2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号
そして、おとつい参考人としていらした高井弁護士や郷原弁護士といった方々、また、数多くの特捜事件、大型経済犯罪を立件してきた剛腕検察官のような方ならば、新しい制度もきちんと使いこなせるのではないか、こういうふうに思います。 要するに、取り調べはいわば職人の世界、こういうふうに思います。
そして、おとつい参考人としていらした高井弁護士や郷原弁護士といった方々、また、数多くの特捜事件、大型経済犯罪を立件してきた剛腕検察官のような方ならば、新しい制度もきちんと使いこなせるのではないか、こういうふうに思います。 要するに、取り調べはいわば職人の世界、こういうふうに思います。
今回の協議・合意制度の対象となる特定犯罪は、特捜事件を除いて、基本的には、取り調べの録音、録画が義務づけられるものとはなっておりません。 そこで、合意に基づく取り調べについては、制度化はともかく、運用として録音、録画していくべきだと私は考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。
今回、村木さんの事件を発端として、この郵便不正事件を発端として、では、最後の最後、特捜事件も可視化しようということに一歩前進した。でも、村木さんのこの冤罪事件の本質は、実は、可視化だけではなくて、巻き込みによる共犯者の虚偽供述が村木さんの五カ月の勾留と冤罪事件を生んだわけです。
例えば、可視化の問題一つ取っても、今は裁判員裁判ということとあと特捜事件にしか適用されないというような議論がございますけれども、仮にもしも裁判員裁判を多少広げるのであれば、多分可視化の範囲も当然ながら広げなきゃ駄目でしょうし、証拠の開示の範囲も広げなきゃならない。そういうこともみんな一緒になって広げていくということが、私はこれは本当は一番正しいやり方だと思います。
現在の事態は、特捜事件に限らず刑事事件全般にわたって、捜査機関が取り調べに頼り、あるいは供述調書を過度に重要視する現状に由来をしております。最近の再審事件を例にとるまでもなく、このような取り調べは今に始まったことではないことは改めて指摘するまでもありません。とりわけ、構成要件に当てはまる一定のストーリーをつくり上げて、それに沿う供述調書を強引に作成する捜査手法が問題とされなければなりません。
前田元検事が過去に関与していた特捜事件は四十一件で、それらは全て最高検で調査を行っている。検察官取調べメモの保管・廃棄に関する刑事部長通知については、検証の中で今後検討していく必要がある。検察官の倫理規程についても今後検討すべきと考えているが、現在はまず村木元局長の事件についてどのようなことがなし得るかについて結論を出そうとしている状況である。
私自身の経験だけでなく、最近の特捜事件にかかわった弁護士からも、特捜部が最初に決めた筋書きから外れるような供述は受け入れないという話をよく聞く。結論だけを先に求める成果主義に陥っているのではないかと心配していますと。特捜部が大きく変容してきているのを感じますと。
それで、大臣にお伺いいたしますが、これも一般論として、政府の中枢が法務大臣を差しおいてこういう特別の特捜事件の推移について論評をするということはどのようにお考えでしょうか。
このような状況を踏まえまして、特にいわゆる財政経済事件、特捜事件、あるいは治安の根幹を揺るがすような事件に対処する必要があるということで、平成八年度にはおかげさまで昭和四十七年以来初めて検事の増員ということで、検事三十五人の増員が認められたわけでございます。
特捜事件のように位置づけて、ひとつ長崎県警本部と力を合わせて、第一線の検察官を配置するということを言っていただけませんか。