1988-10-21 第113回国会 衆議院 決算委員会 第6号
○三谷政府委員 今御指摘がございましたように、特措法、道路整備特別措置法でございますが、それで道路交通法の緊急自動車、あるいはその他政令でということで二種類あるように決めております。したがいまして、こういう緊急自動車あるいは政令で定める車両、こういうものにつきましては、そういうときには料金を払わないで通る、こういうことについてはここに根拠を認めております。
○三谷政府委員 今御指摘がございましたように、特措法、道路整備特別措置法でございますが、それで道路交通法の緊急自動車、あるいはその他政令でということで二種類あるように決めております。したがいまして、こういう緊急自動車あるいは政令で定める車両、こういうものにつきましては、そういうときには料金を払わないで通る、こういうことについてはここに根拠を認めております。
現在、先生御案内のように、沖縄電力に対する助成措置につきましては、例えば発電用石油の関税の免除措置につきましては復帰特措法、事業税や固定資産税の軽減措置は地方税法に規定されている、それぞれの措置が講ぜられているわけでございまして、これはそれぞれの法体系において規定するのが適当だということからこのような形になっておるわけでございます。
○大城眞順君 時間ございませんのでどんどん進みますけれども、自由貿易地域という場合には、この沖縄に地域指定をしていただいた、特措法によって地域指定していただきましたけれども、これはあくまでも関税法に規定する保税地域制度とそして立地する企業に対する税制上の優遇措置を組み合わしたものがいわゆるこれからつくろうとする沖縄の自由貿易地域だと思うんですけれども、外国といろいろ比べました場合に余りにも制度的にも
○上原委員 それは沖振法、特措法があるわけですから、そういうことでぜひ御努力いただきたいと思います。 そこで、大臣から力強い御発言があったわけですが、ぜひひとつ、関係者が十分御検討いただいて、私がこれからもう少し具体的なことを指摘をしますが、やっていただきたいと思うのです。
今、労働省の進めてきた雇用対策などについて、地対財特法と言われておる地域改善特措法の次に引き続いて今次の五年間の法律が存在しておるわけでございますが、その中におけるそういう雇用対策などについて、予算的に見て十分だと思いますか、どうでしょうか。
沖縄離職者雇用対策費とか雇用対策協議会費であるとか沖縄特措法に基づく離職者雇用促進関係費であるとか、あなたが今おっしゃった若年求職者の職場適応訓練費とか地域雇用促進給付金とか、こういうのはすべて言うところの既存の制度内、枠内での話なんですよ。
あれは沖縄の特措法とは違うわけだ。だけれども、そこは北海道が歩専道路というぐあいに特に項目を設けているのに沖縄は設けていないじゃないかというのが理由であるとするならば、我何をか言わんやだ。従来とってきたことはみんなだめだ。それじゃ返還命令をされぬといかぬ。全区画整理事業に返還、こういうことになるのではないですか。
その水先案内人でございますが、これが復帰のときに那覇港関係の水先案内人と金武湾地区における水先案内人が同一に取り扱われずに、那覇地区の水先案内人は復帰に伴う特措法によりましてそのまま本土法の適用を受け、水先人として資格が与えられ、現在業務に従事をいたしております。だが、金武湾の場合は議題にもならず、もちろん認められもしておりません。
国有林野事業の再建の問題でありますが、これも前国会の特措法の改正によって一般会計からの繰り入れの額を拡大したとはいえ、まだ六十二年度予算での繰入額は百二十九億円と、国有林野特別会計予算規模に対してわずかに二%にしかすぎないわけですね。これでは毎年の累積債務はふえ続けて資金難による森林づくりの後退、手抜きは避けがたい、このように思います。
しかし、これだけではなかなか経営改善の実が上がらないということで、今回の特措法の改正によりまして三点ほど国の財政の道を広げたわけでございまして、こういう厳しい中でせっかく広げられました道を十二分に活用いたしまして、何とか国有林野の経営改善に邁進したいと考えておるわけでございます。
政府は、一九八四年の特措法改正に当たりまして、改善期間の延長と職員退職手当の財政措置によりまして国有林野事業の財政再建が可能だとして、一定の前提条件に立ったものではありますが、昭和七十二年度までの財政の長期見通しを示しました。それがわずか三年でまた破綻をしたということになりまして、再度特借法の改正が提案されているわけですね。
○田中(宏尚)政府委員 今回の特措法の改正提案自体が、自助努力だけでは当面円滑にいかないということの国民に対する問いかけでございますし、先ほど来申し上げておりますように、構造的な問題が根っこにあることも我々重々承知の上でございますので、各種の予算、施策というものもそういう方向で充実し、国民にもいろいろな形で緑なり森林を守るということに参加していただきながら、何とか林業全体を立ち直らしてまいりたいと考
ところが現況を見ますと、特恵関税の特恵税率が四月ないし九月は、復帰特措による率よりもかえって低いということでございまして、沖縄県におきましても復帰特措法の率よりは特恵税率を利用した方が有利だということでございます。
また、さきの国会で成立をいたしました六一特措法に基づく希望退職者の状況につきましては、二万名を目標として募集しているものでありますが、九月十五日現在で応募をしていただいております数は七千百九十三名、うち二千九百四十五名が既に退職をしておられます。なお、現時点においては、もう少しふえておると思っております。
本土におきましては二十年間の使用はございませんが、昭和二十七年、特措法の制定当時から三十八年にかけまして使用した例はございます。それが約四十九件ございまして、そのうち収用いたしましたのが五件でございます。期間につきましては最長六年でございますが、一件ごとの処理では二年半というのが一番長うございます。
○風間説明員 先生からのせっかくの御質問でございますけれども、憲法二十九条三項にございますように、私有財産を公共の目的に使用できるという趣旨のものから、収用法の特別法として制定されているのが駐留軍用地特措法でございます。
特措法に基づきまして使用をいたします場合には、特措法の十四条の規定によりまして土地収用法の適用を受けまして、九十五条によりまして補償金を支払うことになりまして、二十年分を一括払いすることになっております。
しかも、米軍用地特措法の本土における適用期間というものは過去最高二年五カ月、まさに沖縄に対する差別じゃないですか。差別政治じゃないですか。この二十年間の期間が県民に明示されたのは昨年八月五日、総理はこの差別的な期間を知っておったのか、あなたが知ったのはいつなのかというのが質問の一つ。 従来、復帰時点では、いわゆる特別立法で五年間、その後は地籍明確化法と抱き合わして五年間、五年間で来たわけね。
○関山委員 そこでもう一遍お伺いいたしますが、これから法律が通りますと、特措法に基づいて建設大臣に道路の許可の申請が出されていく、その前にアセスやら何やらいろいろな手続があると思いますけれども、その段階での計画案というのは、今お話のあった、あるいは中間報告に報告をされている計画そのものだというふうに理解をしておいてよろしゅうございましょうか。
○萩原政府委員 特措法に基づきます許可の申請のときには、当然のことながら船舶航行の安全対策なども盛り込まれることになろうと存じます。したがいまして、これからアセスメントを行います段階におきまして、並行いたしまして漁業関係者あるいはその航行の皆様方といろいろ協議を進めていくということになりましょう。
ただ、この道路整備特別措置法に基づきます許可がおりませんとこの法律に基づきます建設事業者としては認定ができないわけでございますので、この法律に基づきます会社の運営は特措法に基づく許可がおりた後に働く、こういうことになろうと思います。
その一案として、いろいろあると思うのですが、私はやはりこの間も申し上げましたが、補助率カットの問題というのは、振興開発計画があり特措法がある以上はもう少し、開発庁全体としても努力していることは認めますが、画一化された形で沖縄振興開発計画なり特別措置法というものがないがしろにされていくようなことがあってはならぬと思うのです。
政府は、米軍に土地の提供を拒否している地主に、来年五月以降さらに二十年間、実に西暦二〇〇七年まで米軍用地収用特措法で強制収用しようとしているのであります。本土における同法の適用は、最高で二年五カ月であったのに対し、沖縄に対しては、前代未聞の二十年にわたる長期であります。政府がとろうとしている行為は、まさに法のもとの平等さえ認めようとしない、沖縄に対する明らかな差別政治だと断ぜざるを得ません。
それから、沖縄の特措法、二十年は長過ぎるではないかという問題でございますが、日米安全保障体制は、我が国の防衛の基本であるのみならず、極東の平和と安全に寄与しておると思います。また、日米両国においてその意義が高く評価され、その地位は揺るぎない確固たるものになっておりまして、日米両国とも安全保障条約を終了させる考えはございません。
そうなると、開発庁も問題でないと私は思うんだよ、特措法は振興開発のためにもぜひ必要なんで。そうすると残るのは、金の問題だから大蔵省になるのですか。それが難航しているのでいつ出すのか見通しもつかないんだよ。政令を出す見通しもつかない。もう一遍答えてください。どこにいわゆる難点があるのか、どういうかぎを入れればあくのか、ちょっと見通しを言ってください。
そして特措法ができ、地対法ができて、来年これが期限が切れようとしておる。けれども、まだ残事業が残っておる。この地対法なり特措法によりまして、ハードの面の事業は国も一生懸命に国費を使ってやってきてくれた。しかし、ソフトの面が十二分に対処されておらないために差別事件というのが起きてくるわけですね。
二十年といたしました理由は、現在使用いたしております嘉手納飛行場等の米軍の施設が日米安保条約の安定的な運用のため、日本の防衛のために必要である、こういう判断をいたしまして、全地主のわずか〇・四%の方が一坪地主運動を始め、千九百人ばかりになってしまった、こういうことから、いろいろ検討いたしました結果、特措法によりまして公用使用をさせていただきたい、その期限は民法の賃貸借契約の最長期である二十年を参考としてこれを
ですから私は、今特措法が制定をされ、さらに延長され、そして地対法ということになってきて、いよいよ来年にはその期限が来ておるわけですけれども、つまり、そういう物的なハードの面の問題というのはある程度進んだにしましても、基本的には進学率がおくれておる。それはやっぱり学ぶ環境とかそういうものが大変おくれた状況にあるということなどのために、そういう事態があると思うのですね。
○川崎分科員 確かに特措法以降あるいはその前から、奨学金の問題等についても努力をし、進んでおることは私は認めたい、こう思います。ただ、しかし、基本的なものがまだ解決していない。