1988-03-31 第112回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
それからただいま御質問の点でございますが、この移転価格税制は、海外の特殊関係企業との取引価格を操作することによって問題が生ずるというときにそれを適正な国際課税の軌道に乗せるという制度でございます。
それからただいま御質問の点でございますが、この移転価格税制は、海外の特殊関係企業との取引価格を操作することによって問題が生ずるというときにそれを適正な国際課税の軌道に乗せるという制度でございます。
企業の多国籍化、国際化が進む中で、海外の特殊関係企業との取引価格を操作することによりまして所得の海外移転、すなわち税逃れを防ぐものでございまして、もっと早く導入すべきものであった、このように考えます。 この制度導入に当たって国税庁職員の配置はどうなるのか、また諸外国の制度と徴税体制はどうなっているのか。米、英、独、仏等代表的なものだけで結構ですが、お伺いしたいと思います。
移転価格税制の強化ということについて、今回の法律案にある移転価格税制、租税特別措置法第六十六条の五は、企業の多国籍化、国際化が進展する中で、海外の特殊関係企業との取引価格操作を通じての租税回避行為を防止しようとするものであります。
なお、海外の特殊関係企業との取引を通ずる所得の海外移転に対処して適正な国際課税を実現するため、移転価格税制を導入すべきであると考えました。