2018-06-20 第196回国会 衆議院 本会議 第40号
その主な内容は、 第一に、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することなどにより、建築物及び市街地の安全性を確保すること、 第二に、小規模な特殊建築物において、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることなどにより、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進すること、 第三に、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける
その主な内容は、 第一に、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することなどにより、建築物及び市街地の安全性を確保すること、 第二に、小規模な特殊建築物において、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることなどにより、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進すること、 第三に、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける
そしてまた、今回は、三階建て二百平米以下の特殊建築物の用途変更は確認申請なしで行われるということになりました。ここにおきまして、警報設備等をつければ足りるということで、壁とか柱等の耐火構造をする改修が不要となりますけれども、この実効性が担保されるのかということもございますので、ぜひその点について御回答をいただきたいと思います。
今日、資料を一枚お配りしておりますが、現在、三階建ての戸建て住宅を他の用途に転用する場合、例えば飲食店、旅館や福祉施設など特殊建築物として使う場合には、耐火構造、耐火建築物とする必要があります。 現行法でこのような規制となっているのはなぜでしょうか。
具体的には、戸建て住宅などの小規模な建築物、延べ面積が二百平米未満、三階建て以下のものでございますが、そうしたものを、特殊建築物、先ほど申し上げましたグループホームですとかそうしたものです、特殊建築物用途に供する場合について、就寝用途、寝泊まりする用途についても、迅速な避難を確保することを前提として、主要構造部の防耐火性能に係る規制を合理化する、このような内容が答申されております。
○池内分科員 安全上、防火上の規定が特殊建築物にはほかの建物と比べて厳しいものがある。 特殊建築物というのは、消防法と建築基準法の二側面から、安全上、消防上の規制の対象となっているというふうに思います。 建築基準法第三十五条で避難及び消火に係る技術的基準というのが定められていて、お答えいただいたような廊下、階段、出入り口等、この避難施設、消火設備の設置が求められている。
○石井国務大臣 特殊建築物とは、共同住宅、学校、病院など、防火上、避難上の観点から、特別に規制対象とする必要がある用途の建築物を定めております。 共同住宅につきましては、多数の者が避難経路を共有することによって避難上の支障を来す可能性があることから、特殊建築物に含むこととしております。
建築基準法第四十条に基づきまして、地方公共団体は、地方の気候や風土の特殊性により、または特殊建築物の用途や規模により、条例で、安全上、防火上または衛生上必要な制限の付加ができるということとされております。
しかし、既存の建築物を福祉施設として使用する場合には、建築基準法に基づき特殊建築物として建築確認申請と建築主事による確認の手続、これが生ずると、こういうことでございます。
○政府参考人(橋本公博君) 建築基準法におきましては、多数の者が利用される建物につきましては特殊建築物という位置付けをいたしまして、特に防火とか構造とかについてはその他の建築物よりは厳しい規制を掛けているのは御指摘のとおりでございます。
皆さん方、少し御説明をさせていただきたいんですけれども、建築基準法では、さきに述べましたように、福祉関係施設は特殊建築物となり、床面積が百平方メートルを超える場合は用途変更の建築確認申請の義務が生じると。
建物でも、特殊建築物はこれこれこれこれと定義して、階数とかいろいろなことも事細かに書いている。しかし、各省庁の補助金をもらって施設を整備するときに、この建築基準法だけではなくて、また各省庁独自で設置基準というのを決めている。しかも、それが合理性があるのかというと、どうも首をかしげるような設置基準もあります。 保育所、特別養護老人ホームは、なぜ二階建ての木造建築物はできないのですか。
現行の建築基準法でも、一部の建築物、例えば道路内建築物であるとか特殊建築物の位置など、ちょっと正確にはわからないですが、十以上、既に許可制度になっているというお話を伺いました。したがって、今回の耐震偽装事件に関連して、一定規模以上の建築物を許可制度にする、確認ではなくて許可にするということは、既に存在している制度を拡充するという意味で検討に値するのではないかという思いがずっとあるんです。
また、御指摘のように、三階以上の階を不特定多数の人が利用する特殊建築物等については、避難安全の確保や倒壊防止の観点から、従来、その柱やはりを鉄筋コンクリート造などの耐火構造とすることとされておりました。
特殊建築物の定期報告書の報告率ですか、これは、過去十年、五〇%台です。ということは、定期報告は百件中四十数件が過去十年間において全く行われていないというふうに判断していいわけですね。 そこで、私としては、こういう歌舞伎町のような、これは一件二件の話じゃないと思いますけれども、事例を見たときに、一つは、言いにくいですけれども、自治体の管理のずさんさもあるのじゃないかな。
○松谷蒼一郎君 今、局長、増改築についてもやるんだというようなお話、この増改築についてやる場合も二千平米以上の特殊建築物についてのみやるわけですね。
○上野公成君 特殊建築物というか、不特定多数の人が出入りするようなものは今までの基準法の中でも別の扱いになっているわけであります。 それよりむしろ、先ほどもちょっとお話がありましたように、建て売りはでき上がったものを買うわけですから、買う段階では中間を全く見てないわけです。ですから、不安も非常に多いわけです。
あるいは病院とかデパートとか、そういった特殊建築物に対しては改修を指示するというふうになっておるのですが、阪神地区以外のところで、全国的な規模の中でどの程度この法案が、通った後、需要があるというのでしょうか、ニーズがあるのか。例えば一般住宅に関しては、申請が全くなかったら、この法案は全く意味もないですし、その見通しが誤っていたことになります。
簡単に言えば、特殊建築物に対して、学校やデパートやあるいは病院に関して、改善をしなさい、こういう指示をした。私の個人的な解釈では、しかしお金は先方で出しなさいという話だろうと思うのですね。そうしますと、私は、もう少し前向きな姿勢をとらないとこの耐震設計を改修していくということは前に進まないのではないかと思いますけれども、その辺の見通しはいかがでございましょうか。
さらに特殊建築物の、これは建築基準法の十二条の定期報告というものがあるわけでございます。特殊建築物、これは不特定多数の人が出入りする建築物ですが、これについて定期報告というのを実際になされていみのかどうか、そのあたりの状況をお伺いしたい。また、国の建物につきまして定期的に耐震チェックというものがなされているのか、これもお伺いしたいなと思います。
現実に福祉の町づくり条例とか、あるいは建築基準法の四十条に基づきます、特殊建築物と言っておるんですけれども、人がたくさん来られる劇場あるいはデパート、社会福祉施設、学校等々につきましての基準というのは公共団体で試行的にやっているわけでございますが、それを含めまして、全般的に今後のこういった建築物のあり方の御諮問をさせていただきました。
○浅野説明員 ただいま先生の方から御指摘いただきましたように、現行の建築基準法の中では原則として四メーター以上の道路に接しないと建物が建てられないという形になってございますが、ただ、特殊建築物でありますとか大規模な建築物につきましては別途公共団体の条例によりまして強化することができるということもされております。
しかし最近は、特に二、三年前から各公共団体におきまして、いわゆる建築基準法上で特殊建築物と言っております、デパートですとかたくさんの人が入られる学校とかそういった建物につきまして、これを特殊建築物と申してございますけれども、建築基準法の四十条で、地域の実情によっては建築規制を条例で決められるという規定がございます。
しかし、神奈川県にしろ横浜にしろ、あるいは大阪、兵庫、そしてつい先ごろは東京都も建築基準条例を改正しましたけれども、この中には公共建築物を含めて特殊建築物は車いすの方、障害者の方が使いやすいように基準を設けたわけです。これは要するに、現在の障害者の方々が使いやすいというのはもちろんですけれども、やはりこれから高齢社会を迎えるに当たってはこうした措置をとらなきゃならない。
「その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に困り、」と書いてございまして、特殊建築物に限りまして現在は地方公共団体におきまして福祉関係の条例の規制の付加が行われているわけでございます。
これも、建築基準条例の方は、建築基準法の中に四十条という規定がございまして、特殊建築物につきましてはどの公共団体でも基準をつくれる、この障害者対策とか高齢者対策につきましてできる、こういう規定がございます。
建築基準法令におきましては、外装材の緊結措置が今申し上げましたように規定されておりますし、また大規模な建築物とか劇場、病院、学校等の特殊建築物、こういったものにつきましては所有者や管理者に対しまして定期的にその建築物の状況を調査させて報告するということにさせております。