1949-11-15 第6回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○大西(正)委員 それから少年法に直接関係はありませんが、少年院法の中で、特殊少年院は現在東北にあるように承つておりますが、この少年院法によりますと、おおむね十八歳以上の少年を特殊少年院に收容するようになつておりますが、十八歳未満の少年につきましても、特殊少年院に現在收容されておる者があるかどうか、あるいはまた收容すべき必要があるのではないか。
○大西(正)委員 それから少年法に直接関係はありませんが、少年院法の中で、特殊少年院は現在東北にあるように承つておりますが、この少年院法によりますと、おおむね十八歳以上の少年を特殊少年院に收容するようになつておりますが、十八歳未満の少年につきましても、特殊少年院に現在收容されておる者があるかどうか、あるいはまた收容すべき必要があるのではないか。
○佐藤(藤)政府委員 新しい少年院法によりまして、十八歳以上の者で、特殊な教育を施す必要のある者を特殊少年院に入れることになつておりまするので、現在は十八歳未満の者は、特殊少年院には一人も入つておりませんけれども、ただいま仰せのように、十八歳未満にして、しかも凶暴性のある者、性格のよくない者で、ぜひ特殊少年院において特殊な矯正教育を施さなければならぬ必要のある者がしばしば見受けられますので、過去一年間
尚特殊少年院を本年の一月一日から東北少年院の一部に附置してございましたが、設備不完全な東北少年院に特殊少年を收容するということは如何にも適当でありませんので、これは先般全部盛岡の少年刑務所の一部を仕切りまして特殊少年院と指定し、それに狂暴な少年をその特殊少年院に移送いたしましたので、先般たびたび起りましたような不祥事件は今後福島においては起らないであろうと考えております。
一例をあげますならば、法に要求するところのいわゆる特殊少年院の施設にいたしましても、わずかに東北少年院一箇所を有するに過ぎない現状であります。このことは、ひいて廣島少年院における最近の集團逃走、あるいはまた東京観護所の放火事件等の不祥事件の発生を見ましたところの重大なる一原因をなしつつあるものであります。