1986-04-03 第104回国会 衆議院 逓信委員会 第6号
五つ目は、短期間の研修で外国で同等の資格を有する無線従事者に特殊無線技師の資格を与える。こういう問題につきましてはすべて省令によって決められる、こう聞いておりますが、そのとおりですか。
五つ目は、短期間の研修で外国で同等の資格を有する無線従事者に特殊無線技師の資格を与える。こういう問題につきましてはすべて省令によって決められる、こう聞いておりますが、そのとおりですか。
三番目の、短期間の研修で外国で同等の資格を有する無線従事者の特殊無線技師の資格を付与するということについては、そういう養成課程を設けるということにいたしておりまして、この通達を改正いたしまして、四月一日からそういうことができるように、既に措置済みでございます。
これらの取得の態様をあげてみますと、いろんな態様がございますが、たとえば潜水士あるいは特殊無線技師というような者につきましては、自衛隊の課程を履修することによりまして資格がとれる、こういった類型が一つ。
その結果の概要を御説明を申し上げたいと思いますが、自衛隊の課程を履修することによりまして、そのことがそのまま資格の付与につながるもの、これは潜水士、特殊無線技師、これは国内無線電信ですが、こういうものは、自衛隊で得たものがそのまま公資格として認められる。それからもう一つのカテゴリーは、課程を履修することによりまして技能試験あるいは実技試験というものの一部が免除される。
なおレーダーにつきましては、実際問題としては船に乗っております通信士が、保守とかいろいろなめんどうは見ますが、大体御承知のようにこれは船橋に置かれまして、船長その他運転士が運用するものでございますので、特に船長及び運転士にレーダーについての特別の資格の検定をいたしまして、いわゆる特殊無線技師として、レーダーに関する知識及び操作上の検定をいたしまして、それぞれ合格した者には証書を与えているわけであります