2015-04-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第5号
また、神奈川医療少年院及び宮川医療少年院の二庁がございまして、これにつきましては、医療法上の診療所でございまして、少年院法上は初等、中等、特別少年院に指定しておりまして、また、情緒未成熟等により非社会的な形での社会的不適応が著しいということで専門的な治療教育を必要とする者などを対象として行う特殊教育課程を設置しているところでございます。
また、神奈川医療少年院及び宮川医療少年院の二庁がございまして、これにつきましては、医療法上の診療所でございまして、少年院法上は初等、中等、特別少年院に指定しておりまして、また、情緒未成熟等により非社会的な形での社会的不適応が著しいということで専門的な治療教育を必要とする者などを対象として行う特殊教育課程を設置しているところでございます。
御指摘のとおり、医療少年院とか、特殊教育課程と申しまして特別な扱いをしなきゃいけない課程を持つ少年院におきましては、心身に障害を持つ少年とか発達上の課題を抱えた少年を収容しておりまして、こういった少年の処遇には、医療との連携はもちろんですけれども、非常に個別的で、かつ複雑な対応が求められるということがまずございます。
手間がかかって、人数もふえているということで、受け入れ側の体制としましても、今のままではいけないということを考えておりまして、こういった者を主に収容する特殊教育課程というものを持っている少年院につきまして、これまでは神奈川医療少年院とか幾つか、三庁ぐらいしかございませんでしたけれども、これをふやしまして、そういった少年を収容するキャパをふやすということをまずやりました。
そうしますと、医療少年院とか特殊教育課程ですか、いわゆる知的な遅れのある方に関するものはこれまで私もあると思っておりますけれども、この発達障害と整理されるところについてはなかなか進んでいないのではないかなと、児童福祉の方でもなかなかまだこれからなんでございますが。この辺についてはどういう対応をされるのか。
まず、受け入れ施設でございますけれども、男子少年院、女子少年院、それから医療少年院、特殊教育課程の少年院、これをワンセットといたしまして、東日本、西日本にそれぞれワンセットずつ、合計八カ所の施設を指定する予定でおります。 それから、処遇を担当するスタッフでございます。年少であるということを考慮いたしまして、スタッフについても疑似家族的な構成としようと考えております。
○佐藤説明員 特殊教育課程といいますのは、精神薄弱者及び精神薄弱者に準じた処遇を必要とする者並びに情緒未成熟等により非社会的な形の社会不適応が著しいため専門的な治療教育を必要とする者を収容しております。昭和五十七年中に特殊教育課程の対象とされた少年の数は新収容者総数の約四%を占めております。
そういった子供には特殊教育課程をつくりまして治療教育的な処遇をする必要があるということで、これは全国に三庁、神奈川医療少年院、宮川医療少年院、これは名古屋でございますが、それに九州の中津少年学院の三庁を用意しております。しかし、いずれにしましても、少年の非行の問題といいますのは学校の関係もございますし、それから保護者との関係もございます。
なお、この機会に文部大臣にお尋ねしようと思ったのですが、きょうお越しになりませんが、文部省は本年度予算に特殊教育課程で盲学校におけるリハビリテーション課程の設置費として国立と公立に何か国庫補助金をつけられておるようですが、この間の経緯と、どういう目的ですか、その点をひとつ承りたいと思います。