1962-05-07 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第36号
石橋政嗣君紹介) (第二七九三号) 七二九 恩給、扶助料増額に関する請願(菅野和 太郎君紹介)(第二七九四号) 七三〇 福島県船引町七地区等の寒冷地手当増額 に関する請願(澁谷直藏君紹介)(第二七九八 号) 七三一 戦没旧軍人軍属に栄典授与等に関する請 願外九件(臼井莊一君紹介)(第二八八四号) 七三二 埼玉県新座町の暫定手当支給に関する 請願(井堀繁男君紹介)(第三一八〇号) 七三三 特殊用途機械
石橋政嗣君紹介) (第二七九三号) 七二九 恩給、扶助料増額に関する請願(菅野和 太郎君紹介)(第二七九四号) 七三〇 福島県船引町七地区等の寒冷地手当増額 に関する請願(澁谷直藏君紹介)(第二七九八 号) 七三一 戦没旧軍人軍属に栄典授与等に関する請 願外九件(臼井莊一君紹介)(第二八八四号) 七三二 埼玉県新座町の暫定手当支給に関する 請願(井堀繁男君紹介)(第三一八〇号) 七三三 特殊用途機械
————————————— 四月二日 埼玉県新座町の暫定手当支給に関する請願(井 堀繁男君紹介)(第三一八〇号) 特殊用途機械の損失補償に関する請願(中村幸 八君紹介)(第三一八二号) 同(中村幸八君紹介)(第三三三一号) 建国記念日制定に関する請願(田中龍夫君紹 介)(第三一八三号) 同(櫻内義雄君紹介)(第三二二三号) 同外二件(富田健治君紹介)(第三二二四号) 同外百四十六件
第一一六 七号) 同外六件(相川勝六君紹介)(第一二五〇号) 同外三百六十七件(小澤太郎君紹介)(第一二 五一号) 同外一件(神田博君紹介)(第一二五二号) 同外一件(簡牛凡夫君紹介)(第一二五三号) 同外四百四十七件(壽原正一君紹介)(第一二 五四号) 同外二百二十八件(南條徳男君紹介)(第一二 五五号) 同外三件(西村英一君紹介)(第一二五六号) 連合軍により破壊された特殊用途機械
小山長規君紹介)(第九二一号) 同外百七十六件(佐藤洋之助君紹介)(第九二 二号) 同外九十四件(正力松太郎君紹介)(第九二三 号) 同外十三件(瀬戸山三男君紹介)(第九二四 号) 同外二十一件(山口好一君紹介)(第九二五 号) 同外九十二件(山崎巖君紹介)(第九二六号) 国家公務員の賃金一律五千円引上げ等に関する 請願(島上善五郎君紹介)(第七三三号) 連合軍により破壊された特殊用途機械
第二七八号) 恩給、年金等受給者の処遇改善に関する請願( 有田喜一君紹介)(第二七九号) 同(濱田幸雄君紹介)(第二八〇号) 同(小島徹三君紹介)(第三七四号) 同(濱田幸雄君紹介)(第三七五号) 同外一件(渡海元三郎君紹介)(第四七九号) 同(安井吉典君紹介)(第四八〇号) 同外二件(池田清志君紹介)(第四八一号) 同(大上司君紹介)(第五三三号) 連合軍により破壊された特殊用途機械
————————————— 五月三十日 売春対策機関の一元化に関する請願(星島二郎 君紹介)(第四三八二号) マス・コミの倫理化合同審査会設置に関する請 願(星島二郎君紹介)(第四三九四号) 連合軍により破壊された特殊用途機械の損失補 償に関する請願(塚原俊郎君紹介)(第四三九 八号) 同(井村重雄君紹介)(第四六三〇号) 建国記念日制定に関する請願(坂田道太君紹 介)(第四四八
第一五六七 号) 同(長谷川峻君紹介)(第一六七九号) 同(本島百合子君紹介)(第一七四〇号) 公務員の薪炭手当増額に関する請願外八件(淡 谷悠藏君紹介)(第一六〇四号) 同外二件(田澤吉郎君紹介)(第一六〇五号) 同外二件(津島文治君紹介)(第一六〇六号) 同外二件(三和精一君紹介)(第一六〇七号) 同外五件(森田重次郎君紹介)(第一六六二号 ) 連合軍により破壊された特殊用途機械
靖国神社の国家保護反対に関する請願外三十五 件(片山哲君紹介)(第五四九三号) 建国記念日制定に関する請願(加藤精三君紹 介)(第五四九九号) 同(濱野清吾君紹介)(第五五〇〇号) 同外八件(小林かなえ君紹介)(第五六二八号) 同外二十一件(床次徳二君紹介)(第五六二九 号) 行政機関定員外職員の全員定員化に関する請願 (丹羽喬四郎君紹介)(第五五〇一号) 連合軍により破壊された特殊用途機械損失補償
またただちに禁止の立法を講ずべき、すなわちこれを法律として恒久化すべきところの「兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件」、あるいは「特殊用途機械の破壊に関する政令」、「航空機等ニ関スル措置ニ関スル件」、こういうように日本の将来を平和的に無制限に発展させるという方向に反する、要するにポツダム宣言の精神に反するようなことを禁止しておる法律については、ただちに恒久的な立法として立法化されなければならぬものが、
そうすると八の特殊用途機械はこわさないでいいというのですか、矛盾して来ると思いますが、実際はなるべく温存してこわさないようにしたのじやないですか。
○永山政府委員 特殊用途機械と申しますのは単独で兵器生産のために使用されるように設計をし、あるいは製造をされたもので、いわゆる兵器のための専用工作機械等を指すものでありますから、これは各都道府県に調査をせしめましてその報告書を全部調査した上で、すでに現在におきましては全部破壊済みでございます。
それではその次の第八、特殊用途機械の破壊に関する政令というのですが、これは特殊用途機械というものはどういうものをさすわけですか。