2006-06-14 第164回国会 衆議院 法務委員会 第31号
しかし、この最密接関係地法を個別的に探求するのは大変困難でございますので、法案八条の二項で、この場合には特徴的給付の理論に基づいて、ちょっと耳なれない言葉かと思いますが、契約に特徴的な給付をすべき者の常居所地の法、これを当該法律行為について最も密接な関係がある地の法と推定しております。 今申しました特徴的給付というのは、ある契約類型を他の契約類型から区別する基準となる給付のことでございます。
しかし、この最密接関係地法を個別的に探求するのは大変困難でございますので、法案八条の二項で、この場合には特徴的給付の理論に基づいて、ちょっと耳なれない言葉かと思いますが、契約に特徴的な給付をすべき者の常居所地の法、これを当該法律行為について最も密接な関係がある地の法と推定しております。 今申しました特徴的給付というのは、ある契約類型を他の契約類型から区別する基準となる給付のことでございます。
○鳥居参考人 実は、この特徴的給付というのは大変難しいところがございまして、今、質問者の方が言われましたような問題点はございます。したがいまして、特徴的な給付があると言える場合についてはこの推定を行うことになるわけでございますので、それが非常に不明確であるという場合には推定は働かない。推定でございますから、反証ができるということでございます。
○荒井正吾君 ローマ条約では特徴的給付と、そういう体言で表現されてないんですね。私が言うのもなんですけれども、その訳は特徴的給付と訳していいのかなとちょっと思うんですけれども、これちょっと論争する場じゃないので、しかも余り中身もないので遠慮をいたしますが。
○浜四津敏子君 この特徴的給付による推定というのはすべての契約について妥当な結論を導くとは限らないのではないでしょうか。特に現代の複雑な契約には必ずしも特徴的給付が認められないという事案も多いのではないかと思いますが、その点についてお伺いいたします。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは冒頭にも荒井委員から御批判ございましたとおり、特徴的給付そのものはまだこなれた言葉ではございません。 しかし、例えば売買でございますと、この売買を特徴付けるのはやはり物の所有権が売主から買主に移転するということでございまして、給付を行う点について特徴的なのは売主側でございます。
ではまずかろうということで、裁判所が、当事者の黙示の意思をかなり技術的に推定するような形で、行為地とは異なる地の準拠法が当事者の合意内容だというようなことで具体的な解決を図ってくるということがございましたが、それは法的安定性という点からは必ずしも好ましいことではないということで、今回、当事者の合意がない場合については最密接関連地法という形で明確化をし、かつその最密接関連地法については、諸外国の例に倣いまして、特徴的給付
大企業同士であれば、大村参考人がおっしゃったように、準拠法については必ず合意をするように努めるわけでございまして、ただ実際にはいわゆるその発注所だけで契約をしてしまう事例もございますし、後から問題となる事例が多いんですけれども、その場合に行為地法というような準拠法の決め方をしていたためにいろんな点で争いがあったということで、今回の準拠法決定についての最密接関連地という基準、それからそれを補うものとしての特徴的給付
したがいまして、当事者だけに任せておいてはこれは合理的な準拠法が決まらないということでございますので、こういう場合には特に消費者を保護しなければいけないということで、それともう一つは、客観的な連結のところで、客観的連結と申しますのは、当事者によって準拠法の指定がない場合について、今度は最も密接な関係がある地の法ということを決めたわけでございますが、そのときの推定規定としてはいわゆる特徴的給付の理論というのを