1992-03-26 第123回国会 衆議院 本会議 第13号
いわゆる特殊土壌法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、去る昭和二十七年四月議員立法により五年間の限時法として制定され、以後七度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより、各般の対策事業が実施されてきたのでありますが、同地帯の現状は必ずしも満足すべき状態にあるとは言えないのであります。
いわゆる特殊土壌法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、去る昭和二十七年四月議員立法により五年間の限時法として制定され、以後七度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより、各般の対策事業が実施されてきたのでありますが、同地帯の現状は必ずしも満足すべき状態にあるとは言えないのであります。
先生御指摘のとおり、特殊土壌法自体にはかさ上げの特例を定める規定はございませんで、特殊土壌地帯対策事業計画に基づいて実施される事業に、御指摘の後進地域特例法が適用されてかさ上げをされるわけでございます。 後進地域特例法は一括法案の対象になっております。
次は、特殊土壌法というのは本年度で終末期を迎えるわけでございますが、この特殊土壌地帯は関係県が十四県もあります。全国土面積の一五%を占めておりますが、これも同法によって事業推進をなされてまいりましたけれども、今日なお特殊土壌に起因する災害発生の危険性と農業生産力の低位性を十分に除去し切れない状況にあります。
基本的には大臣がたびたびお答えしておるとおりでございますが、御指摘のようにこの特殊土壌法がこれまで大きな役割りを果たしてきておりますし、先ほど御答弁申し上げましたように非常に残事業も残されています。そういった意味では、私どもは、これから関係省庁とよく相談いたしまして、この特殊土壌法の今後のあり方を詰めていきたいというふうに思っております。
特殊土壌地帯対策事業計画に載っている事業のうち、仮にその特殊土壌法がなくても土地改良その他のように後進地域のかさ上げに乗っていくものもございます。それから、特土法があることによりまして初めて開発指定公共事業になるというのがあるわけでございます。
先ほどの特殊土壌法に急傾斜地事業を含めることとあわせて、地質や雨量を勘案した特殊土壌地帯に急傾斜地問題についても特例の指定基準が必要ではないかということを考えたのですけれども、いかがですか。
○説明員(野中英二君) 御存じのとおり、私どもといたしましては特殊土壌法の延長の問題であるとか、あるいはまた激甚地指定の問題であるとか、こうしたことでおつくり申し上げたい、こういう気持ちでいっぱいであったわけでございます。
この南九州、特に鹿児島などのシラス対策のために議員立法で特殊土壌法ができておりますが、この災害の特殊性にかんがみて、その時限立法はあとわずか二年だと思いますが、この二年の間に急傾斜ないしはシラス対策による、いわゆる被害を未然に防止することができるであろうか。私は危惧の念を持っておるわけですが、政府側はあと二年間で、今度の災害を手本としてこういう災害が再び起こらないようにできるという見通しかどうか。
○上林山分科員 ただいま兒玉君から政府に質疑を通じて強い要望のございました特殊土壌法の事業進捗状況、並びに特に南九州などにおいては、その事業量が政府が答弁せられるのとは違った強い要望があるという事実、これから考えまして、できるものならば時限のきた場合に政府のほうでもっと精密なる御調査をせられると同時に、これが時限立法の処置を、少なくともあと五年くらいはとるべきではないか、こういうように考えるものでございます
○政府委員(伊東正義君) 二つ御質問ありまして、最初は特殊土壌について南九州だけじゃなくて、全国的に及ぼすべきじゃないかということでございましたが、先生おっしゃいましたようにボラ、コラ、花崗岩の風化土というようなことでございまして、現在は四国、中国、それから最近は富士山麓辺までがあの特殊土壌法で指定になっております。
○東隆君 期限を延長して合わせるようでありますが、この際農林省所管でない企画庁所管になっておる特殊土壌法、これも私は一緒にされる必要があろうと、こういうような気がするわけであります。これはシラスあるいはコラあるいはボラですか、そういうような土壌の問題を中心にして、非常に地方的なものでありますけれども、火山国である日本は、そういうようなものを非常に各地帯に持っているはずであります。
特殊土壌法は昭和三十六年度までの期限となっておりますが、当然その期限を延長し工事速度を早めるべきであるとの印象を深くいたしました。 本県の工業としては、中小規模の食品工業を見るくらいで、ほとんど言うに足るものがありません。これは県民の所得が低く、消費市場から遠く離れているという不利な事情が重なっているからであります。
もちろん閣議決定をされましたもの、たとえば特殊土壌法のごときも五カ年計画を立てて、閣議の決定を経ておると思うのでありますが、それにしても、五カ年間で約六割そこそこ、七割程度しか予算の裏づけができていないというような実情もあります。しかし閣議決定をされるということになりますると、当然政府の方においても、ある程度の予算を義務づけられることになる。
続いて特殊土壌法が来るというふうに、一年くらいずつ置いて次次と期限が来る。この際農林省としては、このような特殊立法をそのまま趣旨が実現できないから、延長々々で行くのが妥当と考えられるか、それともこれを適当に総合して、ある一つの恒久的な立法化することについて御検討になつておるかどうか。要するに今までの特殊立法は、低位生産地帯を対象としたものが主であります。
この莫大な被害を防止するため特殊土壌法ができておりますが、これは少くとも速かに予算を計上して治山治水、砂防或いは農地保金等防災事業実施を全面的に急ぐ必要があると思うのであります。且つ又かくのごとく地質的、地形的に異常であるために小災害、十五万円以下の災害が非常に多く、従つてその被害額も全体としては相当な額に上つているのであります。