2006-06-09 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
免許保有率が低い原因である教育職員免許法附則十六の、当分の間、盲・聾・養護学校の教員は特殊教育免許の保有を要しない、この廃止について、この法改正の中には示されておりません。本来、この法改正をなさるときにこの廃止もしていただきたかったと私は思っておりますが、この経過措置についてお伺いしたいと思います。
免許保有率が低い原因である教育職員免許法附則十六の、当分の間、盲・聾・養護学校の教員は特殊教育免許の保有を要しない、この廃止について、この法改正の中には示されておりません。本来、この法改正をなさるときにこの廃止もしていただきたかったと私は思っておりますが、この経過措置についてお伺いしたいと思います。
また、このたび中教審の答申におきましては、当分の間、特殊教育免許の保有を要しないという免許法附則第十六項について、時限を設けて廃止することが適当であると提言をしておりますが、結果としてはこの改正案の中では見送られてしまいました。なぜこの規定がそのまま残されてしまったのかということも併せましてお伺いをしたいと思います。
さらに、現在、中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会のもとに置かれております特殊教育免許の総合化に関するワーキンググループにおきまして、発達障害への教員養成課程における対応や特別支援教育を担う教員の専門性の向上はもとより、特殊教育免許のあり方について幅広く御議論をいただいているところでございます。
また、高い専門性を確保するための基盤となる免許制度の改善が必要であり、中央教育審議会教員養成部会において特殊教育免許状制度の改善について審議を進めているところでもございます。 次に、四ページになりますが、四の小中学校における障害のある児童生徒等への対応であります。 小中学校においては、特殊学級や通級による指導の形で教育を行っております。
一方、盲・聾・養護学校の教員の特殊教育免許の保有率が五〇%以下と低い状況にあるわけでございまして、そういうことから、任命権者である都道府県教育委員会におきましては、教員の採用や配置、また研修等を通じた取り組みを積極的に進めることによりまして、教員の特殊教育免許保有率の向上を図ることが大変大事になっているところでございます。
したがいまして、特殊教育ということでありますけれども、その教育の一層の充実を図るためには特殊教育免許保持者の増加が不可欠であると考えますが、この問題についてどういう見解を持っているのか、あるいは今後どういう施策を展開していくつもりなのか、伺います。
この場合、担当教員は特殊教育免許というものを持っておりまして、この取得のための養成段階、さらには各種の研修等を通じまして、聴覚障害や言語障害のある子供に対する教育についての専門的な知識、技能というものを身につけているわけであります。
それで、初任者研修の問題のときにもお話ししたんですけれども、特殊教育における特殊教育免許の取得ですね。この率が非常に低いんですけれども、その理由はどういうふうにお考えになっていますか。
○政府委員(倉地克次君) 今先生御指摘の点につきましては、私どももそうでございますし、各都道府県の免許状の授与権者もそうでございますけれども、何とかして基礎免許状だけじゃなくて特殊教育免許状もお取りいただきたいと、そういうふうに考えておるのが実情でございます。
特殊教育免許といいましょうか、そのあり方について御所見があったらお聞かせ願いたいと思います。 それから嶺井先生の座談会のお話も伺いました。日の丸とかいろんなことがありました。そんなことについても聞こうかなと思ったけれども、きょうはそれは論外ですから伺いませんが、障害を持った子や、もちろん障害でも障害を持った子供にはその障害というそのものがあるいはその子の個性であるかもわかりませんね。
○政府委員(加戸守行君) 新採の免許状所有状況というのを把握いたしておりませんが、現在盲聾養護学校に勤務しております本務教員数の中の特殊教育免許状所有者の比率は、特殊教育小学校総合いたしますと四四・一%でございまして、したがいまして残りの五五・九%の方は免許外の教科担任という形で勤務をされている実態でございます。
○諸澤政府委員 訪問教育担当教員だけについて言いますと、要するに二枚鑑札ですね、普通学校の免許状と特殊教育免許状の両方を持っておられる方は三二・五%ですから、約三分の一でございます。
教育条件を見ましても、教員の特殊教育免許状所有の状況は本土の約三分の一であります。教員定数もまだまだ本上に比べて悪い条件に置かれておるのであります。特にハンセン氏病による障害児の発生率も本土よりきわめて高い率にあります。特に最近問題になっている風しんによる障害児については大きな社会問題となっております。
○説明員(林部一二君) 義務教育の小中学部につきましては、義務教育費国庫負担金でその半額を負担しているわけでございますが、この面から申しますれば、特殊教育免許状を持たない教員につきましても現在ほとんど全部八%を支給するということになっておりますので、国のほうでもその二分の一を負担するわけでございます。
この点につきましては、特殊教育免許状を持つ者については八%、持たない者については四%というたてまえでございますが、経過的にその者について六年の間に特殊教育免許状をとるべく、単位を修得する計画がございますれば、それをまた校長及び設置者が承認しますれば八%を支給するということでございます。その二点でございます。