1972-11-10 第70回国会 参議院 内閣委員会 第2号
ところが、憲法が変わりましてからは、やはり憲法第二十八条の勤労者の中には公務員も含まれるのだと、普通にいう一般の労働者と公務員とは特段の違いはない、いわゆる特権的存在ではないという考え方が根底にならざるを得ないわけです。
ところが、憲法が変わりましてからは、やはり憲法第二十八条の勤労者の中には公務員も含まれるのだと、普通にいう一般の労働者と公務員とは特段の違いはない、いわゆる特権的存在ではないという考え方が根底にならざるを得ないわけです。
私は、終局的にはやはりそれが望ましい姿だとは思いますが、ただ、しかし、今日新憲法になりまして、公務員といえども天皇の官吏から全体の奉仕者になって、過去における特権的存在ではないという意識が強まって、そして憲法二十八条にいう勤労者の一人であるということで、一般の民間従業員と同じ立場に立ったということが基本になって出てきておるわけです。
もちろん現在電話の加入者は百三、四十万にすぎませんが、これは私は必ずしも特権的存在だとは考えない。電話の活用によりまして、直接間接にやはり国民全体の利益に奉仕していると考える次第であります。しかしなお現在の全体の国民の数から申しまして、電話がいかに少いかというような点もはつきりいたしておるのであります。
決して議員であるからと言つて、委員であるからと言つて特権的存在のごとく考えておる、それらの委員の頭脳は粉碎すべきであると私は思つておるのであります。そういう意味において將來期待しておる我が水産業界の発展のために設けられる、この民主的な委員会というものは、あの水産委員会のあれを見よと言われるような実績を挙げて見たいと思う。
○喜多委員長 日程第四、板ガラスの配給機構及び取扱いに関する陳情、 板ガラス業界は從来財閥事業である関係上、配給機構及びその取扱い等は一部上層部業者に専断され、先般實施の臨時物資調整法に基く板ガラスの取扱措置も中間卸機関の特権的存在により、現場流通面に幾多の食違いを生じている。ついては業界における特殊情實関係を精算し、調整法に基く諸種の不合理の改正と、配給機構の改革實現を要望する。