1998-04-23 第142回国会 衆議院 逓信委員会 第8号
第二に、特殊取り扱い等として、払込人または口座を特定するために必要な事項を電磁的方式に よって記録したカードを発行する等の取り扱いができることとしております。 第三に、郵便振替の払い出しにおいて、加入者が払い出し証書の交付を受け、受取人に送付することができることとしております。 第四に、払い出し証書の一枚当たりの金額の制限を千五百万円とすることとしております。
第二に、特殊取り扱い等として、払込人または口座を特定するために必要な事項を電磁的方式に よって記録したカードを発行する等の取り扱いができることとしております。 第三に、郵便振替の払い出しにおいて、加入者が払い出し証書の交付を受け、受取人に送付することができることとしております。 第四に、払い出し証書の一枚当たりの金額の制限を千五百万円とすることとしております。
なお、この法律の施行期日は、寄附金の送金に係る料金免除に関する規定については公布の日から、特殊取り扱い等に関する規定及び加入者に払い出し証書を交付する取り扱いに関する規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、払い出し証書及び支払い通知書の一枚当たりの制限金額の引き上げに関する規定については公布の日から起算して一月を経過した日からといたしております。
なお、その改正に伴い電報の特殊取り扱い等も全面的に再検討せられることとなると思われますが、これらの特殊取り扱い等の中には慶弔電報などのように国民生活に深くなじんだものも少くないのでありますから、その改廃については実情を見きわめながら慎重に進められたいと存ずるのであります。