1952-06-18 第13回国会 参議院 本会議 第53号
ところが一方、漁船に対しましては、拿捕抑留を事故とした特殊保險の制度がありまして、漁船の喪失に対し、この補償の途が講ぜられておりまするが、漁船乗組員及びその家族のこうむるかような損失につきましては、何らの救済の途がないのであります。甚だ片手落ちと言わざるを得ないのであります。かような意味から本案が提案された次第であります。 次に法案の内容の主なる点を申上げます。
ところが一方、漁船に対しましては、拿捕抑留を事故とした特殊保險の制度がありまして、漁船の喪失に対し、この補償の途が講ぜられておりまするが、漁船乗組員及びその家族のこうむるかような損失につきましては、何らの救済の途がないのであります。甚だ片手落ちと言わざるを得ないのであります。かような意味から本案が提案された次第であります。 次に法案の内容の主なる点を申上げます。
となつておりますのは、これは漁船損害補償法の中でやつております特殊保險の例にならいました期間でございます。組合は省令の定むるところによつてこの四カ月を約款で多少の伸縮をすることができる、こういうことになつております。
○千田正君 そうしますと、この四カ月というものはいわゆる損害保險の、殊に特殊保險の場合の通常観念からいつて一つの手続のできる期間、そうして或いはまだ出漁中の場合、若しくは天災等の今の台風等があつたときには、なお次の四カ月を継続できるのだというふうに承知してよろしいのですか。
○説明員(家治清一君) この四カ月の基礎は、保險組合でやつておりまする特殊保險の保險期間と調子を合しておるのでございます。特殊保險の保險期間も当初三カ月でありましたが、漁船損害保險法の機会に従来の実情等を睨み合せまして、四カ月になつておりますのでそれと歩調を合した次第でございます。
○説明員(濱田正君) その点につきましては、誠に遅蒔きでありますが、漁船の特殊保險がありますが、ああいう構想を採用いたしまして、経営主も当然拂うべき給料が拂えないというのが現実でありますので、これを保險制度の中に採用しまして、経営主が一部を積立てておいて、事故が起つた場合、抑留されたものに対して、現実にはその家族でありますが、家族に対してそれを支拂つて行くという形で、現在漁船乗組員給與保障、まあ仮に
即ち漁船再保險特別会計に、新たに普通保險、特殊保險及び業務の三勘定を設け、それぞれその経理を明確にし、各勘定の歳入及び歳出について規定いたすと共に、普通保險勘定及び特殊保險勘定において決算上生ずる剩余金又は不足金の処理方法並びに業務勘定における決算上の剰余金の処理方法について規定するほか、必要な経過規定等を設けようとするものであります。
なお、漁船保險は、第三條第二項で、特殊保險及び普通保險とし、特殊保險というのは、戰争、変乱その他政令で定める事故を保險事故とする保險であるとなつておりますが、これは只今の問題になつております捕獲、拿捕及び抑留による事故を主として扱つておるわけであります。それから普通保險というのは、それ以外の事故を保險事故とする保險を指しておるわけであります。
○秋山俊一郎君 この保險制度は、従来の保險制度から見まして一歩前進をして、或いは数歩前進しているということにおいて漁民のために非常に仕合せすることと思いますが、従来この補償制度の要望につきましては、いろいろな点が関係業者から要望されておつたのでありまして、先ず現在の段階におきまして、何と申しますか特殊保險がいわゆる不法拿捕、不法襲撃といつたようなことにおいて非常に大きな損害を受けておるのでありまして
もう一つは特殊保險でありまするが、現在主としてこれが問題になつておりまするのは、百三十度以西におきまするところの底曳網漁船に対する拿捕の問題でありまするが、現在の底曳網業界の実情は限られたマツカーサー・ラインの中で極めて能率の低い操業装備をいたしておる半面に、コストは非常に高くなつておるのであります。
なお、漁船保險組合の行う保險は、普通保險と特殊保險との二種であつて、そのおのおのの内容、大体現行の漁船保險と同様であります。 第三は、義務加入制であります。
そういうことからいつて、二十トン以上の六千ぞうは特殊保險に入ることができる、二十トン未満の十万ぞうは二十トン以下の船であつたならば全部が加入できる、こういうような状態になつておるのであります。
特殊保險と普通保險と両方あるわけです。普通保險のうち義務加入から来る保險料が一億八千万ぐらいになるのではないか。そのうちの半分は国が負担するという考えになつております。
前年は勘定区分はなく、歳入歳出で三億六千三百万円でありましたが、十七年度より三つの勘定にわかれて、まず普通保險勘定は歳入歳出四億七千八百万円、特殊保險勘定は億百万円、業務勘定は一千七百万円をそれぞれ計上いたしております。
「(3)保險事業、保險の種類を、普通保險及び特殊保險とする。」普通保險というのは、普通の保險でありますが、特殊保險は戰争の保險であります。主として拿捕を対象とするものであります。「但し、その内容は、漁業協同組合の定款の定による義務加入に関するものを除いては、概ね現行漁船保險組合の保險と同様のものとする。」
そのほか再保險関係は現行通りでありまして、一応特殊保險は現在のまま、それから漁船保險中央会の組織はこういう組織、事業はこういうことと、こういう工合にきめておりますが、問題は第三の国庫負担の項でございますけれども、政府の再保險その他漁船保險に関する事務費の全額を国庫負担とする、これは従来漁業者の負担する保險料の一部から賄われておりましたけれども、これは今度は全額国庫負担にしてもらう、これは大体大蔵省主計局
○説明員(伊藤茂君) これはいわゆる保險事故でございまして、特殊保險の拿捕、襲撃その他のつまり戦争保險事故に該当するものは、特別に特殊保險に加入しなければ支拂われないわけであります。それから事故と申しましても故意に生じた事故はこれは免責になると思います。
それから政府の再保險事業につきましては、おおむね現行と同じでありまして九〇%の再保險をやりますが、特殊保險につきましてはこの要綱では一〇〇%再保でありまして、組合で受付けたものを一〇〇%政府で再保するという考え方を持つておりますが、この点につきましては先ほど次長から御説明がありました通り、業界はこういう主張は捨ててもよろしいから保險料の増額はやめてくれという気分が今浮き上つておるようでございます。
特殊保險につきましては、保險料率の計算の基礎を、未帰還船と、一箇月以上を経過して帰還したものを損害に含めることにするということが一つと、もう一つは契約期間三箇月を六箇月に改める。今までなら三箇月ごとに更新するわけでありますので、政府がとる保險料は少くなるわけであります。六箇月にいたしますと、これだけ多くなるわけであります。 第三が現在までに確定しました損害による赤字は、二十七年度予算で要求する。
中央漁業調整審議会拡充に関する請願(委員長報告) 第九四 漁業権補償金に関する請願(委員長報告) 第九五 漁業権証券を漁業協同組合系統機関に保有の請願(委員長報告) 第九六 狩野川放水路開さくによる被害漁民の救済対策確立の請願(委員長報告) 第九七 岩手県崎浜漁港施設費国庫助成に関する請願(委員長報告) 第九八 漁船保險法による魚船保險制度改革の請願(四件)(委員長報告) 第九九 漁船に対す特殊保險制度改革
に関する請願(委員長報告) 第一〇四 漁業権補償金に関する請願(委員長報告) 第一〇五 漁業権証券を漁業協同組合系統機関に保有の請願(委員長報告) 第一〇六 狩野川放水路開さくによる被害漁民の救済対策確立の請願(委員長報告) 第一〇七 岩手県崎浜漁港施設費国庫助成に関する請願(委員長報告) 第一〇八 漁船保險法による魚船保險制度改革の請願(四件)(委員長報告) 第一〇九 漁船に対する特殊保險制度改革
要綱によりますれば、特殊保險は、普通現在やつております通り、漁船保險組合が特約によつてこれを引受けることといたします。損害の填補におきましては、従来の填補対象のほかに、捕獲、拿捕、抑留の三項を余分に加える次第であります。保險金額におきましては、特殊保險の金額は普通保險の保險価格以内といたしますが、この点につきましては、漁船保險及び保險会社の海上保險の保險金額を越えない範囲になつております。
水産金融対策に関する請願(委員長報告) 第一三六 水産皮革行政の一元化に関する請願(委員長報告) 第一三七 北海道鹿部村小漁港拡張に関する請願(委員長報告) 第一三八 漁業制度改革実施に伴う漁業権切替延期の請願(委員長報告) 第一三九 小型機船底曳網漁業整備に伴う転換資金交付の請願(二件)(委員長報告) 第一四〇 海区漁業調整委員会経費増額に関する請願(委員長報告) 第一四一 漁船に対する特殊保險制度改革
水野彦治郎君 佐竹 新市君 井之口政雄君 出席政府委員 水産庁長官 家坂 孝平君 農林事務官 (水産庁次長) 山本 豐君 委員外の出席者 専 門 員 徳久 三種君 ――――――――――――― 三月六日 小型機船底びき網漁業に関する請願(塩田賀四 郎君紹介)(第九六二号) 漁船に対する特殊保險制度改革
なお先ほど申しました船員の拿捕と同時に、漁船に関する保険のことも先ほど寸話がちよつとありましたが、これにつきましては漁船保険組合の特殊保險というものがございまして、さつきのお話の最高五百万円を限りまして百円につき一月八銭五厘の保険金を支拂つておりますが、特に拿捕については除外するとなつておりまして、一切拿捕に付ける保険は保証されておりませんために、拿捕された船には何らの今日賠償の途がないということになつております
○説明員(伊藤茂君) 漁船の特殊保險、即ち戰争保險におきまして、現在先ほど長官からお話がありました通り、拿捕が対象になつておりません。これを対象に入れられるように法令を改正いたしまして、料率を幾分上げるという線で今大蔵当局と交渉いたしました結果、大体こういうことになつております。
請願外 十九件(永田節君紹介)(第四三六号) 海区漁業調整委員会委員の公職の兼職に関する 請願(永田節君紹介)(第四三七号) 小型機船底びき網漁業整備に伴う転業資金交付 に関する請願外二十件(永田節君紹介)(第四 三八号) 漁戸内海漁政庁設置等に関する請願(永田節君 紹介)(第四四〇号) 平島村きみな網漁業の障害除去に関する請願( 坪内八郎君紹介)(第四四一号) 漁船に対する特殊保險制度改革
第二に、特殊保險の歳出額一千二百万四千円を新たに見積つたことであります。第三に、歳入予算総額三億一千二十八万二千円のうち、再保險料收入は二億二千一百六十五万八千円が前年度より繰越未経過再保險料は八千七百八十二万四千円、雑收入は八十万円となつておるのであります。前年度と主な相違点は、特殊保險の歳入額が一千三百七十八万五千円を新たに見積つたことであります。
第六は働く人人の特殊保險の等級として「主婦」なるものを認め必要に應じ諸給付をなすこと。大体今までの社会保險というものは労働者とか勤人を相手にしたものでありますけれども、家庭の主婦というものをやはり被保險者の強い対象層として取扱えていう主張であります。第七は有給就職の延期障害及び有償の別なき労働年齢者に対して隱退年齢金を拡大支給すること。