2005-04-05 第162回国会 衆議院 環境委員会 第5号
○南川政府参考人 御指摘のとおり、特管物についても、現在は義務として報告されておりませんで、必要な県においては報告徴収という形でとっておるというのが現状でございます。
○南川政府参考人 御指摘のとおり、特管物についても、現在は義務として報告されておりませんで、必要な県においては報告徴収という形でとっておるというのが現状でございます。
二〇〇〇年度の産業廃棄物行政処分等では、立入検査が十一万八千百八十八件、管理票に関する行政指導が一千九十四件となっていますけれども、大半は収集運搬、処理業者に対するものであって、産廃処理業の許可取り消し等二百二十七件、特管物処理業の許可取り消し等は二十三件、産廃処理施設許可取り消し等は五十件、改善命令が百八件、措置命令が四十五件などの行政処分が、ほとんどは収集運搬、処理業者に対するものとなっております
○藤木委員 しかし、実際には、不法投棄件数というのは、二〇〇〇年度で一千二十七件、二〇〇一年度で一千百五十件と増加しておりまして、二〇〇〇年度の産業廃棄物行政処分等でも、産廃処理業の許可取り消し等は二百二十七件、特管物処理業の許可取り消し等は二十三件、産廃処理施設許可取り消し等は五十件、改善命令が百八件、措置命令が四十五件などと、やはり依然として不法投棄や不適正処理を行う処理業者が多く存在しているわけですね
私も広島県の中高、巡ってみましたら、やはり金庫に入れて保管していたり、完全、安全に保管しているようではございますけれども、これ各校ごとにやっているようなところが多いようでございまして、これは特管物でございますし、これが不法投棄されるというようなことが今までもかなりトランス含めてありましたので、これ学校単位のところをまた一か所にしたり、今後、処理工場やっと着手した、昨日の新聞に、弘友副大臣、北九州の第一号機
そうしますと、保管状態というのは極めていいかげんな状態になっているんではないかというのが現実に起こっていますので、これ、廃棄物処理法の中で特管物の保管義務というのがございますけれども、その法律違反にはならないのかというのをお伺いしたいと思います。
有害物質対策が進められようとしているわけですけれども、特別管理廃棄物、特管、一般廃棄物あるいは産業廃棄物があるわけですけれども、これらについての指定がまだ進んでいないのではないか。 今後どのように追加して、いわゆる有害物質対策をどう進めていくのか。国際条約であるバーゼル条約との整合性も図るべきではないかというふうに考えますけれども、現状をどのように考えておられるか、お聞きしたいと思います。
しかし、廃掃法の中では、こういう特管物、特定管理一般廃棄物、産業廃棄物にしてもマニフェストをきちっとつけることになっていますね。今回は、少なくともそれがちゃんとついているならば、どこから出たものかはわかるはずなんですよ。わからないというのは何なんだということなんです。
例えば、原状回復措置とかそういう基金をつくらなくてはだめだとか、それからマニフェストという伝票は全産業廃棄物につけなければだめだというのですが、その時点は特管物、特別管理産業廃棄物だけに限定してマニフェストをつけるというふうになっていましたが、今度の法律では全部の産業廃棄物につけましようというようなことになります。
日本国内では、CO2とNOxなどによって都市を中心に大気汚染は微増し、土壌と湖沼の汚染は累積しており、各地域で産廃物と一廃物の不法投棄事件が多発し、特管廃棄物の不法処理さえ行われております。
それから、第二点目のマニフェストの点でございますが、御指摘のように、マニフェストにつきましては特別管理産業廃棄物、特管物というものについて適用されるという法律になっております。
産業廃棄物の中にはPCBなどの特管もあるし、そうでないものがある。特管についてはマニフェストでどこどこまでずっと追跡するようになっている。産業廃棄物その他についてはそうはならない。そうすると、現実にも問題になっているのは、都道府県を越えていろいろ運び込まれている廃棄物が住民との間でトラブルが起こって、困っているのは自治体の長になっておる、こういう結果が生まれておるわけです。
しかも、そのときにはマニフェストはあらへん、特管のときだけマニフェストはあるんだから。だから、途中どこへ行ったかわからへんて大騒ぎになって、最後まで責任持つんやったらええけど、法律上書いてありませんさかい知りませんで終わってしまうんやわ。そういうことを心配するんやわ。第一線の現場の自治体の長になったら、必ずそのときにはそういうことを言いますで。
○寺前委員 特管は別なんだよ。特管はマニフェストを最後までずっとやることになるんだよ。ところが、産業廃棄物についてはそうなっていない、日本の今の規定では。それはやるということになるの。途中の責任はどういうふうにしてとるんだ。あれをつけることによって途中の段階まで責任を持つことになっておるんだけれども、それをやるの。やらへんのやったら、やらぬ場合にはどういうふうにしてその責任はとるんだ。
注射針などは同じ特管でも産業廃棄物である。ところが、いずれも感染性であるということにおいては同じわけですので、これは区別をしないで一緒に処理した方がむしろ目的に合うのではないかと思うんですが、どうお考えでしょうか。
まず、 特管職は、全員出すことになっているので当直長も出す。 官製往復はがきは、全部で二十四枚きています。内四枚は当直長分、残り二十枚は、川崎在住者十名掛ける二枚イコール二十枚となっています。 本当に信頼出来る人にお願いし、別紙のような記入例により行う。 川崎在住者のうち観音、伊勢町社宅は除いた。別にかかげた人は二名(本人掛ける一名。他 は、川崎在住の親、子供でもよい。
○瀬野委員 昭和四十七年三月に全購連と全販連が合併をして全農となったわけでありますが、資本金が六十億円以上となった場合は、特管法人として、当然国税局の特別調査の対象となるということは、これはもう法律できまっておるわけでありますけれども、東京国税局から指摘された全農に対し、農林省が、農協法に基づく監査を十一月六日から始めておられるということであります。
それが今日はどうでありましようか、三倍の増資を計画して非常に繁栄しつつあり、重要工業会社の特管人となつたり、産業に対して支配をますます強化しております。こういうことができましたのは、殆んどこれは復金におぶさつてできたのであります。このことは單に復金に限らず、他の市中銀行というものは大なり小なり同じであります。