1954-04-14 第19回国会 衆議院 法務委員会 第39号
最近に警察官でないいわゆる駐留軍の特殊警備員が例のカービン銃を携帯しておりまして、一般人を射殺して問題になつておりますが、これは不適当である場合であつたと世間は見ております。これは事件的な処理といたしましては、威嚇のための発砲をいたしまして、その発砲の際に足元をあやまつて、すべつてころんで、その対象となる男を射殺したというのであります。
最近に警察官でないいわゆる駐留軍の特殊警備員が例のカービン銃を携帯しておりまして、一般人を射殺して問題になつておりますが、これは不適当である場合であつたと世間は見ております。これは事件的な処理といたしましては、威嚇のための発砲をいたしまして、その発砲の際に足元をあやまつて、すべつてころんで、その対象となる男を射殺したというのであります。
特殊警備員が武器を携帯しておるということにつきまして、日本政府は知つておるかというお尋ねでありますが、日本政府としてはそのことは承知いたしております。それがはたしていいのかどうかという問題は、これは当然いろいろ論議の対象にはなると思いますが、現在のところ、実はこういう問題については、調達庁としては責任のあるお答えをすることはできません。
○林(信)委員 先刻お尋ねしました中に、特殊警備員と称する者がカービン銃を携帯しておる、これは日本政府においては御存じなんでしようか。
○林(信)委員 その程度しかわからないということであれば、もう少し端的に入つて行きますが、特殊警備員はその職務の執心行に当つては常にカービン銃を携帯して、主として米軍、あるいは連合軍の場合も同様であろうと存じますが、外国軍隊の警備する施設の周辺においてその施設を警備しておる、こういう仕事といえますか。それを伺いたい。
その一つは、警備隊勤務の特殊警備員であります水岩光次に対するところの傷害発砲事件であります。特殊警備員水岩光次は四十四歳でありますが、小倉支部の城野分会――ここの職場は死体の処理をいたしているところであります。