1977-05-26 第80回国会 参議院 内閣委員会 第17号
その後、本邦内の預送金につきましては、昭和二十二年三月に閉鎖機関令が制定されまして支払いが可能となり、在外預送金につきましては、二十九年に至りまして閉鎖機関令の改正がなされ、引き揚げ者対策というような意味も含めて、その閉鎖機関の特殊清算事務の一部として、その本邦内の資産をもってそういった在外預送金についても支払いができることになったという経緯でございます。
その後、本邦内の預送金につきましては、昭和二十二年三月に閉鎖機関令が制定されまして支払いが可能となり、在外預送金につきましては、二十九年に至りまして閉鎖機関令の改正がなされ、引き揚げ者対策というような意味も含めて、その閉鎖機関の特殊清算事務の一部として、その本邦内の資産をもってそういった在外預送金についても支払いができることになったという経緯でございます。
○説明員(山下武利君) 決してそういうわけではございませんのでありますが、閉鎖機関の特殊清算は、もちろんこれは大蔵大臣の監督に属しておる仕事でありますが、これを実際に行ないますのは、大蔵大臣が選任しました特殊清算人でありまして、従いまして、従来からこの特殊清算事務につきましては、たとえば債権を免除するといったような分につきましては、これは一々大蔵大臣が承認をするというふうにいたしておりましたが、債務
閉鎖機関が第二会社を設立したときは、当該閉鎖機関の特殊清算事務は、第二会社設立の日において終ることになっておりまするが、当該閉鎖機関に在外債務に対する引き当ての財産がある場合、この引当財産の管理については、別に政令があって、閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令、これで定められているのでありますが、これを読んでみると、引当財産の管理は、閉鎖機関管理人が行うということになっております。
今資料として出ております在外活動関係閉鎖機関特殊清算事務取扱の蒙疆銀行から以下五十六に至るこの機関ですか、それともまだ他にありますか、それを一応伺いたいことと、もしこのナンバー一から五十六に至るこれらの在外活動の閉鎖機関が、今お話のように、今後の清算過程において、国内財産を中心にして新会社の設立、あるいは資産の分配を認められるということになりますと、これは国内の各種閉鎖機関がすでに閉鎖機関令によつて
○阪田政府委員 それからちよつと申し上げておきますが、そういう閉鎖機関の資産、負債の内容、数字等の問題でありますが、これにつきましては、実は今話題に上りますような大きな閉鎖機関につきましては、この閉鎖機関の旧役員の方々に、現在の特殊清算事務につきまして顧問というような資格で参与していただいておりまして、いろいろ必要な情報、資料、あるいは内輪の御相談等は現在でもその都度いたしておるようなわけであります
新会社が成立いたしますれば閉鎖機関の特殊清算事務は終了する。そしてその旨を清算人は大蔵大臣に報告するという規定を設けてございます。
そのおもなる事由は、収入においては、各閉鎖機関から徴収する割当分担金収入の減少によるものであり、支出におきましては、特殊清算事務の停止に伴う事務費の減少によるものであります。 以上、昭和二十七年度一般会計歳入予算並びに大蔵省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び政府関係機関収入支出予算についてその概要を御説明いたしました。
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律案は、両営団が戰時中に設立せられた特殊法人で、すでにその実質的活動を停止い、閉鎖機関に指定され、閉鎖機関整理委員会が特殊清算人として清算中でありながら、両営団法は形式的に存続しているので、第一に両営団法の失効時期を予め明確にし、第二に両営団は特殊清算事務を行う以外の業務を禁止し、第三に両営団法に基いて当該営団を新設してはならない等の規定を設けて、両営団法
めるところでありまして、あるいは損失を生ずべかりしことも予想されたり、あるいは閉鎖機関としての処理に遅滯があつたり、いろいろの難点があることはこれは事実として認めざるを得ないわけでございますが、要は戰時中から参りましたかような跡始末がついておらぬということは、新しい基盤に立つて日本再建をいたす過程における一つの障害であろうと考えられますので、この際すみやかにこの損失の補償を行い、しかもすみやかに産業設備営團の特殊清算事務
会計檢査院の檢査を受くべきであると述べられ、民主党を代表して荒木委員は、制度上適切ではないが、一日も早く清算を完了するためと、交付公債の発行が補償限度内に限られていることにより本案に賛成せられ、社会党を代表して川島委員は、補償契約が戰時においてなされたものであること、しかも國民の負担において特定資本を救済するにすぎないものであるとして本案に反対せられ、共産党を代表して風早委員は、提案の趣旨にも、特殊清算事務
それから第二に、閉鎖機関たる同営團の特殊清算事務そのものに関して、たくさん疑問があるわけであります。一口に言えば、評價基準の問題であるとか、またその補償の配分の問題であるとか、こういう点につきまして相当疑問があるのでありまして、これはすべて大藏大臣の監督のもとにある事項でありますので、その点についても大藏大臣の方で——私は今内容は省きますけれども、一應の御答弁をお願いしたいと思います。
問題は、根本的に政府が特殊清算事務にあたつて、産業設備営團が実際に行われておつたころの戰前、戰時の頭をちつとも切りかえていないところにあると思うのです。だからこういう不始末が起つて來る。この帳簿價格で賣らなければならぬ。また時價がそれよりも低ければその低いところに從つて賣る。