1950-04-28 第7回国会 参議院 農林委員会 第33号
而して特殊狩猟鳥獸につきましては、農林大臣が地域を定めてその捕獸を禁止制限することができ、又法定猟具以外の方法による捕獲につきましては、都道府県知事が農林大臣の認可を得て制限又は禁止することとなつておりますが、法定猟具を用いての捕獲につきましては、危険予防に関する制限以外は、何らの制限が設けられておりませんために、従来種々の不都合が生じておじましたので、第一條に、特に「猟法」という字句を入れ、さらに
而して特殊狩猟鳥獸につきましては、農林大臣が地域を定めてその捕獸を禁止制限することができ、又法定猟具以外の方法による捕獲につきましては、都道府県知事が農林大臣の認可を得て制限又は禁止することとなつておりますが、法定猟具を用いての捕獲につきましては、危険予防に関する制限以外は、何らの制限が設けられておりませんために、従来種々の不都合が生じておじましたので、第一條に、特に「猟法」という字句を入れ、さらに
○藤野繁雄君 それで具体的に狩猟鳥獸としてはまあ一、二の例を挙げて頂いて、それから特殊狩猟鳥獸というものは具体的にこういうものを申すのであるということを、こういうことをお聽きいたしたいと思います。