2010-04-28 第174回国会 衆議院 内閣委員会公聴会 第1号
ところが、戦前型官僚制による抵抗がとても強く、結果的に職階制導入は挫折をし、国家公務員採用試験上級甲種、現在の1種という区分がつくられ、その合格者がいわゆるキャリア組とされ、事務次官を頂点とする、キャリア組支配とでも言うべき特権的官僚制の構造が定着していったわけです。 このキャリア組支配の構造は、国民から見て二つの問題点があったと言えます。 第一は、国民を疎外した特権的な体質です。
ところが、戦前型官僚制による抵抗がとても強く、結果的に職階制導入は挫折をし、国家公務員採用試験上級甲種、現在の1種という区分がつくられ、その合格者がいわゆるキャリア組とされ、事務次官を頂点とする、キャリア組支配とでも言うべき特権的官僚制の構造が定着していったわけです。 このキャリア組支配の構造は、国民から見て二つの問題点があったと言えます。 第一は、国民を疎外した特権的な体質です。
残ったのは特権的官僚制度と二流の武器だけ。これが、ソ連が我々に示してくれたことです。 それがロシア人の国民性によるものかといえば、そんなことはありません。ロシアの支配下にありました東ヨーロッパを見ますと、例えば東ドイツ。東ドイツは旧プロシアでありますから、これは近代ドイツの母体になった地域であります。
また、際限のない官僚の不祥事は、一部の特権的官僚が行政を私物化している事実であり、国の行政の組織やその進め方そのものに問題があると言わざるを得ません。ここで改めて、行政改革に対する官房長官の理念、基本的な考えをお伺いしたいと思います。 来年四月には、試験研究機関を中心に、八十余りの機関が独立行政法人化し、定員約一万八千人が移行します。
しかしながら全体としては、大臣や政務次官など一部特権的官僚の給与をさらに引き上げようとするものであります。これは特権的官僚を優遇し、一般職職員の給与体系は上厚下薄のまま温存することに役立つものであり、国民の一般的生活水準や国民的感情、あるいは国家財政の深刻な現状などから見て賛成することができません。 最後に、防衛庁職員給与法の一部改正案についてであります。
また、八等級制から十一級制への移行など、職務給強化を内容とする俸給制度の再編成は、特権的官僚制度を温存する一方、能力主義管理によって公務員労働者への新たな差別と分断を強めるおそれあるものであります。 人事院は、特別休暇から生理休暇を除外して病体扱いにするとしていますが、これは母性保護の立場からも賛成できません。 次に、特別職職員給与法改正案についてであります。
また、職務給強化を内容とする俸給制度の再編成は、特権的官僚制度を温存する一方、能力主義管理によって公務員労働者への分断支配を強め、自民党政府と財界に忠実な公務員づくりを目指す臨調路線に追随するものであります。 休暇制度についても、生理休暇の廃止という問題があります。人事院は、特別休暇から生理休暇を除外して病体扱いにすることを公言しています。
私は端的に申し上げますが、一部の特権的官僚と地方ボスの妥協の産物だと思うのであります。それは、私たちが林政民主化運動を全国的に展開してきた中で把握したものであります。 さきにも触れましたが、国有林は成立以来一貫して一部の紙パルプ資本や地方ボスの利益に奉仕し、労働者、農民の利益を踏みにじる官僚独善的経営を行なってきたし、今後も行なおうと考えているだろうと思います。
また、特権的官僚勢力が国民に秘密のうちに事を進める官僚独善外交も、これももはや現代の外交のあり方として絶対に許されるものではないのであります。(拍手)すなわち、現代の外交は、国民を背景とした外交でなければならないのであります。すなわち、国民が進める国民外交と、政府が進める政府外交と、この二つが車の両輪とされるものであります。
若しそうだといたしまするならば、戦後八年間の公務員制度に関する一切の努力も、すべて水泡に帰し、戦前の特権的官僚制の復活に逆戻りをするのではなかろうかと思います。申上げましたように、この点につきましては副総理のお考えをもう少しはつきりとお聞かせを頂きたいと存じます。 次は、公務員の労働基本権の問題弔あります。
わが国官僚制度改革の根本的目的は、いうまでもなく、あまりにも国民を支配し過ぎまして、国民怨讐の的となつているところの封建的、特権的官僚制、度を打破いたしまして、官吏を国民が支配し、官吏を国民の公僕たらしめるところに、その根本目標があるのであります。
このことは單に修正すればよいということではなくて、かかる考え方は国会の制定権、審議権、あるいは立法権を侵害するものであつて、わが国の過去より伝うところの特権的官僚政治の惡弊を余すところなく示すものではなかろうか、私はこの点を重要視したいのであります。
併し根本原則以外は国民の代表たる国会の介入を許さんというこのような規定の仕方が、従来の我が国の一切の政治の病弊を集約的に表現した特権的官僚制度を打破することができるかどうかという見地から考えても、やはり進歩的であり、合理的であるとは限らないのであります。
ところが一級官の幹部のところに参りますと、技監が二人、一級事務官が六名、二対六というような内務省時代の旧態依然たる独善官僚的な特権的官僚の比重が非常に重い形になつておるのであります。こういう形は、どうしてそういう形になつておるか、建設省が今後発足いたすにおきましても、こういうふうな古い特権事務官僚の尊重の形で大臣がやつて行かれる考えであるかどうか、これをお伺いしたい。