2001-10-26 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
さてそこで、次にテロ対策特措法とシビリアンコントロールの関係について整理して議論したいと思います。 まず、今回のテロに対応する措置というふうに限って、一般法ではなくて特別法として立法をしたと、こういう考え方でありますけれども、これがどういう意味でシビリアンコントロールの趣旨に資するのかという点についてお答えいただきたいと思います、官房長官。
さてそこで、次にテロ対策特措法とシビリアンコントロールの関係について整理して議論したいと思います。 まず、今回のテロに対応する措置というふうに限って、一般法ではなくて特別法として立法をしたと、こういう考え方でありますけれども、これがどういう意味でシビリアンコントロールの趣旨に資するのかという点についてお答えいただきたいと思います、官房長官。
○齋藤勁君 周辺事態法を適用しなくて新法をつくったというのは、この地理的概念を含めて、あるいはテロリストという対象もあると思うんですが、改めてじゃもう一度お伺いしますが、周辺事態法の適用ではなくて今度の新しい特措法をつくったというのはどういう観点でつくったんですか、提案したんですか。
それで、これは官房長官に、今のことに関連して、このようないわゆる国際機関スタッフあるいはNGOスタッフが緊急退避する際に、日本として現在論じている特措法が成立した際に、こういうエバキュエーション、緊急退避を援助することができますよというメッセージを日本政府として国際社会に表明することが、私はこういうことをやっているところがないと先ほど申し上げましたように思いますので、世界に対して日本が今回の事態に非常
そういうことについて、今回のテロ特措法は二年間、延長もできるわけですけれども、特別措置という考え方でなされているわけであります。 その国の根幹をなすことをこういう特別措置という時限的な考え方で行うこと、これについて小林公述人は反対の意思をおっしゃっておられるわけですが、あわせて、田中公述人も先ほどそのようなこともおっしゃっていたと思いますが、もう一度確認をさせていただきます。
〔理事吉村剛太郎君退席、委員長着席〕 今回のテロ特措法関連三法案につきましては、海上保安庁の方は別にしまして、私どもは本当に国連中心主義で、国連で武力行使容認決議案が出れば本当に協力もいろいろとできると。そしてまた、そうでない場合は、憲法の中においても新しい解釈をして、集団的自衛権が自然権としてあるとおっしゃっているんです。それもまた、行使も抑制的にやればできると。
私は、今回の自衛隊法による防衛秘密規定の導入というのは、時限立法であるテロ特措法と同時に全く関係のない、しかも無期限の条項を潜り込ませた。大変これは日本の言論の自由、報道の自由にとって将来大きな禍根を残すということ、危険性が明らかになったということを指摘したい。 このような重大な法案、やはり徹底的に審議しなくちゃいけないということを最後に強調して、私の質問を終わります。
本日は、テロ特措法とともに提出されている自衛隊法の改正についてお聞きしたいと思います。 今回、現行憲法九条、前文のもとで初めて防衛に関する秘密保護規定、これが設けられると。漏えいした場合には五年以下の懲役という厳罰に処すということであります。さらには、対象をこれは防衛庁、自衛隊だけではなくて民間人にまで拡大しようとしていると。この問題点についてきょうはただしたいというふうに思います。
その点でいいますと、日本が決めた七項目、そしてそれの多くが今度のテロ特措法にも入っているわけですが、これは世界の常識で見れば集団的自衛権そのものというふうに見えるんじゃないかと思うんですが、その点は先生いかがでしょうか。
私はつくづく、今回のテロ特措法をつくる際の作業を見ていまして、ああ自分は外務省の条約局と法制局にいなくてよかったな、法律家としては甚だじくじたるものがあるだろうなと思いながら拝見しております。
○伊藤(公)委員 今度のテロ特措法では、さらに後方支援ということでありますけれども、少なくとも周辺事態法よりは地理的に、極端なことを言えば、地球の裏側までも後方支援で自衛隊が行けるということになったわけでありまして、そういう意味では、私は、一歩世界の常識に近づいたのかなというふうに思います。
しかし、このテロ特措法は時限立法ですから、テロが終わり、終わるかどうかわかりませんけれども、一応我々の国としてこの問題が解決したとなればこの法案はなくなるわけでございます。しかし、この警護出動に関する自衛隊法の改正の部分については恒久的に残る。
テロ特措法は、今まさに定義をされたこのテロというもの、今、総理がお答えになったこのテロというものを包括的にカバーをするものでなければならないと思います。そのテロをカバーしようというその視点が一つ一つのこの特措法の項目に反映されているのでしょうか。細かいところまで吟味する前に衆議院を通過してしまったこの法案、まさに拙速な議会審議を私は大変残念に思います。
しかし、長官、この法律は恒久法ですから、私はある意味ではテロ特措法以上に神経を使わなければならない法案であるというふうに思います。また、国民の皆様が大変敏感になる要素をはらんでいる法律でもあり、私はテロ特措法としっかりと分けて審議をしてもよかったのではないかと思いますけれども、どうして今この問題を審議しなければならないのでしょうか。
我が国も、テロ対策の特措法も衆議院を通過し、参議院で論戦を繰り広げられておりますけれども、こういった中で、さまざまなところにいろいろな経済的な影響も受けている。
こういうような前例を勘案しながら、今後のことについては適切に、このテロ対策特措法に基づく自衛隊の出動も含めまして検討していかなければいけないと思っております。
昨日いわゆるテロ特措法なども衆議院の方で採決がございましたが、今、タリバンというグループないしは政権、呼び方はいろいろあろうかと思いますが、国民の方も関心を持っておられるようですし、テレビ報道などでもいろいろやっていますが、そうした映像の中で、最近比較的ショッキングな映像があったように思っております。
その意味で、この法案は、「聖域なき構造改革」をうたわれる小泉内閣として、また二十一世紀の我が国の国のあり方からも、その意義はまことに重要であるところ、本法案が、今、全国民の耳目を集める中で先ほど採決されたテロ対策特措法の陰に置かれることを、私としては憂慮せざるを得ないのであります。
そしてまた、同時多発テロに対する我が国の対応は、昨日委員会で特措法が可決されました。まことに結構なことだ、こう思っております。でも、じわじわとこの狂牛病の恐怖というものが国民の間に浸透しつつある、大変な事態である、私も重く取り上げていかなければならない、こう思っておるわけでございます。
このテロ特措法、さらには自衛隊法の一部改正、また海上保安庁法の一部改正、私は、広い意味でのこれは人道支援だ、支援法案だという認識を持って審議に参加していました。この委員会での審議の中でも、武力行使はいけないとか、米国支援法だとかという質問もありました。しからば、私はそういった人たちに聞きたいんです、どうしたらテロを根絶できるのかということを、どうしたらテロをなくせるのかと。
○鈴木(宗)委員 総理、私は、今回のこの自衛隊法の改正案なりテロ特措法ですね、あるいは海上保安庁法の一部改正もそうですけれども、こういったすぐ目に見えた形でやるという行為は必要ですね。特に、先般、パキスタンに自衛隊機が人道支援で行かれた。あの日の丸をつけた飛行機、さらには日の丸が入った物資を見て、私はやはり感激いたしました。
ここに今、テロ特措法を持っています。中核概念、「戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)」全く同じ言葉じゃないですか。 テロだから解釈が違うなんという、そんないいかげんな解釈が日本の法律解釈で許されるはずないでしょう。総理がこの法律をそんないいかげんな、相手がテロだから戦闘行為の概念が違うんだ、そんな説明が通るはずはありません。
ですから、私自身、政府に御要望しておきますが、今回の特措法、時限立法でありますけれども、ぜひ恒久的なテロ対策法あるいは有事立法、有事法制を速やかに決めていただく、あるいは危機管理法をもっともっと拡充していただいて、そういった地域の人々あるいは日本の国民の不安を少しでも取り除くように、可及的速やかにそういった法案の整備をぜひお願いして、質問を終わらせていただきます。
基本計画、いわゆる対テロ特措法の「基本計画」の第四条二項でございますが、二項の二のハに「当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項」というのがあります。これがかなり重要になっていくと私は思います。
○米田委員 今回の特措法は時限的な特別立法であります。私は、この種の事案が今後も発生し得ることを想定いたしまして、可及的速やかに恒久法を制定すべきだという立場から、今回法案の中に含まれる幾つかの課題について質問をしたいと思います。 まず、テロ対策特措法のうち、自衛隊の武器使用につきましてお尋ねをいたします。
残念ながら、そういったことは今日に至るまで全然なされておりませんで、もちろん、今の特措法というのは自衛隊を海外に派遣するための法律ということですから、そのこと自体がテーマになってしまうのはしようがないんですけれども、そもそも、自衛隊を海外に派遣するということ、特に今回、アメリカが個別的自衛権の行使であるということを鮮明に主張しているわけですね。
次に、今度のこのテロ対策の特措法の内容について、今、国会の事前承認、承認が必要かどうかということが大きな論点にもなっておりますので、きょうも小川先生、それから浜谷先生からもその点についての論及がございまして、それぞれ御意見を伺ったわけでありますけれども、ぜひ両先生にちょっと御意見をお伺いしたいのですが、私は、以前、ある本で読んだこと、また、先日もちょっとアメリカの国防総省の関係者の方々からお話を伺った
さて、テロ特措法に入る前に、まず、今次テロに関する我が国の外交努力についてお伺いします。 今回、国際社会は、テロとの闘いやテロ撲滅の必要性をなお一層痛感させられました。今後、テロ犯罪捜査の国際協力が常時行われることが必要です。
武器使用の範囲に関し、テロ対策特措法と自衛隊法第百条の八との比較についてのお尋ねであります。 武器使用の職務との関連について自衛隊法第百条の八と本法案を比較した場合、本法案においては、武器使用が必要となる可能性が生じ得るものとしてさまざまな活動の場面が想定されることから、「その職務を行うに伴い」との規定ぶりをしているところであります。
国際法上根拠をきちんと示さない、そういう戦争に自衛隊を派遣するのが今度の特措法だと思いますけれども、私、次に、この中身についてお聞きしていきたいというふうに思います。 この法案が支援すると言っています米軍等の武力行使につきまして、これ、きょういただきました。新聞等には出ておりましたけれども、これを読みますと、米軍等の武力行使には地理的な限定や制約がない、そういうふうに読まざるを得ません。
これがこの特措法の大きな問題だと思うんです。 委員長、この問題、大変いろいろな議論をされましたから、私、この点について政府の見解を出していただきたい、理事会で協議していただきたい、こう思います。
○郡司彰君 そうしますと、さきの特措法の関係のときに、先ほどもちょっと出ておりましたが、これからは公益的機能が八割ですよ、それで林業、林産材その他の関係が二割ですよというような言い方がされておりました。この八割・二割ということでおおよそ理解をしてよろしゅうございますか。
○堀利和君 私は、PCB使用製品の耐用年数がそろそろ来るということであるわけですけれども、やっぱりこれを使用している保有者、事業者に対して早期に使用をやめるというところまで含めた計画づくりというのを義務づけて、そしてそれを受けて、行政として全体的にどういうふうに処理まで運用していこうかというふうにすべきかなと思いますけれども、今回の特措法を含めてそこまで踏み込んでいないものですから、本当に十年間で処理
次に、今回の特措法で定められている環境事業団等が化学処理する、あるいは保有している大手会社、事業者も処理するわけですけれども、ここで対象になっていない、把握されていない、例えば環境事業団が対象とすべき高圧トランス・コンデンサー、これは一万一千台が紛失しているというふうにも聞いております。
幸い、このPCBの処理方法につきまして、化学処理が知見をされたところでございますので、あわせまして今回御提出をしております特措法によりまして、この保管とそれから処分という問題について必要な規制を行うとともに、その体制づくりを速やかに進めていく必要がある、このように思っておるところでございます。
駐留軍特措法による緊急裁決、代行裁決制度は、国が国際的に負っている安全保障上の義務を的確に履行するという観点から、極めて高度の公益的要請を満たす収用委員会の事務が遅延するなどして土地等の使用権原の取得に支障を生じる事態に立ち至らないように仕組みを整備する必要があることから、平成十一年に駐留軍特措法が一部改正されて設けられたものであります。
○政府参考人(岡澤和好君) PCB特措法の第十七条に報告徴収、第十八条に立入検査等についての規定がございます。これでは、環境省または都道府県の職員が法律の施行に必要な限度において立入検査、報告徴収を行うことができるというふうに規定されているわけでして、具体的には、人の健康及び生活環境の被害を生ずることを防止するために、保管または処分の状況を把握するためにこうした措置をとることとなっております。
PCB特措法では都道府県知事への届け出の義務がありますので、都道府県知事はPCB使用機器の保管、処分の状況を把握することができるというふうになっております。
一九六九年ですけれども、最初の特措法が出て、その次、地対法ができて、今、地対財特法が打ち切られようとしている。三十年余にわたって国民的課題だということで努力をされてきた。そういう国民的に努力をしてきた特別の措置法が、とうとう来年の三月三十一日に期限切れになってしまう。
ですから、これが全く打ち切りになってしまって、特措法終わったよ、財特法終わったよということでは済まない実態が現場にあるわけですね。そこのところは認識していらっしゃるのだろうと思います。 今大阪の例を言いましたけれども、福岡の人に聞くと、福岡はもっと厳しいよというお話があります。