1963-05-17 第43回国会 衆議院 運輸委員会 第23号
これは、農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車の使用の実態が一般の運送用の軽自動車と格段の相違があることにかんがみ、これを軽自車の種別からはずして、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸造局長への使用の届け出を要しないこととしたものであります。
これは、農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車の使用の実態が一般の運送用の軽自動車と格段の相違があることにかんがみ、これを軽自車の種別からはずして、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸造局長への使用の届け出を要しないこととしたものであります。
第三点は、現在軽自動車に含まれている農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車を、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸運局長への使用の届出を要しないこととしたことであります。 以上が主要な改正点でありますが、さらに、整備管理者の選任義務の加重、自動車登録番号標交付代行者に対する監督の強化等の措置がとられることになります。
これは、農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車の使用の実態が一般の運送用の軽自動車と格段の相違があることにかんがみ、これを軽自動車の種別からはずして、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸運局長への使用の届出を要しないこととしたものであります。