1983-05-13 第98回国会 参議院 本会議 第14号
いまこそ特別会計制度、特殊法人全般にわたって、そのあり方や経営に関して抜本的に見直すときであるにもかかわらず、それを放置したまま、余裕ありと見られる特別会計、特殊法人をねらい撃ちにするがごとき措置に対し、断固として反対するものであります。
いまこそ特別会計制度、特殊法人全般にわたって、そのあり方や経営に関して抜本的に見直すときであるにもかかわらず、それを放置したまま、余裕ありと見られる特別会計、特殊法人をねらい撃ちにするがごとき措置に対し、断固として反対するものであります。
いまこそ特別会計制度、特殊法人全般について、そのあり方や経営について抜本的に見直すときであるにもかかわらず、これを放置したまま余裕のある特別会計、特殊法人をねらい撃ちするがごとき措置に対し、断固として反対せざるを得ません。
これにつきましては、特殊法人全般にかかわる問題でもございますが、夏期一時金等の問題も関係いたしまして、新たな給与の改定がおくれたのが主たる理由でございます。 もちろん私ども職員の給与につきましては、国の補助金を得ている関係から国民の理解を得る必要があると思っております。
いずれにせよ、特殊法人全般について臨調で洗っておりますから、臨調がどういう答申を出してくるか見守ってまいりたいと思います。
これは先ほど申し上げました特殊法人全般の、いまの検討の過程において今度実行したいと思っております。 しかしまた、一つ一つの特殊法人を見ますと、それぞれ歴史的理由とかあるいは業務の性格がございまして、それでわりあいに職員を少なく使っていて、しかも役員が重要な仕事をしているというような、たとえば金融の仕事をやっているような場合についてはわりあいに役員の比率が強まっている。
この非常時の厳しい財政状況にかんがみて、特殊法人全般について新しい観点からさらにメスを入れる、こういう考えでおります。
いまこそ特殊法人全般について抜本的に見直すときであるにもかかわらず、それを放置して黒字経営の特殊法人をねらい撃ちにするがごときは、断じて許すことができません。 以上、反対理由を述べてきましたが、本法案の審議を通じて明らかになったことは、財政再建に対する政府の姿勢は、今後においても依然として安易かつ消極的なまま終始するであろうということであります。
いまこそ特殊法人全般について、そのあり方や経営について抜本的に見直すときであるにもかかわらず、これを放置したまま、余裕のある特殊法人をねらい打ちするがごとき措置に対し、断固として反対せざるを得ません。 以上、反対理由を述べてまいりましたが、本委員会の質疑を通じて明らかになったことは、財政再建に対する政府の姿勢は今後においても依然として安易かつ消極的なまま終始するのであろうということであります。
特に昨年の年末一時金、これは私ども住宅公団の労働組合だけではなくて政府関係特殊法人全般に共通することですが、労使問題、労使の確認や協議がされている最中に第三者からの指示のもとに公然と監督官庁が労使関係に介入してくるという問題が昨年事実としてありました。
○国務大臣(渡辺美智雄君) これは競馬会だけでなくて、特殊法人全般の問題についても第二臨調等では当然に検討項目の一つに入るのではなかろうかと、そう思っております。常に非常に厳しい財政事情でかなりの歳出カットを今回も行わなければならぬ。
本法律案における五十六年度の国庫納付金の増額は、一般会計分で一千四百五十億円でありますが、今回の措置について、政府出資法人その他の特殊法人全般について検討を加えた結果なのかどうか。さらに、電電公社納付金は四年で四千八百億円となりますが、赤字転落のおそれ、料金転嫁のおそれが全くないかどうかお尋ねしたい。
特にお尋ねしているのは、百九に及ぶ特殊法人全般の話ではなくて、電電公社に対して特に三日間に及ぶ特別調査をやったのは、一体何を目的にやられたのか、その点にひとつしぼってお答え願いたいと思います。
特に日本航空とここで特定して申し上げるわけじゃございませんが、特殊法人全般について出資金や剰乗金等を見直しておる最中でございまして、そしてできる限り財政再建にも協力して、公債を出す金をそれでできるだけ減らす方向に持っていくように指示して、いま鋭意作業中のところでございます。
○神田委員 それは特定のものということではなくて、特殊法人全般についてのいわゆる財務諸表等の検討から利益の上がっているものについて協力をさせていく、こういうふうなことでございましょうか。
これはNHKだけに限ったことではありませんが、特殊法人全般にかかわる問題ですが、労使関係の問題につきましては、当然行政監察の対象にはならないと私たちは思うのですね。その点もぜひ確認をしていただきたいわけです。 さらにもう一つは、郵政大臣の権限の範囲といいましても、行政監察を行うという場合に、一体どういう範囲まで行政管理庁としてはおやりになろうとしているのか、これもまだ不明確ですね。
○鈴切委員 今回、四十八から百十一の特殊法人全般に監察の調査対象を拡大されるということになりますと、いままで四十八の監察でも行政管理庁の方としてはかなり大変だったろう、それを百十一にこれから監察を拡大するということでございます。
○鈴木説明員 新機構をつくるに当たりまして、それとあわせまして石炭鉱業合理化事業団を廃止することといたしまして、その業務は新機構に引き継ぐということになったわけでございますが、御指摘の役員の数の問題につきましては、これは五十五年度の行政改革におきましても、特殊法人全般にわたりまして役員の縮減を図るということでございますし、この新機構の発足に当たりましても、行政改革の本旨あるいは機構膨張の抑制、そういう
したがいまして、これはひとつ民法改正をした責任者の法務大臣として、この種公益法人、宗教法人、特殊法人全般について、この機会に総理府とも協議をされて、私がこの間の委員会でくどく言ったように、ひとつ再検討をする、あるいはまた総合調整をする、そういうことがどうしても必要だと思いますが、いかがですか。
ですから、こういう点はやはり相当、年数やらいろんな規模やら、そういう他の問題を考慮して、これらの公団あるいは特殊法人全般を私たちはいま洗い直す一つのあなた方がやる仕事があるんじゃないかというふうに考えるわけです。