1997-12-04 第141回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
先生は、ただいま、それよりも特殊法人の方がより民営化に近いんじゃないかというお話でございますけれども、今は特殊法人という一般に共通する法律はないのですから、これがあれば、先生のおっしゃる論理が私は適切であると思うのでございますけれども、今は特殊法人法というのはないのですから、ばらばらでございますから、しかも、業務の形態も組織の編成原則もばらばらでございますから、非常にその辺が、国の一つの窓口から見ましたときには
先生は、ただいま、それよりも特殊法人の方がより民営化に近いんじゃないかというお話でございますけれども、今は特殊法人という一般に共通する法律はないのですから、これがあれば、先生のおっしゃる論理が私は適切であると思うのでございますけれども、今は特殊法人法というのはないのですから、ばらばらでございますから、しかも、業務の形態も組織の編成原則もばらばらでございますから、非常にその辺が、国の一つの窓口から見ましたときには
一々株式会社の定款を改正するのがめんどうくさいからというのでわりあい広く書くというような意味において、そもそも書き方自体が国の特殊法人法などに比べますと厳密でないということがあり得ると思います。 それからもう一点は、それじゃかりに書いてあった場合に、それの解釈のしかたとしては、その定款を越えた行為を会社がやっているかどうかというのは、やっぱり会社内部の問題として処理されるわけでございます。
特殊法人法の場合は、先ほど来問題になっておりますように、第二十条に空港公団の業務内容がきめられているわけです。そういうものの解釈にあたって、午前中も申し上げましたけれども、これは合理的な範囲内においてできるものはできるし、できないものはできないわけでございますけれども、特別に私法人に比べて法人の業務内容について厳密に解釈しろというような大原則があるとは思いません。
○田中(武)委員 主務大臣の承認というのは、それぞれの特殊法人の設置法というか、特殊法人法です。労働三権は憲法の保障であります。憲法に保障されている。それが法律で主務大臣の認可を得なければいかぬとか、承諾を得なければいかぬということで、から回りになっているのですね。その点どうです。
○田中(武)委員 いまのあなたの答弁では、まだ私は納得できないのだけれども、それはそれとして、要は各特殊法人は独立した一つの法人として、特殊法人法によって定められた目的達成のためにいろいろな仕事をしておる一つの独立体である、そういうことですね。
この点に対して、政府は、ただ形式的に他の特殊法人法の慣例にならったまでのことであり、実際の運営は、学問の自由を守り、学者との話し合いを緊密にして適正を期するつもりであると言われるが、いやしくも法律条文の審議に際して、口約束による運営上の諸条件を前提として事を運ぶということは、本委員会としても国民の信頼にこたえる道ではないと信ずるものであります。
権限の委任によって代理権を付与されたり、あるいは代理権はなくても事務の委任ということは理論上はございますので、第四十六条の罰を職員が科せられることはないということを言い切ることはできないと思いますが、ただ刑事政策と申しますか、罰則の科罰をいたす立法政策といたしまして、職員まで罰する必要はないではないかという御趣旨もうかがわれますので、その点につきましては、私のほうでも慎重に検討いたしまして、これは特殊法人法全部
○吉國政府委員 この第四十六条のように、役員のみならず職員を処罰する規定、この場合は過料でございますが、同様な規定は、刑罰を科する場合においても、特殊法人法のみならずきわめて多数の法律において認められるところでございます。
現在独禁法の除外法並びに独禁法九条の特殊法人設立の禁止にかかわらず、特別立法をもって設立せられた特殊法人法が幾らあるか。
○吉国政府委員 ただいまの御質問は、もう数年来御指摘を受けたことがございまして、私どもも、事業団法なりあるいはその他の特殊法人法を審査いたします場合には、実態をいかにするかということについて従来苦慮いたして参ったところでございますが、この事業団につきましても、当然そのような点は検討いたしましたのでございますが、事業団の内部の職制といたしまして、もちろん役員が、理事長が代表権を持っておりまして、理事がその
それからまたもう一つ考え得ることは、先刻も再々話が出ておりますように、国立競技場みたいに特殊法人法というものを御審議願って、それが可決されたならば、その線に従って運営した方がより適切だ、より弾力性があって円満な運営ができるということであるならば、それも一つの方法であると思います。
しかし特殊法人の、特殊法人法といたしまして、一応所要の監督規定は盛られておるのでありまするが、それも、比較的少なくいたしたつもりであります。実際の運用に当たりましては、監督はできるだけ最小限度にいたしたいというふうに考えておるのであります。 先般も、現在の所長の東畑さんとも、いろいろ懇談をいたしましたが、東畑さんはあるいは監督できるならば、大いにやってもらいたい。
○政府委員(松尾泰一郎君) 特殊法人でございまするので、監督上必要な点は、他の特殊法人法と同じように規定をいたしておるのでありまして、別段新しい点はございませんが、しかし今の財団法人という場合よりも、もちろん特殊法人になることによって人事面の監督も強化されるということは、これはやむを得ないことかと思うのでございます。
○石田(宥)小委員 私ども社会党としては特殊法人法を作って用意しております。私どもは、理想としては特殊法人法を作るべきであるという考えでありますが、これはいろいろな政治情勢で必ずしも固執しようとは考えておらない。農業会議所並びにいわゆる五人委員会の結論の御報告がございましたが、その結論からいたしますると、これは今次官から報告のあった事項とほぼ一致する。
そこで、もう一つ、この共同化の問題で、新しく農業における特殊法人法とでも言いましょうか、仮称の農業生産協同組合法というような立法を措置した場合を想定した場合に、現在の協同組合との関係が一つある。現在の協同組合は、市町村合併が大体において一応行われ、市町村の区域が拡大された中にあって、少いところでも五つないし六つの組合、多いところになりますと十数個の農業協同組合がその中にまだ依然として残っておる。