1973-07-04 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第45号
○大蔵政府委員 先生御指摘の問題は特恵ワクの問題であろうと思いますけれども、御承知のように、特恵ワクの設定に関しましては、関税暫定措置法の八条の四の一項によりまして、法律的にこういう天井を設けるようにきめられておるわけでございます。ことしの関税定率法の改正におきまして御審議をいただきまして、この特恵ワクの天井の運用に関しまして弾力化することをお認めいただいたわけでございます。
○大蔵政府委員 先生御指摘の問題は特恵ワクの問題であろうと思いますけれども、御承知のように、特恵ワクの設定に関しましては、関税暫定措置法の八条の四の一項によりまして、法律的にこういう天井を設けるようにきめられておるわけでございます。ことしの関税定率法の改正におきまして御審議をいただきまして、この特恵ワクの天井の運用に関しまして弾力化することをお認めいただいたわけでございます。
○政府委員(大蔵公雄君) 確かに今後の特恵ワクの、いわゆる輸入ワクのシーリングの拡大というものに関しては、私どもも真剣に検討いたさなくてはならないと思いますが、何ぶんにもこの特恵制度の発足と申しますものが、昭和四十六年の八月に発足をいたしたわけでございまして、その際に法律で輸入ワクの制定がなされたわけでございますが、その後一年半しか現在のところにたっておらないわけでございます。
○政府委員(大蔵公雄君) 特恵関税のシーリングワクは、関税暫定措置法によりまして、御承知のように毎年の特恵ワクと申しますものは、現在のところ四十三年度の後進国からの輸入をまず基準といたしまして、たとえば四十八年度の特恵ワクを策定をいたします場合には、前々年度、すなわち四十六年度の先進国からの輸入ワクの一〇%をそれに加えましたものを、四十八年度の特恵適用国からの輸入ワクとするというふうに法律で定められておりますので
○政府委員(赤羽桂君) この特恵ワクのシーリング全体の問題につきましては、先ほども御答弁申し上げましたところでございますが、あえて微調整と私申し上げましたが、そのほか先ほど申し上げましたとおり、いわゆる先進国輸入分の一割というやつを一年シフトすることによっても、全体約三割近くのワクがふくれる。
それがならなかったというのは、先ほど私が申し上げましたように、特恵ワク、融資ワクなんというものは、この金は使われておらぬから、だからそれを回せばいいというような安易な私の気持ちもなかったとはいえないと思う。ここらあたりも問題であります。法律案の中身においてきわめて不十分である。
その後ふやしますワクといいますか、シーリングは、特恵を供与しようとする年の前々年でございますから、もし七一年に特恵をやろうといたしますと、六九年ということになりますし、七二年の特恵ワクのシーリングは七〇年というものがベースになるわけでございます。毎年ふえてまいりますから、それだけワクはふえる可能性があるわけであります。
また資金の面におきましても特恵ワクというようなものを設けまして、そうして資金融資の面からもさような考え方を進めていく、こういう対策をとっているわけであります。
それから、その次に五七年の協定になりまして、全部の綿製品、総ワクのほかに特恵ワク十七品目でございます。六二年に長期協定になりまして、全綿製品六十四品目の総ワクになったわけでございます。それから、特別の規制ワクとして、同時に綿織物六品目、二次製品二十品目。