1952-03-18 第13回国会 参議院 内閣委員会 第8号
第二に、従来終戰処理事業費、特殊財産附帯事務費等の支弁にかかる事務に従事する職員の定員は、当該事務の性質を考慮して、第二條第三條により、その最高限を定めて、第二條第一項の定員の外に置き、第二條第四項によつて、その関係各行政機関別の定数は別に政令で定めることとして来たのであります。
第二に、従来終戰処理事業費、特殊財産附帯事務費等の支弁にかかる事務に従事する職員の定員は、当該事務の性質を考慮して、第二條第三條により、その最高限を定めて、第二條第一項の定員の外に置き、第二條第四項によつて、その関係各行政機関別の定数は別に政令で定めることとして来たのであります。
第二に、従来終戦処理事業費、特殊財産附帯事務費等の支弁にかかる事務に従事する職員の定員は、当該事務の性質を考慮して、第二條第三項により、その最高限を定めて、第二條第一項の定員の外に置き、第二條第四項によつて、その関係各行政機関別の定数は別に法令で定めることとして来たのであります。