1998-04-16 第142回国会 参議院 文教・科学委員会 第15号
そういう施設の目的からいいまして、学生の受け入れは盲学校特殊教科の教諭の一種免許状取得を目的とするものでございまして、学位の取得を目的とするものではない、こういう扱いになっておるところでございます。
そういう施設の目的からいいまして、学生の受け入れは盲学校特殊教科の教諭の一種免許状取得を目的とするものでございまして、学位の取得を目的とするものではない、こういう扱いになっておるところでございます。
また、高等学校の理科実験担当の実習助手や、盲・聾・養護学校の「特殊教科」ないし養護・訓練を担当する実習助手の場合は、その免許状を取得すること自体が制度上極めて困難な状態にあります。これでは教員免許状を取得すれば教諭任用の道が開けている」という文部省の説明も合理性を失っていると言わざるを得ません。 さらに、実習助手という職に対するイメージも検討を必要とする重要な問題であります。
第三は、教育職員免許法を改正し、実習担当教諭の免許状の資格取得資格に看護婦の免許状取得者を加え、現に実習助手である者のうち理科及び特殊教科担当者で文部省令で定める資格を有するものについては教諭免許状取得の措置を講ずることができることといたしております。 第四は、この法律は、平成四年四月一日から施行することといたしております。
○高石政府委員 実習助手は、実験または実習を伴う教科や理科や特殊教科に関しての職務を助けるために置かれているわけでございまして、いわば学校教育を展開する上に非常に重要な不可欠な職種として置いているわけでございます。 ただ、実習助手については、将来の処遇の問題をどうするかということと、教諭への道が開けているかどうか、二つの問題点があると思います。
○川村説明員 ただいま御指摘の点は、職業科の工業実習でございますとか商業実習、そういう面ではそれが認められるにもかかわらず、理科あるいは特殊教科についてなぜ認められないのか、こういう御指摘であろうかと存じます。
○川村説明員 御指摘のいわゆる特殊教科を担当する実習助手の方の免許状の問題でございますけれども、特殊教科につきましては、ただいま御指摘がございましたような理療でございますとか理容、特殊技芸、音楽、その他そういうふうな特殊教科の免許状が設けられているということでございまして、こういう教科の実習助手をやっていただいている方が教諭の免許状を取る場合には、先ほどございましたような、一たん臨時免許状を取得し、
及び看護婦の免許状取得者を加えるとともに、現に実習助手である者のうち、理科及び特殊教科担当の者で文部省令に定める資格を有する者について教諭免許取得の措置を講ずる、こういう措置をしていきたいと思っています。
しかし、職業に関する高等学校あるいは理科や特殊教科の教育をいかに充実したそしてまた質の高いものにするかという視点からの判断も私は必要かと思うのでありまして、先ほども申し上げましたけれども、やはり学校教育の現場においては、学校のいろいろな職員につきまして処遇改善、そして将来に希望を持たせるような仕組みを考え、それを実行していくことも大切なことでありますが、同時に、学校設置者の側からすれば、そこに学ぶ生徒
第三は、教育職員免許法を改正し、実習担当教諭の免許状取得資格として、新たに、高等専門学校を卒業した者及び看護婦の免許状取得者を加えるとともに、現に実習助手である者のうち、理科及び特殊教科担当の者で文部省令に定める資格を有する者については、教諭免許状取得の措置を講ずることができることとしております。 第四は、この法律は、昭和六十一年四月一日から施行することといたしております。
特殊教科の実習助手の教諭への道はどのようになっているのでしょうか。極めて狭く、問題点を含んでいるのではないかと思われますが、いかがでしょうか。
しかしながら、理科や特殊教科については、工業の実習助手などと異なり理論と実際とを一体として行うという必要があるために、実験・実習のみを担当する教諭の免許状を設けることは現在のところ考えられていないわけでございます。
免許法施行規則第十葦、特殊教科の実習助手の場合ですが、例えば聾学校の特殊技芸の場合、これは美術、工芸、被服と分かれておりますけれども、この特殊技芸という単位名での認定講習は国や都道府県でやっているでしょうか。ないというふうに思います。また、美術、工芸についてないと聞いております。被服の場合、家庭科と読みかえることが可能なのかどうか、またその認定講習があるかどうか、いかがでしょう。お答えください。
第三は、教育職員免許法を改正し、実習担当教諭の免許状取得資格として、新たに、高等専門学校を卒業した者及び看護婦の免許状取得者を加えるとともに、現に実習助手である者のうち、理科及び特殊教科担当の者で文部省令に定める資格を有する省については、教諭免許状取得の措置を講ずることができることとしております。 第四は、この法律は、昭和六十年四月一日から施行することといたしております。
そして第三に、教育職員免許法の一部を改正をいたしまして、高等学校における看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習及び商業実習などを担当する教諭の免許状取得資格に新たに高等専門学校を卒業した者及び看護婦免許状を有する者を加えるとともに、現に実習助手である者のうち、文部省令によって理科実験及び障害児学校特殊教科や養護訓練担当の教諭免許状が取得できるようにするということであります。
第三は、教育職員免許法を改正し、実習担当教諭の免許状取得資格として、新たに、高等専門学校を卒業した者及び看護婦の免許状取得者を加えるとともに、現に実習助手である者のうち、理科及び特殊教科担当の者で文部省令に定める資格を有する者については、教諭免許状取得の措置を講ずることができることとしております。 第四は、この法律は、昭和五十七年四月一日から施行することといたしております。
第三は、教育職員免許法を改正し、実習担当教諭の免許状取得資格として、新たに高等専門学校を卒業した者及び看護婦の免許状取得者を加えるとともに、現に実習助手である者のうち、理科及び特殊教科担当の者で文部省令に定める資格を有する者については、教諭免許状取得の措置を講ずることができることとしております。 第四は、この法律は、昭和五十六年四月一日から施行することといたしております。
○安永英雄君 理科助手と特殊教科助手、これは他の助手と違って二等級の渡りもできない免許法の規定がないと、こういうことですが、この理科助手と特殊教科助手、これが他の助手と違うところはどこですか。
それからもう一つ、特殊教育の諸学校におきます特殊教科の担当者につきましては、ただいま御審議をいただいておりますように、資格認定制度によりまして、その資質の適合した方を採用できるようにしたいということで御審議いただいておるわけでございます。これは現在の大学における養成の道がほとんど期待できない領域でございます。
○説明員(安養寺重夫君) 現在、盲学校では、先ほど申し上げました三十七年六月一日現在の実員に対しての内訳となりますが、一級免許状を持っておる者が四百九十三名、二級免許状を有する者五百九十三名、臨時の免許状——助教諭の免許状を持つ者が四十名、このほかに特殊教科の免許状を持っておる者、要するに理療、音楽、この者が五百八十五名ございます。
特に今度は道徳というものについては、特殊教科というような名前で呼ばれて、ここで学習指導要領というものができている。それからまた、一番やはり今問題になっているのは、技術科という科目であるけれども、これについてもなかなか各方面の意見は相当多い。
その結果というものは、予算が少くなってくる、教職員が足りない、でPTAの会費で養護教諭とか、あるいは学校給食関係のとか、あるいは図画とか、習字とか、こういう特殊教科の教師をPTAの会費によって雇うというような事態が起りつつあるわけです。
たとえば御承知のように学芸大学でありますけれども、各学芸大学の各部に、それぞれ音楽とか体育とかを充実いたしますよりは、多少広範囲な地域を考えまして、こういう特殊教科の課程を増強しておるということは御承知の通りであります。また夜間短期大学を置きます場合も、地域地域を考慮し、また産業の種類を考慮して置いて参っておる。
本案は、参議院より修正議決の上本院に送付されたものでありまして、免許法におきましては、私立学校における特殊教科についての免許状新設及び臨時免許状の有効期間の延長等について改正し、施行法におきましては、上級免許状の有効期間の延長その他本法施行上の諸種の難点を、教育界の実情に即して改正いたしたものであります。
そのほか東京教育大学ほか全国四カ所の国立大学に特殊教育の二年の臨時養成課程が設けられておりまして、これにおいて養成せられるものといたしましては四年課程が二十名、二年課程が二百十名、そのほか高等部の特殊教科の教員養成課程等合せまして合計三百三十名……。
その定員といたしましても、四年課程の二十名、二年課程の二百十名、そのほか高等学校程度の特殊教科の教員養成、現職教育課程等を考えますると、全部で三百三十名程度の養成をいたすわけでございます。現在の教員総数約二千九百名におきまして、三百三十名を養成すると申しまするのは、これは決して不足する養成数ではないと考えております。