2020-03-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
やはり今、六十五歳までの雇用確保の措置は義務としてなっていますけれども、実際に今現実は、継続雇用制度の導入ということで、これも石橋議員からも指摘ありました、特殊関係事業主の子会社、関連会社等ということまで含むということなんですけど、今後、七十歳までの方では他の事業主というところも入りました。
やはり今、六十五歳までの雇用確保の措置は義務としてなっていますけれども、実際に今現実は、継続雇用制度の導入ということで、これも石橋議員からも指摘ありました、特殊関係事業主の子会社、関連会社等ということまで含むということなんですけど、今後、七十歳までの方では他の事業主というところも入りました。
この三つの雇用継続措置の中で、今回、最初の資料一にも示した、これまで特殊関係事業主についてはオーケーしていた。今回は、全く関係ない他の事業主にもオーケーだというふうに雇用継続制度のところでされてしまったわけです。これも我々重大な問題意識を持っています。 ただでさえ、特殊関係事業者、グループ企業でも賃金が大幅に下落しています、実態として。
次に、継続雇用制度を行う事業主の範囲について、これまでの特殊関係事業主に加え、今回の法改正の中ではほかの事業主にまで広げることとしておりますが、例えば中小企業や地方なども含めて、高齢者が経験などを生かして活躍できる場の確保につなげていければ、御本人にとっても企業にとってもプラスというふうに考えておりますが、見解を伺いたいと思います。
あるいは医療法人から見てごく一部の取引をそことやっているというようなものにつきましては、恐らく除外をすることを検討する必要があろうかと思っておりますが、一定規模以上だとか、シェアがそことばかり契約しているといったものは今回の報告対象になるものというふうに考えているところでございまして、そういった意味で、コンサルティング契約を結んでいるといった場合につきましても、今回の報告の対象になり得る、役員との特殊関係
もう一点、この医療法人の会計のいわゆる厳密さに関連しまして、今回の法改正で、役員と特殊関係がある事業者、営利事業者との取引状況を知事に報告する。
今回の社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化ということについて、親族等、特殊関係者の理事等への選任を制限する、一定規模以上の法人への会計監査の導入など、改革が盛り込まれております。
もう一つの、定年後引き続いて雇用される労働者は、定年後、同一の事業主やその事業主と一体となって高年齢者の雇用機会を確保する高年齢雇用安定法上の特殊関係事業主に引き続いて雇用される者としております。一方で、その他の高齢者につきましては、引き続き無期転換ルールによって雇用の安定が図られることが重要と述べております。 三番目のポイントは、特例の対象となる事業主の具体的な要件でございます。
期間は短くても、この間に当該事業主や当該特殊関係事業主以外との雇用があった場合、さらには一旦雇用保険の失業等給付などが行われた場合どうなるか。これらの点に関して現時点で厚労省はどのような見解を有しているか、お答えください。
この特例の対象となる高齢者の範囲、これ定年後の高齢者については、定年後引き続いて同じ事業主か特殊関係事業主に雇用される場合に対象が限定されています。それはどういう考えによるものなのか。この法案により特例の対象となる高齢者の数はどの程度の数に上るのか、どう見込んでいるか、伺いたいと思います。
○大臣政務官(高階恵美子君) 本法案の特例となる定年後に有期契約で継続雇用される高齢者につきましては、定年に達した後に同一の事業主、又は親子法人等の高年齢者雇用安定法に基づきます特殊関係事業主に引き続いて雇用されていることが必要でございます。
○中野政府参考人 御指摘のとおり、本法案の特例の対象となる高齢者は、定年後、同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用され、高齢者雇用確保措置の期間を経て、すなわち、六十歳の場合で、仮に一年契約であれば六十五歳を超えて、その後も同一の事業主のもとにいる有期契約労働者でございます。
それで、九条の二項に新設された特殊関係事業主、グループ会社のことをいうと思うんですが、この事業主との関係が具体的にどういうものを意味するのでありましょうか。 これは、資料の三枚目に、継続雇用制度の雇用先の特例ということで出されています。今回、グループ会社にもその継続雇用先として対象範囲を広げたわけであります。
まずは、特殊関係事業主での再雇用に際する労働者の意思の確認についてお伺いをいたします。 改正案の高齢法第九条第二項には、親会社である事業主と関連会社である特殊関係事業主との間において、その定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結するとの記載があり、事業主と特殊関係事業主の受け入れに関する契約にしか触れていません。
冷戦下において、イギリスがアメリカとの特殊関係というのを重視しながらソ連との間でもデタントを求めた、そしてヨーロッパ大陸との協力、西ヨーロッパの強化ということを努めた。日本もこのアジアにおいて、二者択一ではなくて、アメリカとの強い関係を持ちながらアジアとの協力関係を築いていかなければならないだろうと思います。 どうも御清聴ありがとうございました。
ヨルダン側のサダム・フセインとの特殊関係があって、アメリカに言わばにらまれて、アメリカに干し上げられていた苦境のどん底にあったときに、日本は援助を続けて、それがわずか半年後には、マドリード会議でパレスチナ側の参加をイスラエルがどうしても拒絶したときに、そのヨルダン代表団の中に抱え込んで出席させるという、和平のための受け皿を温存することに大変協力してあげているんですよね。
したがって、これはそういうふうな特殊関係者以外の株が表に流れているという場合もあるわけでございますな。だから、そういうような点でどの株がどこへ流れたかということは私はよく知りませんが、いずれにしてもそういう問題があった。
それからただいま御質問の点でございますが、この移転価格税制は、海外の特殊関係企業との取引価格を操作することによって問題が生ずるというときにそれを適正な国際課税の軌道に乗せるという制度でございます。
企業の多国籍化、国際化が進む中で、海外の特殊関係企業との取引価格を操作することによりまして所得の海外移転、すなわち税逃れを防ぐものでございまして、もっと早く導入すべきものであった、このように考えます。 この制度導入に当たって国税庁職員の配置はどうなるのか、また諸外国の制度と徴税体制はどうなっているのか。米、英、独、仏等代表的なものだけで結構ですが、お伺いしたいと思います。
移転価格税制の強化ということについて、今回の法律案にある移転価格税制、租税特別措置法第六十六条の五は、企業の多国籍化、国際化が進展する中で、海外の特殊関係企業との取引価格操作を通じての租税回避行為を防止しようとするものであります。
これは、問題になっておりますところの海外の特殊関係会社との取引につきまして、独立企業間の価格を基準にして課税しようというものでございまして、これも注目に値すると思います。 そのほか、法人税率の特例制度を一年間延長するということと、欠損金の繰越控除の一時停止、これが直近一年間に生じた欠損金に限って停止するというものでございますが、そういうものが両立ったところかと存じます。
なお、海外の特殊関係企業との取引を通ずる所得の海外移転に対処して適正な国際課税を実現するため、移転価格税制を導入すべきであると考えました。
なお、つけ加えて申しますと、海外との取引の関係がますますいろいろ複雑なことになってまいりまして、海外の特殊関係がある企業との取引について、所得の海外移転が行われておるというような実態がどうもあるようでございまして、適正な国際的な課税を実現するというようなことで、所得の海外移転については移転価格税という制度を導入したらどうかという考え方もございまして、そういう制度を取り入れることになることは適当かと思
用いなくなったが、今度は最近言っている人は、先ほどのアジア局長もそうだが両国の特殊関係、日本と韓国は特殊関係があるのだという、こういう言葉を用いだしてきた。一体この特殊関係というのが何だか、私にはわからない。これをひとつお聞かせ願いたい。 時間もないからいま一つ申し上げますが、日本はこの大戦で負けるまでは、朝鮮半島を一つにして北も南もなかった。
いまのいろいろないきさつは別として、それはもう全部置いておいて、私は中東における日本との特殊関係を考えると、この地域は包括的な恒久平和の達成ということが、これが最大の日本の目標であると、このように承知をしておるわけでございます。そういう見地からいたしますと、中東の諸国の関係は非常にすべて複雑でありますが、でき得るならば話し合いで解決をしていってもらいたい。
それで、先ほど先生がお話になりました株集めというのは、そういう特殊関係者がこうした手続によらないで、株を集めているということでございますので、このような正式の合併手続を経ましたものにつきましては、これを株集めに該当するということには当たらないと私どもは考えております。
○目黒今朝次郎君 そうすると湘南食品は特殊関係にないという認識ですか。ないと言うなら、ないという根拠を具体的に、きょうは答弁要りませんから、この取引の特殊関係にないとあなたは言っている、あるいは株集めに当たらないと言っているんなら、その根拠を具体的に文書で私に出してください。きょうは時間がないから答弁要りません。
この湘南食品はこの前も言ったとおり、人間が一人もいない、家賃収入だけだ、実際はヤクルト系が自分で握っている、そういう特殊関係にある会社じゃありませんか。私は特殊関係にあるとすれば、この上場を受理してはならないというこの条項に当てはまるんじゃないかと言ってこの前問題を提起したんです。これは当てはまらないんですか。
問題は、特例給付というものを被用者にだけやることがどうかと、こういう問題であろうと思いますが、思うに、やはり雇用者と被用者の関係でございますので、やはりそのめんどうを見るということは、ひいては事業主にもいい影響を与えるに違いない、そういう特殊関係にありますので、この特例期間中にいわゆる特例給付として特別のものを出しても、法のもとの平等に違反するとは考えていないのでございます。
一つの考え方が外へ出まして、それで議論を呼んでいるわけでありまして、政府としては非核三原則、政府の基本方針、こういうものは十分考えてやるべきだと思いますが、ただ日米関係の特殊関係で一方的だと言われるのをどうやって処理するか、ここに問題があるわけでありまして、これは今後十分検討しなければならぬ問題だ、これが現段階でございます。