。これは通産省が出しておるいろいろな本を見ましても、現在の特約料金制度の一番大きなポイント、重点としては、先ほど申し上げた昼夜の負荷を調整する、ここに力点があると思うのです。
○政府委員(岩武照彦君) ちょっと今正確な資料を持ち合せておりませんが、大体東北の需用の五割ぐらいが電解電炉ないしそれに準じます特約料金制度を適用している工場のあれかと思っております。
その方法といたしましては、御承知かも知れませんが、いわゆる特約料金制度というものをこしらえまして、これは肥料のように、いわゆる負荷調整ができる需用におきましては、電気が一般に余計使われるときにその電気の使用を差控えまして、余つた電気をできるだけ使うというような作業上の工夫をいたしますことによりまして、電気としましても非常に安い電気をそこへ供給できる、その安い電気と、それから若干高いほうの電気と噛み合