1956-04-06 第24回国会 参議院 本会議 第33号
本法律案は、労働者の福祉の向上をはかる目的をもって、労災補償の事務を整備してその円滑な遂行を期するために、本省の労働基準局に労災補償部を設置し、また労働衛生に関する専門的調査研究を行うために、付属機関として労働衛生研究所を設置することが改正の要点でありまして、なお、付属機関の特殊技能試験審議会は、すでにその設置の目的を達成いたしましたので、これを廃止するため所要の改正を行わんとするものであります。
本法律案は、労働者の福祉の向上をはかる目的をもって、労災補償の事務を整備してその円滑な遂行を期するために、本省の労働基準局に労災補償部を設置し、また労働衛生に関する専門的調査研究を行うために、付属機関として労働衛生研究所を設置することが改正の要点でありまして、なお、付属機関の特殊技能試験審議会は、すでにその設置の目的を達成いたしましたので、これを廃止するため所要の改正を行わんとするものであります。
第三は、行政簡素化の線に沿って、すでに設置の目的を達成した特殊技能試験審議会を廃止することであります。 本案は、二月十八日当委員会に付託され、同二十一日政府の説明を聴取し、本日質疑を終了いたしましたので、討論省略、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。 最後に、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案について申し上げます。
今回の改正の要旨は、労働者の福祉の向上をはかる目的をもって、労災補償の事務を整備しその円滑な遂行を期するために、労働省労働基準局に労災補償部を設置し、また、労働衛生に関する専門的調査研究を行うために、労働省の附属機関として労働衛生研究所を設置することでありますが、あわせて特殊技能試験審議会についてはすでにその設置の目的を達成したのでこれを廃止することとし、これらを一括して改正案として提案いたした次第
今回の改正の要旨は、労働者の福祉の向上をはかろ目的をもって、労災補償の事務を整備しその円滑な遂行を期するために、労働省労働基準局に労災補償部を設置し、また労働衛生に関する専門的調査研究を行うために、労働省の付属機関として労働衛生研究所設置することでありますが、あわせて特殊技能試験審議会についてはすでにその設置の目的を達成したのでこれを廃止することとし、これらを一括して改正案とし提案いたした次第であります
本省の付属機関である特殊技能試験審議会を廃止し、中央労働基準審議会に吸収するということ。それから労働省災害補償審査会、労働者災害補償保険審査会及び失業保険審査会を統合整理いたしまして労働保険審査会を設置するということであります。その二は、労災補償行政及び失業保険行政における業務の複雑多岐及び業務量の増大にかんがみ、労働基準局に労災補償部を、また職業安定局に失業保険部を設置するということであります。
第一は、行政機構簡素化の一環といたして諮問的な審査会を整理する一般的方針に基きまして、現在労働者に附属しております審議会の中で、船員労働連絡会議、安全裝置性能審議会、特別地区職業安定審議会、職業安定連絡協議会、労働統計調査審議会、衛生管理者試験審議会及び職業指導協議会を廃止いたしまして、又中央特殊技能試験審議会と、地方特殊技能試験審議会、この二つを統合いたして特殊技能試験審議会というものを作ろうというのであります
政府といたしましては、かねてから行政機構の簡素化に力をいたしておるのでありまして、今般各省付属の各種審議会等をできる限り整理して、行政効率の向上をはかることとなり、労働省といたしましても、現在労働省に付属する審議会等のうちで、船員労働連絡会議、安全裝置性能審議会、特別地区職業安定審議会、職業安定連絡協議会労働統計調査審議会、衞生管理試験審議会及び職業指導協議会を廃止し、中央特殊技能試験審議会と地方特殊技能試験審議会
政府といたしましては、かねてから行政機構の簡素化に力をいたしておるのでありますが、今般各省附属の各種審議会等をできる限り整理し、行政効率の向上を図ることとなり、労働省といたしましても規程労働省に附属する審議会等のうち、船員労働連絡会議、安全装置性能審議会、特別地区職業安定審議会、職業安定連絡協議会、労働統計調査審議会、衛生管理者試験審議会及び職業指導協議会を廃止し、中央特殊技能試験審議会と地方特殊技能試験審議会
○竹下豐次君 特殊技能試験審議会に改めると書いてありますね、その間に括弧して「労働基準法に基く特殊技能試験の基準に関し、調査審議すること」とありますが、これはどういうことなんですか。試験審議会の性質をこの註釈で説明しておられるのですか、どういうのですか。
○政府委員(富樫総一君) 表の方から見ますと上は名称、下に目的と書いてありまして、その名称として特殊技能試験審議会、下は目的としての欄のところに該当する。