1997-03-27 第140回国会 参議院 環境特別委員会 第4号
私が承知しているところでは、一つには、環境庁の過去の特殊鳥類調査によりますと、大山一帯でオオタカ、クマタカの生息記録があると承知しているわけでありますが、この点どうなのか。 二つには、九五年の五月、日本野鳥の会の鳥取県支部の独自調査、これが行われました。その結果、ゴルフ場予定地内にオオタカの営巣と、その年の七月、三羽のひなの巣立ちが確認されているわけであります。
私が承知しているところでは、一つには、環境庁の過去の特殊鳥類調査によりますと、大山一帯でオオタカ、クマタカの生息記録があると承知しているわけでありますが、この点どうなのか。 二つには、九五年の五月、日本野鳥の会の鳥取県支部の独自調査、これが行われました。その結果、ゴルフ場予定地内にオオタカの営巣と、その年の七月、三羽のひなの巣立ちが確認されているわけであります。
○政府委員(奥村明雄君) 種の保存法は御指摘のとおり昨年の四月一日より施行されたところでありますが、新たな国内希少野生動植物の種といたしまして、従来の特殊鳥類などから移行しました鳥類三十八種に加えまして、本年の一月にツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコなど六種の動植物を追加指定いたしたところでございます。
しかしながら、あれから一年たちまして、国内の希少野生動植物として指定を受けているのは、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律で指定されていた国内の特殊鳥類三十八種を省けば、イリオモテヤマネコ、ミヤコタナゴ等わずか六種類にしかすぎないわけでありまして、環境庁の「日本の絶滅のおそれのある野生生物」、いわゆるレッドデータブックによれば、生育環境の悪化や乱獲の結果、日本の植物のうちその六種に一種に当たる八百九十五種
○広中国務大臣 オオタカは、旧特殊鳥類法に基づく特殊鳥類に指定されておりましたが、本年二月に種の保存法の施行に伴い、国内希少野生動植物に指定されたところでございます。
それから昭和四十七年に、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律いわゆる特殊鳥類法がございまして、それに基づく特殊鳥類に指定されておりましたが、今回、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の制定、それに伴います特殊鳥類法の廃止に伴いまして平成五年二月に種の保存法に基づきます国内希少野生動植物種に指定しているところでございます。
これまでにもその保護のために鳥獣保護区の設定でありますとかあるいはイリオモテヤマネコの保護増殖事業とか生息状況の調査あるいは絶滅のおそれのある種につきましてのモニタリング調査、特殊鳥類の調査等を行ってきたところでございます。また、今年度から二カ年間で西表島に野生生物保護センターといったものを設置することとしております。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、いわゆる種の保存法に基づきます国内希少野生動植物種の指定につきましては、特殊鳥類法が廃止されますことに伴う移行措置といたしまして、特殊鳥類として指定されていた鳥類三十八種につきまして去る二月に指定したところでございます。
対象地は、今ちょっと先生もお触れになりましたが、国立公園、国定公園の特別保護地区、それから第一種の特別地域、それから国設鳥獣保護区のうちの特殊鳥類とかあるいは天然記念物に指定している鳥獣等の生息地内の民間地、こういうことになっておりますが、平成三年からはさらにこれを少し広げまして、二種、三種の特別地域でありましても特に自然環境あるいは動植物の生息地、生息環境が非常にすぐれているという地域につきましては
なお、この法律の制定に伴い、絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律は廃止することといたしております。
その一つは、竜郷町というところで、計画地は絶滅危惧種のアマミヤマシギ、オーストンオオアカゲラの天然記念物、特殊鳥類のルリカケス、アカヒゲなどがすむところだそうですけれども、これ町有地なんですね、大部分が。ところが、そこにゴルフ場をつくるということになると大体絶滅に瀕するんではないかと。
オーストンオオアカゲラとアカヒゲ、現在特殊鳥類の対象になっているものは移行させるということを考えていますが、生息状況というのはどうしても地域指定に関しましては確認をしないと何とも言えませんので、指定の問題につきましてはそういった具体的なデータに基づいて判断をするということにさせていただきたいと思います。
○政府委員(伊藤卓雄君) これも先ほど申し上げました「絶滅のおそれ」についての抽象的な判断基準をもう少し具体化していって、かつレッドデータブック作成の過程で我々が得た情報をもとにして、専門家の御判断を得て決める必要がありますけれども、従来型の法律でカバーしてきておりますいわゆる特殊鳥類関係からくるものと、それから新規にこの法律を得ることによって対象とするものとがあるわけですが、それらを合わせて全部で
また、ワシントン条約や幾つかの二カ国間の条約等により国際的に保護することとされている本邦内外の動植物については、絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律により本邦内での譲渡等の規制を行っておりますが、これらは国内の動植物の種の全体に及ぶ制度とはなっておりません。
このほか、定期的な調査、希少野生動植物種保存取締官、希少野生動植物種保存推進員、罰則等に関し、所要の規定を設けるとともに、本法の制 定に伴い、絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律は、廃止すること等としております。
ただ、強いて言いますれば、国内種の中には、従来特殊鳥類法に基づいて指定されているようなもので純粋に日本産ということで選定されているものが四十種類ほどありますので、そういったものは当然取り込んでいくだろうということです。
現在、特殊鳥類にもなっておりまして、本法案によれば国内希少種に該当するということになろうかと思うわけでございます。 ただ、国内産の鳥類を捕獲して飼養する場合には、現在足輪をつけておりまして、国内での違法捕獲防止という観点で整理するという意味で、輸入鳥について同様の規制をすることにつきましては、今後検討しなければならないと思っております。
法律がたくさんありますね、自然環境保全法だとかあるいは鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律だとか絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律だとか特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律だとか、多国間条約でワシントン条約とかあるいはラムサール条約とか、二国間条約で例えば日米、日ソ、日中、日豪の渡り鳥条約とか、こういうのがたくさんありますね。
また、ワシントン条約や幾つかの二カ国間の条約等により国際的に保護することとされている本邦内外の動植物については、絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律により本邦内での譲渡等の規制を行っておりますが、これらは国内の動植物の種の全体に及ぶ制度とはなっておりません。
実は、先生が今触れられました幾つかの法律につきましても、生物多様性という観点から見ますと、例えば生息地あるいは生息環境の保護というレベルでのものが今お触れいただいたような法律でございますし、さらには個体のレベルでのとらえ方といたしましては、鳥獣保護法に加えまして特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律、あるいは絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律、これはワシントン条約の国内法でございますが
そのほかに、文化財保護法でも天然保護区域だとか、森林法で流域保護区だとか、鳥獣保護区では特殊鳥類を確保しろとか、いろんなことがある。さらに、この六月のUNCEDで採択が予想されております生物学的多様性保全条約への国内的な対応がだんだん近づいてまいります。
特殊鳥類、動植物、これは法律で全部決まっているんだ。自然環境保全法の野生動植物保護地区、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づいて指定された特別保護地区、そして病院、学校、水源等の周辺、この四つは絶対やったらいけぬという地区なんですね。そうでしょう。ところが、病院、学校、水源というのは法律では決まっていない。あとは全部法律で決まっているんだ。
それは、鳥類保護問題というのはいろいろあるわけですけれども、例えば今絶滅の危機に瀕しているという特殊鳥類になっているオオタカ、これは私もよく知らなかったんですけれども、マスコミで盛んに報道されて問題になっています。今日ゴルフ場の造成などで、リゾート開発によってオオタカの保護というのが各地で問題になっております。そういう地域が首都圏では、埼玉県に三カ所、神奈川県に一カ所、栃木県には二カ所ある。
この中で、「北海道の一部にのみ生息し、絶滅が心配されている特殊鳥類のシマフクロウが国後島には数十羽の規模で生息し、タンチョウも繁殖するなど、四島は野鳥保護の観点からも極めて貴重な地区となっております。」このように指摘されて、以下具体的に三点の要望が出されておるようでございます。 その一つは、北方四島の良好な自然環境を保全するための委員会を両国で設置すべきである。
例えば栃木県の那須野ケ原で、環境庁みずからが特殊鳥類調査の委託調査を行っておられますが、そういうふうに打って出ることはできないものだろうか。
現実に、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律が七二年でしょう、できて、それ以後、一体この生息地保護のために積極的にやったということは、具体的にどんなことがありますのか、説明してください。
そんなことで私どもは、まず報告申し上げていることはさしあたりできることからということで、特殊鳥類の国内譲渡の規制法などでは既にこのレッドデータブック以後、八種類でございましたか、政令改正をさせていただきまして、国内の取引規制を行ったりという手をつけた部分もございますが、多くの部分につきましては、どのような対策がそれぞれの動植物の種類ごとに意味があるか、それから動植物そのものを保護することがすべてなのか