1969-07-01 第61回国会 参議院 運輸委員会 第27号 それから第三は、特殊認定、車体整備というふうなものに限った整備工場がございます。その工場の場合は一人以上の整備士を置かなければならないということになっております。 それから三級と二級でございますが、三級整備士は整備管理者になることができますが、二級整備士は自動車分解整備事業におけるいわゆる検査主任者になることができるというふうに相なっております。 黒住忠行