1998-05-12 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号
○川内委員 この検査の提出資料の中には、以前この大蔵委員会の中でも御指摘があったわけでございますが、特殊株主に対する項目等もあって、当然、その有税償却をするに当たって、この融資がどういう融資であったのかというようなことに関しても、私は、宮川さんが御存じであったのではないかなというふうに今でも思っておりますし、宮川さんが知っているということは金融検査部が知っていたということになるのではないかなというふうに
○川内委員 この検査の提出資料の中には、以前この大蔵委員会の中でも御指摘があったわけでございますが、特殊株主に対する項目等もあって、当然、その有税償却をするに当たって、この融資がどういう融資であったのかというようなことに関しても、私は、宮川さんが御存じであったのではないかなというふうに今でも思っておりますし、宮川さんが知っているということは金融検査部が知っていたということになるのではないかなというふうに
私、昨年五月の行革特の委員会の際に、第一勧銀の特殊株主、総会屋の方に対する融資を大蔵省は把握をしていたのではないかという質問をさせていただきました。その際の御答弁としては、個別の検査内容については答弁できないという御答弁でございました。
○金子参考人 私はもちろん、過去、総会屋と言われる方と直接会ったこともなければお話ししたこともございませんが、同じ日興証券で働いている立場から推測しますと、一般的には、株主になったいわゆる特殊株主ですかね、総会屋から株主総会の議事運営を助けてもらうというために、あるいは一定の金品授与等によって依頼をしていたといったようなことが過去あったと思います。
したがいまして、特殊株主であるという、いわゆる総会屋との接点だけに視点を限定して矮小化してしまっては、マスメディアなどはえてして矮小化しがちでございますが、そうなりますと問題の解決につながらないばかりか、かえって問題をこじらせて潜在化させかねないと思います。
そして、あるアンケート調査によりますと、商法改正の前に、特殊株主三百人以上とつき合っていたのが四分の一を超えると、上場企業で。そして、千五百人以上の特殊株主に配っていた企業が数社ある。そのほとんどが今申し上げた職種に属するわけでございます。
具体的に、例えば今、第一勧業銀行の問題が大変大きな話題になっておりますけれども、特殊株主の方にこの第一勧業銀行が大変な額の貸し出しをしている、しかもその貸し出しは不良化しそうだというようなことを、実際に検査に入って把握ができていたのかどうか。それとも、全くわからず、今回の告発によって、ああなるほど、そんなことが第一勧業銀行で行われていたのかというふうにわかったのか。
一定の幅があるのに特定の日になぜ集中してくるのかということでございますが、これは必ずしも商法の場面からは説明できないわけでございますが、こうした一定の日に集中してくる理由といたしまして一般に言われておりますところは、他の会社の株主総会の日と同一の日に株主総会を開催することによりまして、いわゆる総会屋と呼ばれる特殊株主の出席を妨げることができるというメリットがあるというふうに言われているわけでございます
関連いたしまして、警察庁の方においでいただいていると思いますけれども、今も少しお話ししましたが、この株主代表訴訟に関しまして、昨年の改正で、株主代表訴訟の要件が非常に楽になったといいますか、印紙の額について非常に楽になったということが影響しているのかもしれませんが、いわゆる会社荒らしといいますか、総会屋さん、特殊株主の方が株主代表訴訟を起こすぞということを会社の側、取締役にほのめかして、これが一種の
世上、いわゆる総会屋というような特殊株主がばっこいたしまして、会社に対する嫌がらせを行うというようなことについて会社の経営者が非常に神経をとがらせているというようなことを言われているわけでありますが、そういう会社の株主総会を運営する立場の者からいたしますと、計算書類を総会の承認決議を受ける必要なく確定できるということは非常にありがたいということになるわけであります。
○岡本委員 株主総会が法施行後は活性化された、激減したとあなたは言われておりますけれども、少しは、しばらくは減った、ところが数時間から中には十時間、アシックスなんというのは十何時間というようなマラソン総会が、次から次へと嫌がらせですね、特殊株主、プロ株主とも言われるのですけれども、最近こういうのが非常にふえつつある。その実態について法務省はつかんでおるのかどうか。
○岡本委員 こういったプロ株主というのか特殊株主、これが数十社に上るところの上場企業の単位株、五万円株ですか、こういうのを取得している実態のようですが、この莫大な資金はどこから手に入れているのだというようなことは警察庁はおわかりになりませんか。
○岡本委員 検察当局にお聞きしたいのですが、こういった特殊株主、嫌がらせ、こういうようなものの取り締まりについてどういう考え方を持っていらっしゃるのか、これをひとつお聞きしておきたいと思います。
○太田委員 最後に、これもまた新聞報道でありますけれども、最近株主総会に非常に長時間を要するものが出てきたとされておりまして、しかもその理由は、特殊株主と言われているいわゆる総会屋によるものである。総会屋対策を講じた五十六年の商法改正時における総会屋の総数は六千五百人と推定されていたけれども、現在における総会屋の実態をどのように把握しておられるか。
今回の商法の改正は、これは株式制度の問題、それから株主総会、さらにまた取締役、取締役会、監査役の権限強化の問題、会社計算の公開の問題等々ございますが、その中で大きな一つの改正と申しましょうか、目玉の中で特殊株主、言うなれば総会屋、この総会屋の最近の現状、近況、そういうふうなものをお伺いしたいのでございますが、警察にお伺いする前にまず法務大臣に、今回の改正をも踏まえまして今後の総会屋対策、これらにつきまして
「企業は、経営政策の一環として正当な寄附を行なうことがあるが、それらを一律に開示すれば、株主の誤解を招き、また、かえって一部の特殊株主を利する結果となろう。」こういうような言い方でもって猛然と反対をしたわけですね。
第二の柱である株式会社の機関の問題は、株式会社の運営機構を定める部分でありますが、改正法律案は、まず株主総会について、現在形骸化していると言われている総会を蘇生させようという基本的な考え方の上に立って総会の権限を再検討した上で、一方で株主の株主総会への積極的な参加、少なくとも参加意識を持ち得るような制度をつくり上げる、他方で総会形骸化の一つの大きな外的要因となっている総会屋、特殊株主の動きを制約しようとしております
もう一つ、鴻先生ですか、特殊株主という言葉をお使いになりましたけれども、それは総会屋というものに対してはいいかもわかりませんよ。だけれども、いわゆる少数株主といって市民運動をやっている、たとえばチッソの問題で市民運動をやっているような一株株主がありますね。そういう株主の権利までが害されてしまうということはあってはいけないのではないか、こう私は思うのですね、大阪高裁の判決がありましたけれども。
○鴻参考人 いまの稲葉さんの御質問で、後の方を先にお答えいたしますが、私が先ほど総会屋と特殊株主ということを並べた言葉の使い方があるいは不用意な点があったのかもしれませんが、そこでは実質総会屋を言いかえただけというふうにお聞き取り願えれば幸いかと思います。
この問題といたしましては、要するにいわゆる特殊株主と申しますか、総会屋もこれは株主であるということでございまして、株主の権利をいわば拡張するということになりますと、同時に総会屋も権利といいますか力を得てしまうということがございますので、総会屋を抑えながらしかも株主の力を強めていくにはどうしたらいいかというのは、非常に技術的な問題でございまして、これが今後検討の中心になろうかと思います。
ただ一つだけ聞いておきますと、たとえばそういう特殊株主といい、万歳屋といい、総会屋といい、いろいろな名称がありますが、これがどの程度おるかといいますと、かつては数百人、それから四、五年前は二千人、いま五千二百人になっておる。これは警察庁の発表によって明らかですね。もちろんこの人たちが全部暴力団とかそういうものではないと思いますね。しかし、その多くがやはり暴力団と関係を持ってきておる。
○只松委員 いま、特殊株主と言われておりますし、あるいは総会屋と言われておりますその部面のお話がありましたけれども、谷村さん、私はそういう面だけではないと思うのですね。きのうの新聞にも、銀行の株式保有高が三位以内は千三百社、上場千六百六十七社の中に千三百社持っておる、こういうことを初めいろいろあるわけでございます。
ここに警察庁の方が書いた「特殊株主をめぐる問題点」、「商事法務」七百十八号、市販のやつに載っておるものがあります。これはどなたか御存じの方ありますか。民事局も刑事局もどこも知りませんか。知っている人ありますか。
そして、その防衛懇話会名義で特殊株主、右翼それから新聞雑誌関係者名鑑というのを発行したり、あるいは右翼ダイジェストというようなそういう図書を出版した経歴がございます。それらの本を会社総鑑や会社要覧等の書物から企業を抽出いたしまして、出版案内書を送付したりあるいは外交販売人を雇い入れて外交販売するというような方法で販売していたものでございます。
相当な枚数にもなりますし、また特殊株主名鑑とかそんな本を出したりしておりますが、これはまた原本をどこからか同じようにとってきてやったに違いない。
もう一度念のために聞きますが、企業防衛懇話会というのが今回の地名総覧のときに使った名前であって、たとえば右翼ダイジェストとか、特殊株主名鑑とか、こういった本では何という会の名前で、何という各別を使っておるかですね、これを念のために聞いておきたい。
ただ、先ほど申しました特殊株主名鑑、右翼ダイジェストの出版名義がどうなっておりましたか、たしか京極公大という名前を使っておったように思いますが、ちょっとその現物をいま持ち合わせておりませんので、後刻調査の上、御通知いたしたいと思います。