2011-06-09 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
現行の介護報酬の地域区分は、特別区、特甲地、甲地、乙地、その他のこの五つに区分をされております。上乗せの割合は一五%から〇%までとなっておりまして、その地域割りのうち特甲地五十一地区に関しましては、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市などの大都市部と、八尾市、交野市、川西市、横須賀市など地方の都市が混在をしております。
現行の介護報酬の地域区分は、特別区、特甲地、甲地、乙地、その他のこの五つに区分をされております。上乗せの割合は一五%から〇%までとなっておりまして、その地域割りのうち特甲地五十一地区に関しましては、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市などの大都市部と、八尾市、交野市、川西市、横須賀市など地方の都市が混在をしております。
特甲地というのはその他の都市部でありますが、これは横浜、川崎、大阪、名古屋など、いわゆる大都市部がほとんど、あるいは東京の二十三区以外の地域が含まれておりますが、そこでは最大六%しか上乗せがないんですね。 上半分にあるように、大都市部と地方では、介護従事者の賃金にもっと開きがある。しかし、介護報酬の上乗せはこの程度。それではやはり事業者の方もやっていけないというのが現実であります。
私の思いの中では、例えばBランクやCランクの方が多いところと、Aランクの方が多いようなところ、ましてやという表現が適切であるかどうかということはあるかと思いますが、医療的ケアを必要とされる身体障害の方、ここのところは、支援費は、特甲地ですとか、地域によったり、通所される人員の方の人数によったりして算出の論拠が、論拠といいますか算出の水準が変わってくると思いますけれども、伺うところによりますと、この通所授産施設
さしあたりということがもう既に十七年もたっているという今日、そういうことは、今くどく申し上げる必要はないわけでありますけれども、例えば一例を大阪府の府下にとって申し上げれば、大阪市を中心にほとんどの都市が、人事院規則では一定の、いわゆる特甲地となって調整手当が支給されている。ところが、四十五年、この法律が制定された当時は、国の機関いわゆる官署がないということで無指定地域であった。
ちょっと調べてみましたところ、特甲地の通常四十五人の規模の保育所では、三歳未満児保育料が保育単価に等しいとされておりますので六万四千四百八十円、さらに小さな小規模保育所では三歳未満児七万一千五百十円、最高がこんな数字になっているわけです。こうした数字というものは、まさにパート労働の月収と比較してみましても異常な事態になっていることは明らかではありませんか。
厚生省におきまして、老人ホーム等いわゆる措置施設におきます保護措置費の事務費につきまして、御指摘のとおり、全国の地域を特甲地、甲地、乙地、丙地と四種類に分けておるわけでございますが、この根拠といたしましては、養護老人ホーム等の施設の職員の給与につきまして、国家公務員の等級号俸に格づけをしてそれにより算定を行っておるというように、国家公務員に準じた取り扱いを全般的に行っておるわけでございまして、したがいまして
老人保護措置費事務費の国庫負担などにおける甲地、乙地などの級地区分についてお尋ねしますが、厚生省は、老人保護措置費については特甲地、甲地、乙地、丙地の四種類に全国の地域を区分しておりますが、それは何を根拠にして決められているのかということであります。同様な級地の区分をしているのは老人保護措置費のほかに、救護施設事務費、身体障害者措置委託費、精神薄弱者措置委託費、児童措置委託費などがございます。
ところが国家公務員の調整手当は特甲地として最高です。失対も第一のランクです。国家公務員や失対のほうは第一のランクになっていながら、何でこの生活保護の場合は二級地にされているのか、これは不合理きわまりないと思うのですよ。あるいは不合理きわまりない問題としては、たとえば、埼玉県の上尾というところがあります。この前上尾事件といわれるのが起こったところです。
初任級調整手当が二五二千円、それに、たとえば東京のような特甲地でございますと、八%、五千四百八十八円の調整手当がつきます。これが基本でございます。このほか、家族手当でございますとか、通勤手当でございますとか、住宅手当でございますとか、まあ一般の公務員に支給される手当等は、手当として当然つくわけでございます。期末、勤勉手当も同様でございます。この合計金額に相なるわけでございます。
そうでないと実際問題として給与をもらうほうとしては——もう支給もできませんし、何もできませんから、人事院としてはできていると思うのですが、その中でまず一つは、問題の調整手当ですか、調整手当のあれはいわゆる特甲地ということにしたのですか、あれはどうですか。総裁、きまっていますか、もう。
特甲地と言うのですか。
○齋藤公述人 ただいまの点は、東京なら東京に勤めておる人は特甲地としての地域給の支給を受けるわけであります。ところがその人の住居が——割合から言つたらもちろん東京都内に住んでいる人が非常に多いと思います。が、都合によつてはいわゆるいなかと申しますか、甲地あるいは乙地のところから通つておる方もあるかもしれません。それだからといつて特甲地の者がけしからぬとはならない。
私ども國鉄、日教組、全逓のように地方にたくさん——先ほども比率をあげましたが、乙地四〇%あるいは両地に三〇%近い率を持つておりますところでは、特、甲地に地域給が集まるということにつきまして、ただいまの物價指数が特地がおおむね安定——とは申しませんが、一定の水準になつておりまして、乙、丙地がこれに追從して上つて來るという傾向から言つて、必ずしも五割、一割は妥当ではなかろう、かように考えておるものでございます
昭和二十三年二月五日 小川 友三 参議院議長松平恒雄殿 ………………………………… 公務員地域別俸給加算に関する質問主意書 公務員の地域別俸給加算に修正すべき点が多い、例えば國鉄関係だけにても大都会が特甲地にて参割の加俸であり関東地域の市が甲地にて弐割の加俸である、之の関東地域の市と東京都で壱割の差があるが、物價は同一であるので甲地の人々は差別待遇に生活苦で苦しんでおる