2017-12-05 第195回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
特権者は認めないというのが憲法の大原則と考えますが、いかがでしょうか。
特権者は認めないというのが憲法の大原則と考えますが、いかがでしょうか。
○風間直樹君 特権者は認めないわけですが、森友学園事件では、学校経営者の籠池泰典氏が国会に参考人招致されました。しかし、学園小学校の名誉校長を務めた安倍昭恵総理夫人、佐川前理財局長の参考人招致も併せて行わなければ、法の下の平等に反すると思います。 内閣と国会が二人を特権者扱いすることになると思いますが、これは憲法の誠実な執行に反します。いかがでしょうか。
御案内のとおり、我が国に、西洋のドライクリーニング方式というこのクリーニング業、これが生まれましたのは明治の末のころでございまして、ほぼ百年近い歴史を有しているわけでございますが、当時は、こういうクリーニングというのは一般国民からは離れた、一部の特権者のためだけの業務であったということなんですが、第二次大戦の後、二十年代になりましてこのドライクリーニング方式が普遍化してまいりまして、それに伴いまして
不払をする使用者企業の財産を労働者が把握することができないということでは困りますから、今般法律案は、新しく設ける財産開示制度を活用することができるものとして一般先取特権者を含ましめることとしております。
これでは共産党の持っていた強権がロシア共和国に移っただけで、強大な特権者の行う国家統治の危険性はなくなったとは思われません。これから市場経済への移行や共和国の分権化との間に矛盾が生じないのかどうか。今エリツィンは重要な立場に立たされているが、彼がどのように行動しようとも内政には干渉はできません。しかし、重大な関心を持って注視することが必要であると思います。
ところが、今回の税制改革なるものは、消費税はもちろん、そのほとんど全項目が特権者への優遇措置を一層厚くし、一般庶民への重荷は一層加重するという性格を持っているではありませんか。 消費税は、国民の生活全体から税金を取り立てようという悪税であります。その負担は低所得者ほど重いものになり、下に重く上に軽いという逆進性を本来的に持つことは、総理自身がその懸念の一覧表の第一番目に挙げていることであります。
そういうことで、実際に、民法上権利を有する一般先取り特権者、これは小口債権者になるかわかりませんが、その権利保障という点も運用の面で十分御配慮いただきたいと思います。 それからその次に、これはもう同僚委員からも指摘があった問題ですが、三十九条の強制執行の停止関係についてお伺いをしておきたいと思います。
○政府委員(香川保一君) 一般の先取り特権者がその先取り特権の存在を証する書面を提出して、競売の申し立てなり配当要求をするという関係は、確かに証する書面が一体いかなるものを言うのかということで非常に問題があるわけでございます。
もう一つ私がむずかしい問題だなと思っているのは、同僚委員から御質問もありましたが、一般先取り特権者の債権の証明ですね。百三十三条関係ですが、これは、労働債権の場合は給与台帳その他一定の証明をとるということは比較的可能だろうと思うのですね。
○政府委員(香川保一君) 先取特権者が配当要求をいたします場合の、その先取特権の存在、つまり、先取特権で保護される当該債権の存在を証する書面を提出しなければならぬわけでありますが、この書面としてどういうものがあるか。
そうして、民事局長も、この民事執行法案を作成する場合に、労働者の立場を非常に考慮したということで、賃金債権のような一般の先取特権者は、債務名義を有しない場合といえども配当要求をなし得るのだという点を特に挙げておられたわけであります。
五月のクラブ勧誘で諸君は学ラン生から」——学ラン生というのはよくわからないけれども、花の応援団というあの漫画に出てくるような学生のことであろうかと私は理解をしておるわけですが、これから「暴行をうけたことはないか」云々と、こうありまして、学ラン生及びそのクラブについては、一種の特権者として大学の中を横行をする。
そういう特権者に対する一つの領主の冥加金として出てきておる。明治以後になってくると、結局、まだ夜警国家の時代で、軍備拡張その他で、人間の、国民の弱点をうまく利用して、一番取りやすい酒税というものを増税して、軍備の財源にしておるわけなんで、日清戦争のとき、それから第一次世界大戦のとき、太平洋戦争のとき、酒税の増徴をはかっておるわけなんです。
どういう難関かと申しますと、刑罰法規違反があればチェックはできるのだが、直ちに逮捕ができるかというと、外交的特権を持っておる者が情報機関を兼任をしております場合においては、特権者に対して逮捕はできない。
こういうときに、設置基準その他については自治大臣とも協議することになっておりますけれども、事業認可の際は国鉄だけは例外なんですよという形は、何か特権者意識というふうなものを感ぜざるを得ないし、ほかの法案でも大体こうなっておるのが普通だというのですね。私は、この国鉄の態度は抜本的に変えてもらわなければいかぬのじゃなかろうか、こういうふうに考えておるのです。
これはまさに政治悪の根源となり、税制に対する国民的不信の温床ともなりながら、長期にわたり一部の一握りの特権者にのみ隠れたる補助金を、国民の目をくらませながら支出してきたにひとしいのであります。ことしもその減税額は、国税だけで三千八百四十一億円、地方税分千二百八十一億円を合わせますと五千百二十二億円の巨額に達するのであります。
特権者階級的な意識が非常に高かったということですね。この点については、私は一、二の実例をあげたいと存じますが、大正十五年に私ども小作争議をやりましたときに、私の地元の村松町というところでは、警察が警鐘を乱打して消防団を集めて、警察と消防が一緒になって農民組合の弾圧をやっているのですね。
という書き方は、何か少しふるうなり何なりがあってしかるべきではなかろうかというような御趣旨の点もあったようでございますが、民法三百三条では、「先取特権者ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ従ヒ其債務者ノ財産ニ付キ他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁償ヲ受クル権利ヲ有ス」こういう規定に相なっております。これとの関係でここに規定されておるわけでございますから、「権利を有する。」
政治が特定の金持ち層や一部特権者への奉仕でなく、最大多数の幸福に奉仕すること、そうして政府が公約を忠実に守るというときこそ、国民自然の感情が発しては愛国心になるものと考えるのであります。一般国民や下級公務員にだけ法の順守を求めるのではなくして、高級公務員も、政府要路にある大官も、法を守り法に従うことが、健全な社会発展の基盤であると考えます。
そこで、そういう一部の特権者に奉仕するものではなくて、国民のために仕事をするものだ、こういう考え方がドイツ憲法の考え方であったと思うのです。 したがって、全体の奉仕者というのは、むしろ公務員のやる仕事の性質のほうから出てくることでありまして、特定のものに従属するという考え方ではないというふうに私は考えているわけでございます。
この意味におきまして、今回の政府案そのものは、教育の中央集権化の一つの具体的なあらわれであり、大学教育尊重という美名のもとに、限られた一部の特権者を盛り立てる、最も非民主的な施策といわざるを得ないのであります。 第二の理由は、一般職の国家公務員と特別職の国家公務員の給与体系の上に、著しい変調を来たさしめることであります。
○佐藤尚武君 現在日本に来ている国連関係の特権者というのは何人ですか。さっき四人とか言われたようですが、もう一度説明して下さい。
これは現行法では一部認めながら、附則でその適用を停止しておるのでございますが、この際漁業経営者の要請を考慮いたしまして、この附則は削除しますとともに、本則の一部を改正しまして、合理的な範囲で抵当権の設定を認めたらどうか、経営に必要な資金の融通を受けるためにやむを得ないというような場合には、知事の認可を受けまして抵当権を設定できる、また滞納処分とか先取特権者とか抵当権者が権利を実行する場合には、知事の
そうして特権者のための電話でなくて、国民全体の利器として用いられるのは、四十七年ごろまでは見通しがつかぬということですか。それより前にでもこういう制度はやめてもいい時期がくる、それはいつごろを目標にしておるというような御意見でございましょうか。