2013-05-30 第183回国会 衆議院 総務委員会 第9号
五十歳より下の部分については若干官の方が低く、五十歳前半についてはほぼ均衡しているということについては、この給与構造改革、今おっしゃったように、特昇をやめて、号俸を四分割してきめ細かく上げるようにしたということで、その成果と言っていいのでしょうかね。
五十歳より下の部分については若干官の方が低く、五十歳前半についてはほぼ均衡しているということについては、この給与構造改革、今おっしゃったように、特昇をやめて、号俸を四分割してきめ細かく上げるようにしたということで、その成果と言っていいのでしょうかね。
ただし、これは特昇の結果かどうかわからないんですが、たくさんAをつけられた職員がいます。この人だけじゃありません。平成十五年の七月に、ある年の勤務評価で、勤務評定Aがつけられたある職員の方がいらっしゃいます。この方は、特別昇給があって給料が上がったのかどうかわかりませんけれども、平成十五年の十一月に給料が大幅にアップをしています。
同時に、それは特昇や一時金に扱うと、こう言っても現実的には余り機能しない。 そういう中での、歴史的なことの流れの中の話でありますから、今日の事態で判例を云々というのは、私は、改革の視点から見ても時代に合わないのではないかなと、このように考えております。
○河合委員 今回の報告で、人事院は特昇制度の廃止を提言されております。現行の制度におきまして、特昇や昇給期間の短縮といったことにつきましては、どのようなケースに認められておりますでしょうか。
さらに、持ち回り運用ではないかということでございますが、確かに私どもが見たところ、採用後最初の特昇の時期というのは割合五年から六年といいますか、そういうところであるんですが、それ以後につきましてフォローしますと、それはかなりばらつきがある。そういう意味で、必ずしも持ち回りでやっているというふうな実態は見られないという調査を行いました。
がございますように、各種の給付面の自助努力を実施してきておりますが、それらを大別いたしますと、まず第一に、鉄道共済の給付水準を公的年金制度としての共通部分であります厚生年金水準に合わせるために行っているもの、具体的には、従来型の旧法年金、昭和六十一年三月以前に裁定を受けた年金は通年方式になっておりますが、それを百十分の百に減額する制限、あるいは職域年金部分の不支給措置、それから、先ほどありましたように、退職時特昇分
○松川説明員 この鉄道共済の退職時の特昇分のカットの措置につきましては、鉄道共済の自助努力の一環として行っているものでございます。
特昇分、特別昇給のアップの分は切り込むというのは当然のことにしても、例えば標準報酬の定額部分を除く部分はストップしています。それから、当然職域もございません。 私は、本来国鉄問題というのは、いろいろあったことは事実なのですが、組織としてあった問題と、個々に将来の年金として約束してきたものとはちょっと違うと思うのですね。
給付の見直しにつきましては三種類ございまして、いわゆる退職時特昇分、既裁定年金からこの退職時特昇分については削減をさせていただく。それから、六十歳未満の退職年金支給は、原則として廃止をする。
既裁定年金の削減、既裁定年金のうち退職時特昇による有利部分を平成二年四月より削減する、これでカット。二番目、六十歳未満の退職年金支給の新規発生の原則廃止、平成二年四月以降の退職者について、支給開始年齢を五十八歳から六十歳に引き上げるとともに、退職共済年金の繰り上げ支給を原則廃止、これでダウン。報酬比例部分の再評価を繰り延べ、報酬比例部分の再評価の実施を五カ年間延期。
一号特昇ときたら、九千七百円上がる。これは何年間かに一回ですね。割ってみても、九千七百円特昇する人と、ベースアップが六百円高い人、これは一号のアップのためには十何年かかるでしょう。私の計算、間違っていますか。単純過ぎますか。
この件に関しましては、従来から教員の給与につきましても、同じ級の中でも、勤務成績を給与上評価いたしまして、すぐれている場合には定期昇給のほかに一号俸上位に特別昇給する成績特昇制度などをつくっておりまして、それを有効に活用するように指導しているわけでございます。
助成体制が半分、国鉄の自助努力が半分、こういうことで乗り切ってきたわけですが、そういったことで例えば定年は五十八歳の前倒し、しかし各般の一般の人は六十歳ですから、そういう状況、それから特昇部分のカットあるいは標準年齢方式をとられましたから、そのことによって積算の十台が減少しました。それによる目減り等々、従来の伝統ある、一番進んでいるという鉄道年金がその点でずっと下落しましたね。
確かに今の職務級を基本とすみ給料表での昇格での特昇というのはメリットがあって改善とも言えます。しかし、新たな矛盾というのは大きく出てきているわけです。例えば中央と地方、キャリアとノンキャリア、あるいは年齢層、こういうふうに幾つかの問題が出てきているわけです、この問題について人事院はどういうふうに問題を解決したのか、あるいは認識をしていらっしゃるのか、まずお伺いをしたいと思うのです。
○森園政府委員 昭和六十三年一月からでございますが、いわゆる俗称本省特昇というのを実施しております。この措置は、本省庁におきます法令の立案とかあるいは国会対応等の困難な業務に従事する職員に対しまして、本省定員の三%の枠内で実施する特別昇給でございます。
ただ、階級の方につきましては、一階級特別昇任、特昇ということでやっております。 それから、先ほど先生の御指摘になりました公務災害の補償につきまして、自衛隊員も当然一般職の国家公務員の公務災害補償法にのっとりまして私どもそれを適用しております。したがいまして、国家公務員としての差があるということは全くございません。
これによりますと、 「一連の昇進・異動・昇格・特昇等の処遇改善に ついて、全建労から格差是正を図るよう要求が 出されたが、本来、人事は厳正・公平に行われ るものである。全建労の主張している格差の是 正要求については十分認識しており、重要な判 断要素の一つのなかに含め、とり入れるべき要 素については、とり入れるよう対処してきてい るところである。
さらに特昇制度の活用の問題も示されたわけなんですが、この給与実態調査の中で「給与制度・運用の適正化状況」という中で、こういう点で適正化をしたというような項目がございます。これは、一一〇以上とかそういう団体に対するこういう観点からの指導をしたんだということになろうかと思います。
○滝政府委員 特昇制度につきましては、これはこの制度ができてから既に相当長く経過をいたしておるわけでございます。したがって私どもとしては、今のおっしゃるようなところに基本的な問題がなきにしもあらずのところがございますから、県の地方課を通じて、その辺のところの周知徹底を研修の機会とかあるいは会議の機会に確認をさせていただく、こういうふうにさせていただきたいと思っております。
特に町村段階で目立つのではないか、そのような感じがするのですが、そういう町村の総務担当とか人事担当とかそういう職員の中にも、例えば特昇制度について国からも示されている準則に明確にうたわれているものがあるはずなんですが、それすら知らないというようなところもあるようですね。そういうことを見ますと何ともやりきれない気持ちにもなるのです。
これは清算事業団の債務の現状からいたしますと最終的には国民の負担ということになってこざるを得ない面もあるわけでございますが、そういうふうな措置を講じ、また今回の提案申し上げております一連の法案の中では、国鉄の年金給付の見直しということで既裁定年金についても退職時特昇分を切り込むとか、報酬比例部分、これは厚生年金初め他の年金制度は衆議院での修正後四月から再評価ということがなされるわけでございますが、これも
○政府委員(小村武君) 年金給付の今回の見直しでございますが、まず第一点は、既裁定年金につきまして退職時特昇分、この部分について削減をすることにいたしております。 第二は、六十歳末満の退職金支給の新規発生の原則の廃止ということでございまして、これも厚生年金並みにしていただくということで、今回新規裁定は六十歳末満の発生を廃止するということにいたしております。
○説明員(丸山博君) ただいま先生の御指摘になりました退職時特昇につきましては、昭和四十九年の十一月二十六日、公労委委員長のあっせん案として示された内容に基づくものでございまして、このあっせん案を労使双方が受け入れた結果、制度化されたというふうに承知しております。
○政府委員(小村武君) 今回お願いしております鉄道共済の自助努力の部分のうち、受給者の方々について退職時の特昇分の削減をさしていただいております。
そうした場合に、当時の国鉄の労使の慣行であった退職時に特昇を行わせるということがありますと、これが鉄道共済の年金額にはね返る。
希望を失ってくると、やはりそこによからぬ感情も起きてくるということになるわけでありまして、私は、昇格試験を含めまして待遇面の改善あるいは特昇制度、そういうようなことなんかも組み合わせたもっと合理的な、いわゆる現場の警察官の諸君が喜んでその職務に身命をなげうつというような環境が生まれてくるような制度ができぬものかなというふうに心配をしておるのですが、いかがですか。