2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
例えば、買戻し特約付売買契約、リース契約その他いかなる名義をもってするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するものというような包括的な定義を置けば、買戻し特約つきのこういう売買であっても、これは預託に当たるんだ、その他いかなる名義をもってしても、実質的に同様の経済的性質のものであればそれは預託とみなすんだ、こういう定義を包括的なものにすればいいんじゃないかと思うんですけれども、これはいかがですか
例えば、買戻し特約付売買契約、リース契約その他いかなる名義をもってするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するものというような包括的な定義を置けば、買戻し特約つきのこういう売買であっても、これは預託に当たるんだ、その他いかなる名義をもってしても、実質的に同様の経済的性質のものであればそれは預託とみなすんだ、こういう定義を包括的なものにすればいいんじゃないかと思うんですけれども、これはいかがですか
要するに、この年金資金運用基金財産特約付売買契約書というこの表題なんですね、売買契約書。この特約というのは、いわゆる十三条で用途指定というものが決まっている。それで、十四条で、今局長が一点だけ言いましたけれども、乙は両町相互に連帯して売買物件を売買申込書に添付した事業計画及び利用計画に定める用途、以下指定用途という、に自ら供さなければならない。