委員御承知のように、ウィーン条約等に定められておりますとおり、一義的には、その公館の安全を確保するのは接受国の責務でございますが、事、今のバグダッドの情勢を見ますときに、やはり在外公館の安全確保についてほとんどの国の公館が、それぞれの国の軍隊なり、例えば軍警察のような特殊警察、事実上軍に近い実行力を持つ警察なりによりみずからの警備を行っているという現実、実態があるわけでございます。
逢沢一郎
イラクについて言えば、私の承知をしている限りは、日本以外の国は全部その国の武装警察、特殊警察あるいは軍によって警備をしているということでございます。
外務省としてこの問題については問題意識を持っております。それで、どのようなやり方で警備をすることがいいかどうかということについて、これはかなり幅広い問題を有することでございますが、検討を開始をしたところでございます。
川口順子
特に、今大体バグダッド等にある外国の公館の場合には、ほとんど自国の軍隊ないし特殊警察が警護に当たっているのが通常でありまして、それから比べますと、日本の場合、在外警護官制度のもとで若干の強化がされている程度でございまして、相対的に見ると非常に手薄であるということが言えるわけでありまして、まさに絶好のテロのターゲットではないか。
遠藤乙彦
それで、おっしゃったように、ほかの国でやっている、自国の軍隊あるいは特殊警察による警備ということで、これはほかの国がそうやっているということも事実でございます。我が国として中長期的にどういうようなやり方で警備をやるということが一番いいのか、これはそれなりの広がりを持った問題でもございますので、そういった問題意識を持って外務省といたしましては検討を始めたところでございます。
川口順子
そういう特別の職務を限定いたしまして、それについて警察職務を行なう警察、そういうものを私はかりに特殊警察と申し上げたわけであります。
新井裕
○勝澤委員 そうしますと、一般警察でやれない部分を特殊警察という制度が作られて、その中でやられている、こういうふうに理解してよろしいですか。
勝澤芳雄
○勝澤委員 特殊警察というのは、どんなものがあるでしょうか。また、どんな仕事をされているのでしょうか。
勝澤芳雄
それから同じ第一部会の少年非行の防止に関する特殊警察部門の結論でございますが、これはその次の紙に翻訳してありますように、簡単なものでございますが、
「本会議は、
一、警察官は、犯罪を防止するというその一般的任務の遂行において新らしい型の少年非行の防止に特別の注意を払うべきである。
竹内壽平
ただ全国的に見まして、警察庁がどういうお考えを持つておるかわかわませんが、警視庁としては別に、麻薬取締官が覚せい剤に対しまして取締権を持つて頂いても、勿論取締りの人数が殖えるわけでございますから差支えないように私は考えますけれども、何でもこの問題につきましては厚生省がそういう希望を持つておられるようでありまするが、何か特殊警察、特別警察というものに対しましてはできるだけ権限は極限するというのが、一般警察
江口見登留
次に弟二点といたしまして、今回の改正法案中の特に第六十一条の二における要点は、ややもいたしますれば政治警察域いは特殊警察の行動にも及ぶ場合があるのとではないかということが当委員会或いは世間においても非常に疑心暗鬼となつておるのであります。
岩木哲夫
また大蔵省が特に自分の税関の警察を持つている、また出入国管理庁が自分の警察権を持つ、こういう特殊警察というものは、中央の各官庁も持ち得るわけであります。特殊犯罪について、地域を持たない全国的な警察権というものも成立ち得るわけでございます。それはその業務の遂行上絶対やむを得ないという場合は、一般警察ではありませんけれども、特殊警察としてそれが活動する場合が、現在でもすでにあるわけであります。
鈴木榮二
共産党の暴力行為の計画をのみ調査するということが目的であれば、それでも一つの特殊警察であります。併し共産党そのものは今のところ合法的な団体として認められておる以上は、個々の違法行為を調査研究する以外にない。共産党だけを目標とする捜査機関というものはあり得ないわけであります。そういう点で団体規正令の系統におきまして特審局がその調査事務をやつておる。
鈴木栄二
それから又どうしてもというならば、こうしたことに対しましては、大蔵省に通貨監察官制度を設けまして、大蔵省が中心になつて特殊警察を持ち、所在の自警、国警が連絡をとつて一元的捜査に当つたならば、これで行けるのじやないかというふうな、私案を持つております。
田中榮一