2017-02-07 第193回国会 衆議院 予算委員会 第8号
次に、政令で定める特殊法人、認可法人、公益社団法人、公益財団法人であります。 これらの法人への管理職職員等の再就職は、現行の国家公務員法では、百六条の二十四で、内閣総理大臣への届け出のみが必要になっております。我が党の法案は、単なる届け出ではなく、国と特に密接な関係のあるこれら法人への再就職自体を禁じております。これが大原則になります。
次に、政令で定める特殊法人、認可法人、公益社団法人、公益財団法人であります。 これらの法人への管理職職員等の再就職は、現行の国家公務員法では、百六条の二十四で、内閣総理大臣への届け出のみが必要になっております。我が党の法案は、単なる届け出ではなく、国と特に密接な関係のあるこれら法人への再就職自体を禁じております。これが大原則になります。
官業の癒着をもたらした天下りというのは、全体の奉仕者たる公務員の仕事をゆがめ、国民の利益を損なうものになる、きっぱりと断ち切るべきであり、実効性ある天下り規制は、規制対象を民間企業だけではなく公益法人や特殊法人などに拡大し、離職後二年間の規制期間を五年に延長するなど、かつて行っていた天下り規制の抜本的強化を図ることであり、公務員を定年までしっかり働けるようにする、こういう取り組みこそ必要だ、この立場
そして、この団体については、もともと日本貿易振興会が特殊法人から独立行政法人に移行したときに、貿易投資環境整備等事業資金という名目でこの振興会に二十二億円の交付が行っています。この二十二億円がいまだに基金のように積み立てられていて、そこから取り崩しながら、役員の定年を超えた人件費も賄っているんじゃないか、そういう通報でありました。
ほかに、特殊法人というのがありますので、特殊法人向け財政支出の六千百三十一億が、今現在で直ちにお答えできるところであります。
だから、外郭団体等、国でいうたら出資法人というか特殊法人、そういうところへの天下りを全面的に禁止する、これがされているかされていないか、ここに一番大きな違いがあります。 それから、もう一つの大きな違い、それは人事監察委員会、あるいは国においては再就職等監視委員会、この機能の違いです。
○国務大臣(山本幸三君) それは、その独法の組織がそれぞれの……(発言する者あり)あっ、特殊法人がそれぞれの運営の中でどの方が適当かと能力、識見を見て決めることでありまして、そして、そうしたことが国家公務員法で規制していることに抵触しないかどうかは監視委員会がしっかりとチェックしていくということであります。
ただ、今、麻生大臣がおっしゃられたのは、経営の継続性で認めることはある、そして所管省庁の事務次官が、これ民間会社じゃないですよ、特殊法人に再就職するのを認めると言った。これ、違いは何ですか。
つまり、ひもが付いているというのは、その特殊法人に行っても出身省庁との言わば関係が続いたまま、言わばその特殊法人の中の、今、蓮舫氏が御指摘になったように、その省庁をえこひいきする形でそこのOBを受け入れるということは、これはもう厳にあってはならないと、このように思います。
また、監査委員が経営委員会委員を兼ねることとなっており、十分なチェック機能が働かないのではないか、経営委員会を設置するのであれば、独立行政法人ではなく特殊法人とし、国会の民主的統制を強化すべきだったのではないかなど数多くの疑念が解消されないままです。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今御指摘ございましたように、GPIFなどの独立行政法人、それから日本年金機構のような特殊法人でございますけれども、これはいわゆる独立行政法人通則法あるいは個別法に基づきまして公共性の高い事務事業をやっているということでございます。
他方、年金事業を行う特殊法人である日本年金機構には年金特別会計から日本年金機構事業運営費交付金が交付され、業務運営経費に充てられております。 GPIFが独立行政法人でありながら国からの運営費交付金の交付がなく、年金積立金がGPIFの業務運営経費の原資となっているのはなぜでしょうか。
これらの施行主体は、政府が全額出資する特殊法人であるか又は地方公共団体に限られており、その意味で官又はこれに準じる団体に限られているという議員の御指摘はそのとおりであろうと認識しております。
今の理事長による独任制は、年金福祉事業団からGPIFが生まれた後、特殊法人改革の流れの中で独立行政法人という組織形態を選択したからそうなっているのであって、GPIFの業務の特徴に最も適合しているのが独任制であるからそうなっているということでは必ずしもないだろうと思います。今の運用委員会は諮問機関ですが、経営委員会が合議による決定機関として機能するというのはごく自然な道と言えましょう。
国、自治体、政府関与の特殊法人、中央競馬会ですね、こういうところに、だから、官又はそれに準じる団体に限るということがあったので、国、自治体、中央競馬会などに限ったわけであります。その代わり業務委託だけはやろうと、いいじゃないかということになって、二〇〇三年から二〇〇七年に公営ギャンブル法の改正が相次いだということです。
この仕組みは、特殊法人であるNHKの経営体制や執行体制を参考にしたものと思われますけれども、GPIFの場合は独立行政法人としての形態は維持されています。今回の法案は大掛かりなガバナンス改革であることから、あえて独立行政法人の形態を維持する必要はなかったんではないかと思うんですね。
日本年金機構は、平成二十二年一月に社会保険庁の廃止に伴い、機構法に基づいて設立された特殊法人で、固定資産については、設立の際、年金特別会計で保有していた土地、建物などの固定資産は国から出資されたものと理解しております。
特殊法人であるNHKの経営委員会の委員は国会同意人事であり、そして両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとなっております。それに対してGPIFは、独立行政法人としての形態が維持されているためか、経営委員会の委員は国会の関与はなく、厚生労働大臣の任命となっているんです。 NHK予算や受信料をはるかにしのぐ、百三十兆円を超える巨額の年金積立金の運用は国民生活に直結する重大な関心事項であります。
また、何よりも、この決算行政監視委員会、決算の認定審査、大分滞っておると申しますか、二十四年、二十五年度の歳出歳入の決算の審査、また、政府系の特殊法人等の行政監視の審査をするこの委員会、こうして今動き出したことにも大変感慨を感じるわけであります。
私自身、過去に内閣官房行政改革事務局で特殊法人改革に関わったことがございます。そのときの経験から、行政改革と申しますと、華々しい法人改革、組織改革を想起しがちでございますが、むしろ無理やり定員を削減するのではなく、各省庁における通常の業務を大胆かつ構造的に見直すことで行政運営を効率化できるものと考えます。
JOGMECの前身は、御案内のとおり、小泉元総理による特殊法人改革によって平成十七年三月に廃止されました石油公団であり、その後、金属鉱業事業団との統合などを経て、現在の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構となったわけでありますが、当時の石油公団はその累積赤字が五千二百億にも達しました。
そういう点を踏まえまして、この反省から、平成十三年に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画を踏まえまして、石油公団を廃止して、平成十六年にJOGMECがスタートいたしまして、リスクマネー供給機能については融資を行わず出資に限った上で、支援割合については五割を上限とする民間主導を原則としております。
ただ、具体的な法改正について検討していく中で、と同時に、特殊法人の業務拡大の厳しい世論がある中で、より企業側のニーズが高く、政策的な優先度が高いと判断された資産買収を優先的に措置することにしたものというふうに考えてございます。
まず、JOGMECによる石油開発に対する支援の方策につきましては、平成十三年の特殊法人等整理合理化計画におきまして、石油公団が廃止され、上流開発プロジェクトへのリスクマネー供給機能につきましては、融資ではなくて出資に限る、支援割合は民間主導の原則から五割を上限とするということを踏まえておりまして、石油開発の分野では、融資は行っておりません。
何でも、国がかかわってプロジェクトをやろう、公共事業であろうと半官半民でやろう、あるいは特殊法人でやろうという場合でも、何のためにやるかということを考えて、よし、それだったらこういう方法がいいねと決めるのが本来のやり方でありまして、今回は、リニアを実現したいというところしか目的として残っておりません。
NHKは、特殊法人という特性上、その過去素材のマネタイズには賛否両論もちろんございますが、受信料を今後どうしていくのかの議論には、義務化やスクランブル化と同様に、今ある資産をどうマネタイズしていくか、視聴者に還元していくのかという視点も是非加えていただきたいと思います。 本日はありがとうございました。 ここからまた大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(高市早苗君) まず、委員がおっしゃるJ—LISでございますけれども、これは地方共同法人でありまして、先ほど来お話が出ている独法でも特殊法人でも認可法人でもございません。
その下の方の法人数なんですが、この法人数には独立行政法人、特殊法人、認可法人が含まれていますけれども、法人数で見ますと、平成二十四年から平成二十七年、百四十四から百三十四、十削減はされているんですが、ただ、人数です。法人への天下り数でいいますと、二百七十三から二百七十五、僅かに増えているわけですね。これはなぜかといいますと、退職から現役出向への切替えを進めたためと。
その他各種法律も見ますと、特別法の中では、例えば破産法などでは破産管財人についてもやはり収賄罪が規定されておりますし、その他の幾つかの法令におきましても、特殊法人については、それが列挙された上で、そこの取締役等については収賄罪が適用されると。このような形で、個別の法律の範囲内でそのような規定が見られるところであります。
また、私どもが行っております政府機関に対する監視あるいは監査といったような業務につきまして、その対象範囲を独立行政法人、あるいは政府機関と一体となって公的業務を行う特殊法人などにも範囲を拡大する予定でございます。
特殊法人や独法も見直すということもあります。 もう一つは統治機構の改革、地方自治の充実強化なんです。今は四条ですけれども、七条にする。これはもう詳しく言いません。 それからもう一つは憲法裁判所です。憲法裁判所がないから去年のあの、不毛とは言いませんが、安保法制の大議論があったんです。憲法裁判所があれば、そこが決めればいいんです。