2007-04-11 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
三つ目が、特殊法人自身が政府保証のない債券である財投機関債を発行することでマーケットからの自主調達をするというような改革を進めまして、民業の補完や償還確実性について厳格な審査を行い、対象事業の見直しを行ってきたところでございます。 その結果、いわゆる財投計画の規模は、ピーク時、一九九六年の四十兆円から、三分の一の十四兆円になったところでございます。
三つ目が、特殊法人自身が政府保証のない債券である財投機関債を発行することでマーケットからの自主調達をするというような改革を進めまして、民業の補完や償還確実性について厳格な審査を行い、対象事業の見直しを行ってきたところでございます。 その結果、いわゆる財投計画の規模は、ピーク時、一九九六年の四十兆円から、三分の一の十四兆円になったところでございます。
国の役割、特にこの郵政民営化が実現した暁には、もう資金の補給も、国がああせよこうせよという形ではできなくなりますから、特殊法人自身が考えていかなきゃならない。
○塩川国務大臣 特殊法人は全部法律に基づいて設立しておりますので、最終的には政府が保証するということはございますけれども、とはいって、無条件で、その数字、債務額全額を保証するという意味ではございませんで、そこに至ります過程において、その特殊法人自身が非常な努力と、それから清算への切り詰めた数字の整理をいたしましたその結果としての判断に基づいて、政府が対応するということになるものでございます。
その意味で、本四公団に限定せずに、特殊法人自身につきましてもっとディスクロージャーを徹底して国民に対する説明責任を果たさなきゃならぬと、こういう認識でございます。 そういう意味で、例えば独立行政法人における国民負担に帰するコストを明らかにする意味で、行政サービス実施コスト計算書が作成されるなどの努力をしております。
民間委託というのは本体がなくなるわけじゃなくて、本体の仕事の相当部分は、この部分については実は民間に委託をした方がいいんじゃないかということを特殊法人自身の経営の判断として行うということでございまして、経営判断をしている主体はそのまま残るわけでございます。民間委託は相当できるはずだと考えております。
そこで特殊法人自身が評価されて、悪いものは淘汰されるだろうと。自分が資金調達をやるんですから、能力のない評価の低い特殊法人というか財投機関については資金調達が無理になるから一種の自然淘汰の現象が起こるだろうと、こういうことなんですが、それを急激に行うということはいかがかなというので、別に財投債という、まとめて政府が資金調達する道を残したんですよ、財投債と財投機関債と。
というのは、市中でその機関債が受け入れられる、そのためには特殊法人自身の経理内容その他、いわばそれを購入してくださる方々の判断材料になるものが正確に市中に公表されなければなりません。しかし、必ずしも従来の特殊法人の会計というものが、そうした意味では市中の要望を満たすものになっていたかどうかといえば、多少の疑問なしとしないわけであります。
○国務大臣(宮澤喜一君) それは、一つ申し上げられることですが、既にそういうことは進行しつつありますけれども、今度はこういうことになりましたので、特殊法人自身が実はそういうことをしないと、自分の立場というものがまず予算査定のときに説明できないし、また市場に対して説明をしなければ機関債なんという話はとても受け付けられないわけですから、今度は自分の立場からどうしてもそういうことをせざるを得ないということが
したがいまして、特殊法人自身がそれぞれの政策をみずから決定する立場にはない、この点について今回の調査の中ではどのような取り扱いになっているのでしょうか。
また、その事業団、ましてや特殊法人自身がどういう事業をし、国のお金がどれだけ使われ、民間の会計でいくと、黒字、赤字という言い方がいいかどうかわかりません、そういうような部分も含めての資料を、雇用促進事業団を含めて、特殊法人にすべてお出ししていただくように要望しておりますので、これはしっかり出していただきたい、かように思うところでございます。
このようなときに、いわば出口の財政投融資対象機関である特殊法人の合理化も効率化も進まないとするならば、特殊法人自身の累積赤字や見えない繰り越し赤字が財政全体に大きなゆがみを生じさせて、やがては財政投融資全体のシステムそのものを崩壊させることになるのではないかと思料するわけであります。私は、このことを強く強調したい。
そこで、結局、特殊法人百十一ありますけれども、ずっと見ていきますと、私たち社会党なりの立場からしましても利害関係がすべてがないと言うことはできませんけれども、私はむしろやっぱりもっと特殊法人自身について相当数必要ないものもある、こう考えておりますし、同時に、行政改革あるいは税の不公平問題その他、やっぱり経済のいわば景気動向、税収、そういった整合性、そういったものを見ながら、やっぱりオイルショック当時
先般の本委員会における答弁においても、その業務の十八条の第三号においてはこういうふうにやっておるのだから、特殊法人自身がやってもかまわぬじゃないか、こういう答弁をしておるわけです。そういたしますならば、その当時すでに特殊法人というものが検討されて、その法案についてもサンプルが検討されていて、それでいながらこれはやりませんという答弁が一力においては出ておる。
○前田(正)委員 この問題については特殊法人自身の中にもその役員の欠格条項としてそういう条項が入ってきておるのが多いのでありますけれども、との法案を見ますと、その欠格条項としては入っていないで、そうなった者はこういう事項をやったらいけないというように書いてありますけれども、われわれとしてはこの点についていろいろと研究しておるのでありますが、特殊法人を初めその他こういうふうなことを入れ出したのが、最近調