1958-10-31 第30回国会 衆議院 外務委員会 第11号
もう一つは開銀等、特殊銀行等から資金を仰ぎたいというので、大体ごくラフでありますけれども三百億ぐらいの必要な資金の中で、百十億から百二十億ぐらいは出資、それから七、八十億は外資、残りは開銀からというような考え方でございます。
もう一つは開銀等、特殊銀行等から資金を仰ぎたいというので、大体ごくラフでありますけれども三百億ぐらいの必要な資金の中で、百十億から百二十億ぐらいは出資、それから七、八十億は外資、残りは開銀からというような考え方でございます。
そして政府機関その他の特殊銀行等がすでに融資をしている事業体に対しては投資をしない、こういうことになっているはずですが、この点はどうでございますか。
何というても五十万トン以上に及ぶ大量の貨物でありまするから、効力発生と同時に輸送を開始いたしましても、これを売却して日銀の特別勘定に払い込み、それが所定の使途に使用せられるまでには、なお多くの時間を要することとなり、本協定を見越してそれぞれ待ち設けておりまする特殊銀行等においては、それぞれ資金繰りの面においても産業振興の面からも支障を生ずるという結果になりますことは、想像にかたくないのであります。
ところが地方銀行及び特殊銀行等をわれわれが見ますと、そういう生産性高揚に必要な近代化、合理化の投資よりも、不健全な消費面の投資が非常に多い。たとえばパチンコ屋でありますとか、あるいは映画館でありますとか、あるいはホテルでありますとか、あるいはビルディングでありますとか、こういう面の資本投下が非常に多い。銀行自身もそういう面に率先投資しておる。この資本の流し方を一体あなたはどうお考えになるか。
なおそのほか特殊銀行等を通じまして、いろいろな事業に出ておるというようなものがあるわけでございます。大部分のものはそういうものであります。それからなお二十三年度末の状態といたしましては、短期の食糧証券、国債証券を二百二十三億ほど、大体おもなものを申しますと、そういう形になつております。
ことにいただきたいのは、旧特殊銀行等の債権及び貸付金の内訳の詳細なるものであります。それから旧特殊会社等の債権及び貸付金の詳細なる内訳をいただきたいのでございます。さらにいま一つ、政府職員の共済組合の方の積立金の運用につきましての詳細なる内訳をいただきたいのであります。この三つの資料を当委員会に御提出願います。
ただ今後もあろうと考えられます特殊銀行等に対して陳情なりあるいは頼みに行く場合に、あるいは役員等におつかいものを持つて行く場合に、原則としてこれは全部返すのだということであればけつこうだと思います。
ところが旧特殊銀行等に対しましては、僅かに三分五厘でこれを貸してある。ところが労働者が大株主であるはずのこの面において、労働者に貸す利子が余りに高過ぎるという点について私は疑問を持つものでございまして、これの御答弁をお伺いいたしたい。それから厚生年金法はすでに十一月から施行されておるわけでございますが、これの改正は当然なさねばならない。百二十円も納めておいて百円の給付である。
終戰直後、連合軍当局の指令によりまして、預金部資金が、一切地方公共団体あるいは特殊銀行等、特定のもの以外には貸し出せないことになつて、そのことが現在資金運用部資金法に引継がれて今日に至つておるわけであります。厚生省といたしましては、そうした各方面からの御要望もありまするので実は従来、間断なく財政当局、特に大蔵当局と折衝をしておつたのであります。
これに対しまして、資金運用部特別会計によつて引受けられる旧特殊銀行等の発行いたしまする四百億円の金融債が、長期資金供給の一方法として、今後におきまして重要なる意義を有するものと考えられるのであるます。
特殊銀行等債券及び貸付金七十一億二千七百七十九万八千円、公団貸付金二百五億九千六百十五万円、二%。特殊会社等債券及び貸付金十二億三千五百四十七万六千円、〇・七%。金融機関に対する預金九十六億八千二百万円、五%。現金十二億一千八百八十九万六千円、〇・六%。合計千七百六十二億九千八百九万八千円、以上であります。
それから特殊銀行等債券及貸付金、これは現在運用は大体許されておらないのであります。ただ復興金融債券だけは買つてよろしいということになつておりますので、約六十一億運用しております。これがほとんど大部分であります。あとはたとえば勧銀債券とか興銀債券とかでありますが、これはいずれも現在はまだ許されておりません。古い運用の残を示しております。
次に日本銀行法ほ戰時中の改正であるのでありまして、大藏大臣と日銀総裁との独善に流れ易いような規定になつておるのであるから、日本銀行法をこの場合根本的に改正する意思があるかということの質問に対しましては、大藏大臣から、他の特殊銀行等、或いは普通銀行等についても目下これらの改正をいたすために研究をいたしておるのであるが、日本銀行につきましても、これを民主化するために目下研究をしておる。
これらをいかように運用しているかと申しますと、大藏省からとりましたこの調書によりますと、一般會計及び特別會計への貸付金が二十三億八千五百萬圓、國債は四百五十二億九千三百萬圓、第三に地方債證券及び地方公共團體貸付金、これが五十二億九千三百萬圓、その次に特殊銀行等債券及び貸付金、それが四十四億六百萬圓、特殊會社等債券及び貸付金が二十八億五千八百萬圓、外國國債證券、國外關係債券及び貸付金が十九億三千五百萬圓
、これが五十億三千六百餘萬圓、厚生保險預金二十八億二千八百餘萬圓、それから細かいところは省略いたしまして、積立金二十二億六千七百餘萬圓、收支の差額が七億二千三百萬圓、貸方の合計六百十八億五千四百七十二萬六千圓、借方で申上げますると、國債證券が四百四千七億四千六百餘萬圓、一般會計特別會計貸付金が二十三億八千五百餘萬圓、地方債證券が十二億千九百餘萬圓、地方公共團體等の貸付金が四十一億千五四百餘萬圓、特殊銀行等