2019-04-11 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
例えば、配送に活用するための重量増加や滞空時間増加のための充電池の追加、撮影機能や特殊作業用の機材の搭載、あるいは映像伝送等の通信機器や使用している電波機器など、多方面にわたって拡張要素があります。 基本的性能に基づく認証のみならず、このカスタマイズやアップデートされた機材の検査、認証及び安全性の確保について、常に情報更新、知見の拡充が求められる中での判定が必要だと考えられます。
例えば、配送に活用するための重量増加や滞空時間増加のための充電池の追加、撮影機能や特殊作業用の機材の搭載、あるいは映像伝送等の通信機器や使用している電波機器など、多方面にわたって拡張要素があります。 基本的性能に基づく認証のみならず、このカスタマイズやアップデートされた機材の検査、認証及び安全性の確保について、常に情報更新、知見の拡充が求められる中での判定が必要だと考えられます。
これは法文でもそのことが明らかでありますが、軽自動車の中から、農耕作業用の自動車、特殊作業用の自動車を分離して、小型特殊自動車となされて、その運転免許試験を簡略化する、こういうように示しておりますが、この運転免許試験はおそらく総理府令か何かで簡略の方法を規定されるのではないかと思うのでございますが、その簡略化するとおっしゃっておる内容、どこでそれをおきめになるのか、そういう点をお聞かせいただきたい。
これらの改正規定は、現行の軽自動車のうち農耕作業用の自動車及び特殊作業用の自動車は、その性能上、速度も低く、運転操作も比較的簡単でありますので、これを軽自動車から分離して小型特殊自動車とし、その運転免許試験について運転技能試験を行なわないこととし、あわせて運転免許の種類に関する規定その他関係規定を整備しようとするものであります。 その二は、第九十条の規定の整備についてであります。
第二は、運転免許制度の合理化をはかるための所要の規定の整備でありますが、これは、従来の軽自動車のうち農耕作業用自動車及び小型特殊作業用自動車を軽自動車から分離して小型特殊自動車とし、その運転免許試験を簡略にすること、運転免許の拒否または保留に関する規定を整備して、公安委員会は、運転免許の拒否または保留をすべき者について運転免許を与えた後においてその事実が判明したときは、その者の免許を取り消し、またはその
これらの改正規定は、現行の軽自動車のうち農耕作業用の自動車及び特殊作業用の自動車は、その性能上、速度も低く、運転操作も比較的簡単でありますので、これを軽自動車から分離して小型特殊自動車とし、運転免許試験について運転技能試験を行なわないこととし、あわせて運転免許の種類に関する規定その他関係規定を整備しようとするものであります。 その二は、第九十条の規定の整備についてであります。
第二は、運転免許制度の合理化をはかるための所要の規定の整備でありますが、これは、従来の軽自動車のうち農耕作業用自動車及び小型特殊作業用自動車を軽自動車から分離して小型特殊自動車とし、その運転免許試験を簡略にすること、運転免許の拒否または保留に関する規定を整備して、公安委員会は、運転免許の拒否または保留をすべき者について運転免許を与えた後においてその事実が判明したときは、その者の免許を取り消し、またはその
これは、農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車の使用の実態が一般の運送用の軽自動車と格段の相違があることにかんがみ、これを軽自車の種別からはずして、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸造局長への使用の届け出を要しないこととしたものであります。
第三点は、現在軽自動車に含まれている農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車を、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸運局長への使用の届出を要しないこととしたことであります。 以上が主要な改正点でありますが、さらに、整備管理者の選任義務の加重、自動車登録番号標交付代行者に対する監督の強化等の措置がとられることになります。
あるいは特殊作業用の軽自動車、たとえて申しますと、工事等に使いますショベルが前についたような軽自動車、そういったような構造、機能、それから使用の形態等を考えまして、これらは、道路上において人や貨物を運搬するのでもなければ、また道路を走ることが主たる目的でもございませんので、これを従来一括して軽自動車というものの中の範疇に入れておったのでございますが、これを分類いたしまして小型特殊自動車ということにいたしまして
これは、農耕作業用軽自動車及び特殊作業用軽自動車の使用の実態が一般の運送用の軽自動車と格段の相違があることにかんがみ、これを軽自動車の種別からはずして、新たに小型特殊自動車として一種別を設け、陸運局長への使用の届出を要しないこととしたものであります。
○政府委員(鬼丸勝之君) 建設機械のオペレーターと申しましても、先生も御承知のようにいろいろ多種多様でございまするが、たとえばトラックとか、あるいはダンプカーとかトラクターの運転手にいたしましても、単に工事現場の中だけで車を操作しております場合には、一般の自動車の免許というものは要りませんけれども、たとえば道路を走るという場合には道路交通取締法の施行令の五十条に規定されておりまする特殊作業用自動車の